昨日の議会で、波崎町柳川土地区画整理事業調査特別委員会での審議内容についての報告を行いました。
内容は以下の通りです。
1)波崎町柳川土地区画整理事業と損失補償について
①波崎町が損失補償することを前提にして、波崎町が計画し、主導実施した事業であった。
②損失補償契約の詳細を、神栖町との合併協議会に説明していない。
2)波崎町が取得した68区画の保留地について
①68区画の売買は、合併調印式が終わり、合併直前の7月になってから行われた。
②土地区画整理組合側では、この売買契約について認識していなかった。
3)損失の事実上の確定について
①当初事業計画では坪約17万円だったものを、平成15年9月に全区画坪約6万3,000円に値下げ販売を決定した時点で、損失が出ることが認識できた。
②波崎町は、この問題の解決を怠り現在に至ってしまった。
③値下げ販売は、議員協議会で報告、了解を得てから実施した。
4)損失補償請求と組合から金融機関への償還額について
①平成20年11月13日に常陽銀行及び銚子信用金庫が提訴し、平成21年9月10日の判決により、神栖市が約11億4,000万円を支払うことになった。
②常陽銀行、銚子信用金庫からの借入金は14億5,250万円であるが、そのうち組合からの償還金は、5億9,160万円にとどまっている。
以上のことから判断できるように、当該土地区画整理事業は、組合施行といわれながら、波崎町が主導して事業が進められていたこと。
また、波崎町は、平成15年9月の時点で損失が発生することを認識していたにもかかわらず、損失補償契約に基づく支払いをしなかった。
つまり、合併前にこの問題解決の可能性があったが、これをそのまま合併後の神栖市に引き継いでしまったことが原因となり、神栖市は東京地裁から約11億4,000万円の支払いを命じられたことが判明いたしました。
以上が昨日、私が委員長として行った委員会の報告内容です。
(今まで、この問題について議員有志5名で発行した報告紙やこのブログで私が説明したきたとおりの報告内容になっていると思います。)
この問題について私が取り上げるのは、これが最後になると思います。
今まで、この問題につきまして、さまざまなご意見やご指摘をいただき、本当にありがとうございました。
内容は以下の通りです。
1)波崎町柳川土地区画整理事業と損失補償について
①波崎町が損失補償することを前提にして、波崎町が計画し、主導実施した事業であった。
②損失補償契約の詳細を、神栖町との合併協議会に説明していない。
2)波崎町が取得した68区画の保留地について
①68区画の売買は、合併調印式が終わり、合併直前の7月になってから行われた。
②土地区画整理組合側では、この売買契約について認識していなかった。
3)損失の事実上の確定について
①当初事業計画では坪約17万円だったものを、平成15年9月に全区画坪約6万3,000円に値下げ販売を決定した時点で、損失が出ることが認識できた。
②波崎町は、この問題の解決を怠り現在に至ってしまった。
③値下げ販売は、議員協議会で報告、了解を得てから実施した。
4)損失補償請求と組合から金融機関への償還額について
①平成20年11月13日に常陽銀行及び銚子信用金庫が提訴し、平成21年9月10日の判決により、神栖市が約11億4,000万円を支払うことになった。
②常陽銀行、銚子信用金庫からの借入金は14億5,250万円であるが、そのうち組合からの償還金は、5億9,160万円にとどまっている。
以上のことから判断できるように、当該土地区画整理事業は、組合施行といわれながら、波崎町が主導して事業が進められていたこと。
また、波崎町は、平成15年9月の時点で損失が発生することを認識していたにもかかわらず、損失補償契約に基づく支払いをしなかった。
つまり、合併前にこの問題解決の可能性があったが、これをそのまま合併後の神栖市に引き継いでしまったことが原因となり、神栖市は東京地裁から約11億4,000万円の支払いを命じられたことが判明いたしました。
以上が昨日、私が委員長として行った委員会の報告内容です。
(今まで、この問題について議員有志5名で発行した報告紙やこのブログで私が説明したきたとおりの報告内容になっていると思います。)
この問題について私が取り上げるのは、これが最後になると思います。
今まで、この問題につきまして、さまざまなご意見やご指摘をいただき、本当にありがとうございました。