ハロウィ~ンヽ(^。^)ノって事で浮かれた事を
書きたかったのですが…
お知らせです。
2024年11月から「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされ事により
自転車で来店される方にアルコールの提供ができません。
何卒ご容赦くださいまし。
2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!
「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
POINT
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、
「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん
酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも
罰則が科されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
1自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設!
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
現行の罰則内容
- 5万円以下の罰金
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
- 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
- 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の
対象でしたが、今般の道交法改正により
「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の
アルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること
(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
- 酒気帯び運転
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
- 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
こんな運転も禁止です!
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない
危険な行為です。絶対にしないでください。
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
- (5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
コラム1:青切符の取締りについて
今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。
この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。
2全交通事故の2割超!増加し続ける自転車の交通事故
今般の改正道路交通法で自転車の運転に関するルールが強化された背景には、近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。
警察庁の統計によると、令和5年(2023年)中の自転車が第1当事者(過失割合が高い方)又は第2当事者(過失割合が低い方)となった交通事故(自転車関連事故)は72,339件で前年より2,354件増加しました。自転車関連事故の件数は、全交通事故に占める割合が2割を超え、令和3年(2021年)以降、増加傾向にあります。
自転車が第1当事者となった交通事故において、自転車が酒気帯び運転をしていた場合の死亡・重傷事故率は、飲酒していない場合と比較して高いことが分かります。
自転車が第1当事者となった交通事故において、携帯電話を使用していた場合の交通事故件数は増加傾向にあります。また、画像目的使用(スマホの画像注視など)がそのほとんどを占めています。
3危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象に
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転※
- 安全運転義務違反
- ながらスマホ※
- 妨害運転
※印の行為は、令和6年(2024年)11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されるもの
コラム2:守ろう!自転車安全利用五則
警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた「自転車安全利用5則」を確認してルール遵守を徹底し、事故を防ぎましょう。
自転車安全利用五則
- 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
4交通事故への備えも大切!
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を命じた判決事例もあります。万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入するようにしましょう。また、自分の家族に自転車利用者がいる場合は、保険に加入しているか家庭で確認しておくことも大切です。
まとめ
令和6年(2024年)11月から自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化し、「酒気帯び運転」の罰則が新設されます。自転車の危険行為によって事故の相手方を死亡させてしまうこともあります。今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
(取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン)から抜粋 転写。
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