きょう、3月7日、パンを買いに町に出たら、駅周辺が10代の若者で混んでいて、近くの大型モールに流れ込んでいた。いつものパン屋は混んでいなかった。あとで、テレビを見ると、原宿周辺は人がいないという。
何か都心では規制を行ったのか。
国会では、立法措置を行い、非常事態を宣言するという。「非常事態を宣言する」ということ自体には危機を煽る以外に意味がない。危機を煽って政府が何をするかということが、問題なのだ。
安倍晋三はこれまでの「おこない」から信用がない。橋下徹、東国原英夫、舛添要一から今までの恨みつらみが吹き出ている。
しかし、新型コロナウイルス非常事態の宣言をもとに、自由や民主主義や人権を制限するとなると問題だ。懸念は、安倍晋三は情緒的な言葉を巧みに使うが、合理的な説明がいっさい ないからだ。
立法措置がなくても、全国のテレビを通じて、危機を煽って国民に要請するだけでも、首相はすごい権力をもっている。問題は、危機を煽るが合理的説明がないことだ。専門家の権威に頼るのでもなく、「情緒的な言葉」に頼って、しかも、この場におよんで自分は誤りがないという自己防衛に徹しているのだ。
10代の若者が安倍晋三に耳を傾けないのは無理がない。安倍晋三が、立法措置で暴力を使って、個人の権利を抑圧するとなると、橋下徹、東国原英夫、舛添要一ではないが、私も反対せずにはいられない。
2012年に成立した「新型インフルエンザ等対策特別措置法」をなぜ適用しないのか、の意見が野党からでている。
この「新型インフルエンザ等対策特別措置法」は個人の権利を抑圧しないために、細心の注意を払っている。この特別措置法では、非常事態宣言に基づく実際の対策実施は、都道府県知事に任される。さらに、どのような対策をうつかが、マニュアルかのように、記載されている。最後に、罰則がゆるいのである。
特別措置法の罰則を書き抜くと次のようになる。
第76条 第55条第3項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第4項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第77条 第72条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
安倍晋三は何を考えて、今週、国会で、特別措置法を作ろうと考えているのか。公明党は、「その前に議論が必要だった」と過去形で言って、どうして、安倍晋三にしたがうことにしたのか。公明党は彼にどう恫喝されたのか。メディアは、その背景を何も報じていない。
良く知られているように、安倍晋三は頭の中が空っぽな男である。ようは、自分に強権的な権限を持たせたい、という動機だけで動いている。強権的な国家が好きなだけである。とても危険なことである。
新型コロナウイルス対策で求められるのは、その流行に耐えられる「診断と治療の体制」を確立することである。「検疫」とは人権を無視し、あるいは、一時的に制限し、流行を防ぐことである。だから、「検疫」を訴える医療関係者の話は、強権にあこがれる安倍晋三には好ましいことだろう。しかし、流行が始まると「検疫」は無力になっていく。科学的裏付けのない「検疫」は、人権の抑圧にすぎない。
診断と治療の体制確立をじゃましているのは、権益を守るための規制である。これに踏み込まないで、首相が非常事態宣言で個人の権利を抑圧できるようにするのは異常である
だから、人権を抑圧するような立法措置をして非常事態を宣言するというのは、現在の政府の無能さを誤魔かすものにすぎない。立法措置に反対である。
安倍晋三の『美しい国へ』や『新しい国へ―美しい国へ 完全版』(文春新書)の感想文を読んでみると、「清濁併せ飲んでも堂々としてる」というのが良いという評がある。
これはトンデモナイことを言っている。権力者は良いことをすれば悪いことをしてもよいという考えは、自分の違法行為を肯定することになる。トイレットペーパーやマスクの不足は、なぜ起きるかの実態調査の発表がなければ、改善されない。
昨夜のNHKのBS1スペシャル「独占告白 渡辺恒雄~戦後政治はこうして作られた 昭和編」で、国会内で現ナマ(現金のこと)が配られ、権力闘争が行われていたと、渡辺恒雄は語っていた。
安倍晋三はその時代の岸信介(祖父)を尊敬している。安倍晋三は権力を愛しているだけの男だ。
国のお金を使って、自分の選挙区民を「桜を見る会」に呼んでいる。
広島の選挙区の河井案里に異例の選挙資金を注ぎ込んでいる。
自分の親友が経営している加計学園だということで、獣医学部の設立を認可させた。
籠池泰典が安倍晋三の妻の違法行為を明るみにしたということで、懲役刑に追い込んだ。
強い国家、嫌韓だけの頭が空っぽな首相に権限を集中させるようなことをしてはいけない。新型コロナウイルス対策は、あくまで、医療の問題で、科学的技術的に扱えることで、事実を調査し、公表し、おおやけの討議(公聴会)を経て、実施しなければならない。曖昧な「情緒的コトバ」で個人の権利を奪ったり、制限したりしてはいけない。
興味深かったですね。