第43回社会保険労務士試験が8月28日行われますが、受講生、今の時期何をしますか?
43回社労士試験が、8月28日(日曜日)に行われます。今年は、第5週の日曜日となったようで、一週分遅くなりました。4回も受験している身としては、この一週間伸びたということは、知識の確認作業の時間が長くなり、助かったという方もいるかもしれませんが、私としてはその実感がひしひしと感じられます。しかし、これは、考えてみるとみんな同じ条件なんですけでもね。そう、今は、新たな知識よりはまずは知識の確認作業です。どうしても気になるところがありましたら、精神上よくないですから、ちょっとだけの時間であれば、それを片づけることも必要でしょうが・・・。
そこで、よく受験生を悩ますのが、厚生年金の「任意継続被保険者」です。あまり意味をなさなくなった、1種(男子)、2種(女子)、3種(坑内員・船員)、第4種(任意継続被保険者)の種別の、「被保険者の種別」の第4種に位置付けられており、やはり受験に必要な知識かなあと思ってしまいます。そして、ほとんどの「教科書」では、出てくる項目になります。最近の問題としては出てこなくなったものですが、過去問(そのまま出題されたものとして、平成15年第1問)には当然のごとく必ず出てまいります。
受験に必要な知識かと問われれば、制度としてある以上は、出るかもしれないので、覚えておかざるを得ないというのが実情でしょうが、もしも出た場合には受験生には恨まれるかもしれませんが、捨ててもいい問題だと思います。出た場合であっても、その1問で合否が左右するとは思いません。しかし、すでに覚えている方は、知識の確認をされてもいいでしょう。
前置きが、長くなってしまいましたが、整理をしますと次のとおりです。この第4種は、制度としては、昭和61年の新法改正により廃止されたものですが、現在も経過措置として残っているものです。以下「平成23年度版ナンバーワン社労士 必修テキスト」からの引用です。
次の全ての要件を満たす者は、現在でも、第4種被保険者になることができます。
1 昭和16年4月1日以前生まれで、施行日(昭和61年4月1日)に厚生年金保険の被保険者であること
2 施行日の属する月から資格喪失日の属する前月までのすべての期間厚生年金保険又は共済組合等に加入していたこと
3 厚生年金保険の被保険者期間が10年以上20年未満(中高年者の特例に該当する場合は15年)未満であること
4 資格喪失日から起算して6か月以内に厚生労働大臣に申し出をすることとあります。
旧法が出てくるときに、よく出てくるのが、1の「昭和16年4月1日生まれ」です。新法の施行当時の昭和61年には、45歳です。国年の被保険者を卒業するのが60歳ですから、新法施行時に、最低であと15年しかなかった者が対象になります。さらに、旧法との絡みとしては、3の被保険者期間20年未満です。今は、公的年金の受給要件としては、被保険者期間25年ですが、昔は(アバウトにごまかします)20年とされていましたので、その受給期間を満たす20年ということなんでしょう。受講生時代は、時間の余裕がないので、丸暗記で覚えていましたが、余裕のある今となっては、関連付けて覚えられます。
さて、昭和16年4月1日生まれの人は、現在70歳すでにリタイヤーされて、年金暮らしという方も多くいらしゃるでしょう。年金暮らしという方は、その基礎年金の被保険者期間が25年を満たしていないと年金をもらえませんから、そんな方は、すでに3の厚生年金の被保険者期間20年未満の条件にも該当しなくなるともいえます。そこで、この第4種被保険者には、基本的にはなれない方がほとんどでしょう。(第1の関門)
さらに、2でいえば、少なくとも最近まで企業や役所等で、継続して、途中で職を変えたとしても被保険者期間を切らすことなく、現役で働いていたことが条件となります。最近までといいいましたが、4の資格喪失日から6か月以内に申し出をしなければなりませんので、やはりその「最近まで」働いていることが条件となります。そこで、それ以上伸ばす方策を国では考えてはいますが、現在の60歳定年の時代で、継続して辞めずに70歳まで再雇用でも働ける人は、幸せな方でしょう。そんな人が対象になるということでしょう。(第2の関門クリアー)
仮に、60前後の定年を過ぎ、一か月の被保険者期間を空けることなく継続して働いていた方で、現在まで働いている方は、新法施行日の昭和61年4月1日から計算しても、すでに25年経過しています。少なくとも25年雇用されて、被保険者期間が25年になります。ということは、3の厚生年金保険の被保険者期間が20年たっていることになり、ここで、ほとんどの方は、第4種の資格要件を満たさなくなってしまいます。(第3の関門クリアーの条件、というよりは、まるまる厚生年金で働いた場合は、厚生年金の支給の条件としての被保険者期間25年をクリアーしていますので、3種に入る必要性もないことになります。)
考えられるのが、そのうち、役所等で働き、共済に加入していた方でしょう、厚生年金で20年経過する前まで働き、そのあと役所等に働いた方といった方で、その対象はかなりしぼられてくると思われます。これもよく考えると、公務員で60歳で再雇用になったとしても、公務員は一般的に再雇用(公務員の場合は再任用といいますが)でも65歳までが限度です。そこで65歳まで勤めた方でも、現在から5年ごろ前には、昭和16年生まれの方は、すでに退職されている形になります。辞めてから、4により6か月以内に申し出をしなければなりませんから、その申し出の期間をとっくに過ぎています。私学の共済に加入したとしても同様でしょう。(第4の関門)
ということは、現実のものとして考えた場合には、今では、第4種になろうとする方は、ほとんど稀有なケースしか考えられません。理論的にはありうるのでしょうが、なかなかどんな場合か思い浮かびません。
ということで、そんな稀有なケースでも、もしも相談があった場合には、社労士としては対応しなければならないでしょうが、そんなまれなケースの問題を社労士の試験問題に出題するのは、どうかはとはと考えますがいかがでしょうか。
43回社労士試験が、8月28日(日曜日)に行われます。今年は、第5週の日曜日となったようで、一週分遅くなりました。4回も受験している身としては、この一週間伸びたということは、知識の確認作業の時間が長くなり、助かったという方もいるかもしれませんが、私としてはその実感がひしひしと感じられます。しかし、これは、考えてみるとみんな同じ条件なんですけでもね。そう、今は、新たな知識よりはまずは知識の確認作業です。どうしても気になるところがありましたら、精神上よくないですから、ちょっとだけの時間であれば、それを片づけることも必要でしょうが・・・。
そこで、よく受験生を悩ますのが、厚生年金の「任意継続被保険者」です。あまり意味をなさなくなった、1種(男子)、2種(女子)、3種(坑内員・船員)、第4種(任意継続被保険者)の種別の、「被保険者の種別」の第4種に位置付けられており、やはり受験に必要な知識かなあと思ってしまいます。そして、ほとんどの「教科書」では、出てくる項目になります。最近の問題としては出てこなくなったものですが、過去問(そのまま出題されたものとして、平成15年第1問)には当然のごとく必ず出てまいります。
受験に必要な知識かと問われれば、制度としてある以上は、出るかもしれないので、覚えておかざるを得ないというのが実情でしょうが、もしも出た場合には受験生には恨まれるかもしれませんが、捨ててもいい問題だと思います。出た場合であっても、その1問で合否が左右するとは思いません。しかし、すでに覚えている方は、知識の確認をされてもいいでしょう。
前置きが、長くなってしまいましたが、整理をしますと次のとおりです。この第4種は、制度としては、昭和61年の新法改正により廃止されたものですが、現在も経過措置として残っているものです。以下「平成23年度版ナンバーワン社労士 必修テキスト」からの引用です。
次の全ての要件を満たす者は、現在でも、第4種被保険者になることができます。
1 昭和16年4月1日以前生まれで、施行日(昭和61年4月1日)に厚生年金保険の被保険者であること
2 施行日の属する月から資格喪失日の属する前月までのすべての期間厚生年金保険又は共済組合等に加入していたこと
3 厚生年金保険の被保険者期間が10年以上20年未満(中高年者の特例に該当する場合は15年)未満であること
4 資格喪失日から起算して6か月以内に厚生労働大臣に申し出をすることとあります。
旧法が出てくるときに、よく出てくるのが、1の「昭和16年4月1日生まれ」です。新法の施行当時の昭和61年には、45歳です。国年の被保険者を卒業するのが60歳ですから、新法施行時に、最低であと15年しかなかった者が対象になります。さらに、旧法との絡みとしては、3の被保険者期間20年未満です。今は、公的年金の受給要件としては、被保険者期間25年ですが、昔は(アバウトにごまかします)20年とされていましたので、その受給期間を満たす20年ということなんでしょう。受講生時代は、時間の余裕がないので、丸暗記で覚えていましたが、余裕のある今となっては、関連付けて覚えられます。
さて、昭和16年4月1日生まれの人は、現在70歳すでにリタイヤーされて、年金暮らしという方も多くいらしゃるでしょう。年金暮らしという方は、その基礎年金の被保険者期間が25年を満たしていないと年金をもらえませんから、そんな方は、すでに3の厚生年金の被保険者期間20年未満の条件にも該当しなくなるともいえます。そこで、この第4種被保険者には、基本的にはなれない方がほとんどでしょう。(第1の関門)
さらに、2でいえば、少なくとも最近まで企業や役所等で、継続して、途中で職を変えたとしても被保険者期間を切らすことなく、現役で働いていたことが条件となります。最近までといいいましたが、4の資格喪失日から6か月以内に申し出をしなければなりませんので、やはりその「最近まで」働いていることが条件となります。そこで、それ以上伸ばす方策を国では考えてはいますが、現在の60歳定年の時代で、継続して辞めずに70歳まで再雇用でも働ける人は、幸せな方でしょう。そんな人が対象になるということでしょう。(第2の関門クリアー)
仮に、60前後の定年を過ぎ、一か月の被保険者期間を空けることなく継続して働いていた方で、現在まで働いている方は、新法施行日の昭和61年4月1日から計算しても、すでに25年経過しています。少なくとも25年雇用されて、被保険者期間が25年になります。ということは、3の厚生年金保険の被保険者期間が20年たっていることになり、ここで、ほとんどの方は、第4種の資格要件を満たさなくなってしまいます。(第3の関門クリアーの条件、というよりは、まるまる厚生年金で働いた場合は、厚生年金の支給の条件としての被保険者期間25年をクリアーしていますので、3種に入る必要性もないことになります。)
考えられるのが、そのうち、役所等で働き、共済に加入していた方でしょう、厚生年金で20年経過する前まで働き、そのあと役所等に働いた方といった方で、その対象はかなりしぼられてくると思われます。これもよく考えると、公務員で60歳で再雇用になったとしても、公務員は一般的に再雇用(公務員の場合は再任用といいますが)でも65歳までが限度です。そこで65歳まで勤めた方でも、現在から5年ごろ前には、昭和16年生まれの方は、すでに退職されている形になります。辞めてから、4により6か月以内に申し出をしなければなりませんから、その申し出の期間をとっくに過ぎています。私学の共済に加入したとしても同様でしょう。(第4の関門)
ということは、現実のものとして考えた場合には、今では、第4種になろうとする方は、ほとんど稀有なケースしか考えられません。理論的にはありうるのでしょうが、なかなかどんな場合か思い浮かびません。
ということで、そんな稀有なケースでも、もしも相談があった場合には、社労士としては対応しなければならないでしょうが、そんなまれなケースの問題を社労士の試験問題に出題するのは、どうかはとはと考えますがいかがでしょうか。
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