元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

ネガティブオプション(送り付け商法)は、消費者・商人によって対応が異なる!!

2014-04-25 18:22:06 | 社会保険労務士
消費者に送り付けられたら、一定期間後は処分可能だが、商人の場合は損害賠償も!?

 
 申し込まないのに、例えば書籍・健康食品等が送りつけられてきて、価格が3万円の値段が付けられている。代金の支払方法を書いたあいさつ文が添えられており、さらに振込用紙もついていました。こんな商法を「ネガティブオプション」とか「押し付け商法」とか言います。

 
 もちろん、申し込んでもいないのに、かってに送りつけてきたのですから、売買契約は成立していませんし、代金を支払う必要はありません。少なくとも、何の商品をいくらで買う買わないの申し込みと承諾の意思表示が合致して、はじめて契約は成立しますので、申し込んでもいないから、契約は、成立はしていません。だから、代金を払う必要はまったくありません。

 
 この契約不成立ということは、当たり前のことですが、私のような消費者側に身を置いた者(消費生活センターにいました)にとっては、当然のように、ネガティブオプション=送り付け商法として、この送り付けられた商品を一定期間保管すれば、後は処分してよいという風に考えますが、それは消費者としての見解であって、いわゆる「商人」である場合は、この対応が違ってくる場合があります。場合によっては、商品処分は、損害賠償が発生することになります。
 契約不成立は間違いないのですが、送られてきた商品をどうするかについては、消費者、「商人」によって対応が分かれてくるのです。

 まず、消費者に送り付けられた場合について、説明します。
 送られて来た商品については、その商品の所有権は送り付けてきた者にあります。相手の商品ですから、勝手に処分することはできないというのが、一般的な結論になります。

 ところが、この送り付け商法については、特定商取引法*で規定しています。その内容は、商品が送付された日から14日間、または業者に商品の引き取りを請求した場合は、その請求の日から7日間を経過したときから、業者は商品の返還請求権を失うというものです。
 
 *旧「訪問問販売法」、訪問販売を規制した法律でしたが、マルチ商法やモニター商法等の規制で、特定商取引を規制する法律ということで、特定商取引法に改められた。ただし、訪問販売法の時代から、この送り付け商法は、規定されています。 

 この場合の7日間、14日間というのは、起算日は送付された日(商品の引き取りにあっては、その請求したその日)を起算日としますので、民法の一般的な起算日からすれば、夜中の12時からスタートするのでなければ、普通は翌日から起算しますので、実質13日、業者に引き取りを請求したときは、6日間ということになります。

 すなわち、勝手に送り付けられた商品については、送り付けられた日から起算して14日間、または業者に引き取りを請求した場合は7日間の間、保管しておけば、この期間だけじっと我慢の子で保管したのちは、業者は返還請求権を失うので、後は煮るなり焼くどうしようと勝手であるということになります。

 ところが、このネガティブオプションの一定期間の経過の後は、処分していいとされているのは、いわゆる送り付けられた方が消費者の場合です。というのは、この規定では、「その商品を受けた者のために商行為となる売買契約の申し込みについては、適用しない」となっていまして、「商行為となる売買契約」については、適用しないのです。したがって、商行為とならない「消費者」についてのみ、この一定期間保管後の処分は認められることになります。

 では、この商行為とはなんでしょうか。これは商法に規定があり、一言では説明できないところですが、簡単に言えば、誰がやっても、物を買い、それを売ってもうけようとする行為はすべて商行為になるのです(絶対的商行為)が、それだけではなく、営業として行えば商行為となる業種についても定めています(営業的商行為)。そして、この商行為をなりわいとしている者を「商人」と呼んでいます。さらに、株式会社や有限会社は、業種・業態にかかわらず、すべて「商人」とされています。総じて、株式会社としての商人、あるいは個人で行っている自営業者としての商人があるということです。

 したがって、この商人については、必ずしも一定の期間保管すればいいとは限りません。少なくとも「商行為となる売買契約」については、一定期間保管後の処分は認められません。(以下「次回」につづく

 なお、この書籍が公立図書館に送られてきた場合はどうでしょうか。公的機関等は商行為をしているとはいえませんので、一定期間後の処分は認められます。
 さらに、わたしたち社会保険労務士や弁護士は、どうでしょうか。「士」が付くため「士業」といわれていますが、士業は商人ではありませんし、その行為は商行為には該当しないとされていますので、同様に一定期間後の処分が可能ということになります。

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