元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

パートは短期雇用契約期間を更新すれば、雇用保険に入れなくてもいいの?

2011-09-09 06:45:09 | 社会保険労務士
 パートの継続雇用31日以上の見込があれば、雇用保険の被保険者!!

 雇用保険の被保険者になるのは、1.1週間の所定労働時間が20時間以上の場合 2.同一の事業者に継続して31日以上雇用されることが見込まれること これが1.2.両方とも満たされれば、被保険者でありますので、雇用保険の対象者として、計算の基礎に入れなければなりません。前回(9/5)までの結論をまとめますと以上です。これを考えなければならないのは、いわゆるパートさんなどであると申し上げました。

 では、週の所定労働時間がちょうど20時間、継続雇用31日ちょうどの場合はどうなるかというと、「以上」ですから、そこから適用ですので、被保険者となります。契約期間を決めていない場合も同様です。定めていないのは、ずーとということになりますから、どちらかが辞めるといわない限り、ずーと勤めることになりますので。また、契約更新が約束され、それにより31日以上となる場合も同様です。 21年4月1日から、1か月(正確には31日)の継続雇用に、1年継続雇用から変更になっていますので、行政調査等で分かった場合は、21年4月からまとめて取られてしまうことになります。

 これは、法律を見る限り、当然の解釈です。では、この継続雇用期間の31日以上は、「見込み」となっていますが、契約更新が必ず定められているのでなく、「場合によって契約期間を更新する場合」は、どう考えたらいいのでしょうか。以下、「有期雇用のトラブル対応実務チェックリスト」(北岡大介著)から、引用します。

 問題は、31日未満の雇用契約を締結し、かつ一定の条件(例えば成績優良など)を付した上で更新する旨を定めている場合などです。この場合、ただちに雇用契約が31日以上となることを確約したものとは言えないので、一見、継続雇用の見込みはないように思われます。

 これについては厚労省は、行政解釈で「雇い入れの目的、当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者の過去の就労実績等からみて、契約を更新し、31日以上雇用されることが見込まれる場合」は、契約当初から「31日以上の雇用契約の見込み」があると判断するとしています。同種労働者の過去の就労実績等において、大多数が実態として「31日以上」の雇用継続実績が認められればこれにあたるとされる余地を残す判断基準であり、思いのほか厳しいものといえます。

 以上のような雇用実績等がみられない31日未満の有期雇用契約者が、雇い入れから31日以上引き続き雇用された場合はどうでしょうか?この場合については、その後31日未満で離職することが確実であることを除き、31日の雇用実績「以降」、雇用保険の適用対象者となります。となっています。(以上、北岡著)

 何度も言いますが、雇用保険の被保険者の適用対象者は、1年の継続雇用から1か月の継続雇用に、22年4月1日から変更になっています。行政調査があってあわてる前に、アルバイト、パートの雇用状況を見直ししてみましょう。





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