今日はちょっと真面目な話です。そして写真はありません。
最近土地がらみで大変な事故が続いています。一つは擁壁崩壊による家屋転落事故。もう一つは土石流です。特に土石流では命まで奪われてしまう大惨事になってしまいました。
私はその2つの事故を見ることで、タマゴグミが行っている土地選びのアドバイスをさらに強化し慎重にするべきと感じています。
では、あの事故ような事故の責任はだれがとるのでしょうか? 国? 県? 工事をしている人?
最近起こった事故ということではなく一般例として書きます。
まず、擁壁崩落事故の場合です。
もし近くで行っている工事が原因だとしたら工事者の責任が問われるでしょう。
しかし、隣地への影響を低減する方策がとられており振動等が通常工事で想定される範囲内であれば話は変わってきます。
その場合は所有者責任となってきます。要はその崩れた擁壁の持ち主の責任です。たとえ過失がなくてもです。
それでは、擁壁の安全性がなかったから崩れた場合は?
その場合は、造った人への責任となるでしょう。しかし、50年前に造られていてその時の法律ではその作り方でOKだったら、責任がないと判断される場合が多いですし、また持ち主による適切な管理されていなかった場合も責任を待逃れることになるでしょう。
それに、造った人の責任があると証明しなければいけないのは、持ち主です。大変な労力と費用が掛かると思います。
じゃあ、そんな土地や建物の仲介した不動産屋が悪いだろう。と思われるのですが、多分、重要事項説明書内に免責になるような内容は盛り込まれている場合が殆どです。
それならどうすればよかったんだ、ということになります。
結論から言うと、買わないことです。
このような怪しい擁壁の土地は、岐阜市や各務原市でちょくちょく見かけます。
そんな土地で何かあったら買った自分の責任になることを覚えておきましょう。
次に土石流です。
Googleで「岐阜市 土石流」と検索してみてください。
土石流は岐阜の山の中のものだけと思ったら大きな間違いです。
岐阜市も山がたくさんあります。数年前に岐阜市の北の方でお客様の土地を探していた時、「えっ?こんな街中がレッドゾーン?(土砂災害特別警戒区域)」とビックリしました。
レッドゾーンに家を建てようとすると、土石流や崖崩落に対して家を守る頑丈な擁壁を作る必要があります。ですからレッドーゾーンの土地取引はほとんどされません。
しかし、イエローゾーン(警戒区域)の場合は今のところ建築の制限はありません。市町村が避難経路等の整備をするにとどまっています。
年々雨量が増しています。イエローゾーンだから安心というわけには済まなくなってきました。
今回の事故も大きな被害は、特別警戒区域(レッドゾーン)を飛び越して建築制限のない警戒区域(イエローゾーン)で起きています。
山の近くの土地を買うときにはたとえ岐阜市内であろうと、土砂災害を予想する力が必要となってきています。
私は、お客様の土地選びの手伝いを積極的にしています。また、不動産免許も持っています。
しかし、正直なところお手伝いするのは非常に怖いです。それは、いろいろ知識があることでその土地のリスクが浮き彫りになるからです。
そして、今回のような事故を見ると「ああ、イエローゾーンでもこれなんだ。」とさらに恐ろしくなります。
今できることはさらに知識をつけて、正確な判断ができるようにすることかと思います。