大西一史熊本市長の会社の住所を記入した政治献金問題です。
個人名で政治献金をし、住所は会社の住所を記入する。
会社からの献金だから、会社の住所を記入するのです。
こんなこと、猿でも分かりますよ!
あなたも上司から現金を渡され、大西市長に献金してこい!
会社名じゃなく個人名を記入してこい、会社名は違反になるからな。
と言われたら、個人名を記入して、会社の住所にするでしょう~?
あなたの金じゃなくて、会社の金ですからね。
それをまた堂々と言えたものです。
「法令違反がないことが明らかになった」だって。
政治献金の住所欄をめぐる県選管の見解を受けて大西市長が言いました。
「法令違反がないことが明らかになった」って。
大西一史熊本市長の政治団体の政治資金収支報告書をめぐり、
献金した個人の住所欄に企業の所在地が記載されているのは、
献金した個人の住所欄に企業の所在地が記載されているのは、
法が禁じる政治家個人への「企業献金」にあたるのではないか
という指摘を受け、大西一史市長が回答した発言です。
大西一史市長は、この問題で、県選挙管理委員会に見解を求めていました。
2024年12月26日付けで、県選挙管理委員会から、
「政治資金規正法上収支報告書に記載する個人寄付者の住所について、
定義等は定められておらず、どの住所を記載しなければならないという決まりはない」
定義等は定められておらず、どの住所を記載しなければならないという決まりはない」
との回答があったと説明しました。
これを踏まえ「法令違反がないことが明らかになった」
これを踏まえ「法令違反がないことが明らかになった」
と、自分の都合のいいように解釈した認識を示した上で、
今後は誤解のないよう、寄付者の居住地を記載するとしました。
「どの住所を記載しなければならないという決まりはない」
当たり前です。住所の記載まで法律にしますか!
個人献金ならば個人の住所を記入しますよ。
会社のお金(献金)だから、会社の住所を記入したのです。
「法令違反がない」のではなくて、法律に不備があるのです。
個人の献金ならば、個人名、個人の住所を記入しますよ。
会社の献金(お金)だから、会社の住所を記入するのです。
猿でも分かる事ですよ。
会社の住所を記入して、個人名で会社のお金を献金する。
明らかに企業からの政治献金です。
政治がらみの法律は、すべてザル法です。
法律を創る政治家さんが、自らのクビを縛る様な法律など作りません。
必ず、抜け道を創った法律に仕上げています。
県選挙管理委員会からの回答は、個人寄付者の住所について、
「定義等は定められておらず、どの住所を記載しなければならないという決まりはない」。
「定義等は定められておらず、どの住所を記載しなければならないという決まりはない」。
つまり、個人寄付者の住所は適当にどこでもいいです!
と大西一史熊本市長は自分に都合のいいように理解したのです。
どこでもいいのじゃなくて、存在する住所をきちんと記入するです。
会社献金だから、会社の存在する住所を記入したのです!!