労働基準法が適用されない個人事業主。
労働基準法は労働者を守る法律でした。
小泉改革で、労働基準法が経営者保護法に変わりました。
竹中平蔵が提案した労働法改正で、労働者を守る法律が、
経営者を守る法律に変わったのです。
デタラメな労働法改正が、『個人事業主』を産み出しました。
働く場所も、勤務時間も、仕事の段取りも、
会社に決められている「労働者」ですが、
雇用契約上は「個人事業主」なのです。
そんな仕組みの下で、働かされている労働者が沢山います。
個人事業主には、労働基準法が適用されません。
残業代なし、 長時間労働、最低賃金以下で働かせ放題です。
労働基準局に相談しても、
「あなたは労働者ではありません。個人事業主です。
したがって労働基準法は適用されません」
と、相談にものってくれません。「個人事業主」だそうです。
労働基準法が適用されない『個人事業主』が拡大しています。
雇用された労働者と同じように働かされる「個人事業主」の拡大です。
美容師業界、健康飲料や化粧品の訪問販売、IT技術者、塾講師、
宅配便ドライバー、大工、集金業者、シルバー人材センター派遣の労働者などなど、
さまざまな業種で拡大しています。
労働基準法が適用されない個人事業主。
『個人事業主』は、交通費、社会保険料、業務に必要な経費も自己負担です。
労働者に適用される労働基準法も、労働者ではありませんので適用されません。
雇われ労働者でありながら、最低賃金以下、残業代なし、
労働時間の無制限といった労働基準法に守られない、
個人事業主が拡大しています。
派遣社員、個人事業主、働く人々が富裕層に搾取され続ける社会になりました。
政党助成金? 国民民主党に政党助成金?
消滅する国民民主党に税金を出すぐらいなら、
貧困層に助成金を!!