自己研さん・勉強会等の理由を時間外勤務申請に記入する方法
タイムカード・ICカードで残業時間を管理している事業所は多いが、所定の労働時間以外に、事業所に残って何かをしているという場合には、その時間が時間外労働時間なのか、単なるおしゃべりや休憩をとった時間なのか、分からない。
特に、病院等の医療機関においては、何か「研究」をしていた時間なのか、患者のための「勉強時間」なのかも不明で、本来、労働時間ならば、使用者の指揮命令の下に動いている時間をいうのだろうが、その区分がはっきりしないことも多い。
そこで、<※*注>坂上和芳氏は、時間外勤務申請を出す際に、次のように業務に限らず、時間外に病院にいるための内容として、次のように区分するよう提案している。
1、時間外業務
2.自己研さん
3.勉強会
4.休憩
5.自己準備
ここで、1の時間外業務以外では、基本的に割増賃金の対象となるのは、3.の勉強会である。2の自己研さんでも、上司の判断で業務の範囲内ということで時間外業務にすることも考えられる。
このように時間管理をすることで、時間外労働が長時間になる職員を管理するだけでなく、職員ごとに、時間外労働・自己研さん両方ともあわせて多いのか、自己研さんだけが多いのかなど、職員のそれぞれの働き方も分かり、どうしたら時間外労働につなげられるかの資料にもなるという。
むしろ、職員自体が自分は今どういうことで残っているのかを自覚する意味において、非常に重要であろう。
<※*注>働きやすい職場をつくる医療現場簿労務管理 社会保険労務士坂上和芳著 秀和システム p41~43
タイムカード・ICカードで残業時間を管理している事業所は多いが、所定の労働時間以外に、事業所に残って何かをしているという場合には、その時間が時間外労働時間なのか、単なるおしゃべりや休憩をとった時間なのか、分からない。
特に、病院等の医療機関においては、何か「研究」をしていた時間なのか、患者のための「勉強時間」なのかも不明で、本来、労働時間ならば、使用者の指揮命令の下に動いている時間をいうのだろうが、その区分がはっきりしないことも多い。
そこで、<※*注>坂上和芳氏は、時間外勤務申請を出す際に、次のように業務に限らず、時間外に病院にいるための内容として、次のように区分するよう提案している。
1、時間外業務
2.自己研さん
3.勉強会
4.休憩
5.自己準備
ここで、1の時間外業務以外では、基本的に割増賃金の対象となるのは、3.の勉強会である。2の自己研さんでも、上司の判断で業務の範囲内ということで時間外業務にすることも考えられる。
このように時間管理をすることで、時間外労働が長時間になる職員を管理するだけでなく、職員ごとに、時間外労働・自己研さん両方ともあわせて多いのか、自己研さんだけが多いのかなど、職員のそれぞれの働き方も分かり、どうしたら時間外労働につなげられるかの資料にもなるという。
むしろ、職員自体が自分は今どういうことで残っているのかを自覚する意味において、非常に重要であろう。
<※*注>働きやすい職場をつくる医療現場簿労務管理 社会保険労務士坂上和芳著 秀和システム p41~43
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