元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

子のない場合遺族基礎年金は出ずに30歳未満の妻には遺族厚生年金は5年の有期年金です

2015-08-17 16:58:44 | 社会保険労務士
 子のある場合であっても30歳に到達するまでに基礎年金が消滅した場合には、5年の有期の遺族厚生年金となりますが、その場合の基礎年金の消滅の一般的な例は、子が死亡した場合です。

妻の遺族年金は、前回よくできていると申し上げましたが、これは「子」がいる場合であって、「子」がいないときは、遺族厚生年金しかでません。しかも、夫の死亡当時妻30歳未満であって「子」のない妻の場合は、遺族厚生年金は5年の有期年金であるわけです。子のない若年の妻に対しては、厳しい措置になっています。まあ、そこは財源の問題と30未満の妻は、まだまだ働けるうちは働くというのが、根本にあるところであり、そこらの調整として仕方はないのかなと思う次第です。

 今までの例は、子供が全くいない場合でしたが、妻が30歳に到達する前に、遺族基礎年金が受給権が消滅したときは遺族基礎年金が消滅したときから、やはり5年間の遺族厚生年金しか出ません。ここも5年の有期年金です。遺族基礎年金が消滅するってどんな時となるわけですが、基礎年金が出るのは、子がいて子の18歳の年度末までの間又は障害1・2級の20歳までの子がいる間ということになっていますので、それを経過すれば、遺族基礎年金は出なくなりまので、その時をいうのかなあという気がします。しかし、よーく考えてください。妻30歳までに18歳になる子って、妻が12歳になったころに産まないとこの条件は満足しません。ケースによってはあり得るかも知れませんが、女性の法的結婚年齢(16歳)から考えて、一般的には考えられるケースではありません。もう一度整理すると、妻が12歳の時の子でないと、妻30歳までに遺族基礎年金の支給される「子」の条件を満たすことはできないわけですので、あまり一般的なケースではありません。

 では、どんな場合でしょうか。妻30歳になる前に、条件の18歳年度末のある間の子又は障害のある20歳までの子が、不幸にしてなくなった場合です。病気や事故なんかで突然なくなった場合です。18歳年度末等の子のある間は、基礎年金と厚生年金が合わせて出ますが、子が亡くなるとそこから5年の遺族厚生年金だけの支給、しかも有期年金となるわけです。こんな場合は、あまり起こっては欲しくはないところですが、一般的なケースとしてはありうるでしょう。と考えると、このケース、30歳前後の妻で若年であるとはいえ、また5年の有期年金という猶予期間を設けたと考えられなくはないとはいえ、子がなくなるという感情面からは、ちょっとだけ厳しくはないでしょうか。財政的な負担を考えると致し方ないのかもしれませんが・・・。

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