広報かみす5/1号に掲載されているのは、従来からの住宅資金利子補給制度で、市民が融資を受けて条件を満たす住宅を新たに取得した場合、借入金利子の50%を3年間、市が補給する制度。
少し前の4月26日に発行された、広報かみす地震災害特別第3号に掲載されたのは、住宅復興資金の利子補給制度で、震災により住宅が被害を受けた市民が、融資を受けて条件を満たす住宅を復興する場合、借入金利子の100%を3年間、市が補給する制度。
似てはいますが異なる二つの制度を、わずかな期間に続けて掲載し、それについての違いを示す特別な説明文もありません。
良く読めばわかることとはいえ、紛らわしいというか、不親切というか…
もう少し、読む側への配慮があってもいいのではないかと思います。
少し前の4月26日に発行された、広報かみす地震災害特別第3号に掲載されたのは、住宅復興資金の利子補給制度で、震災により住宅が被害を受けた市民が、融資を受けて条件を満たす住宅を復興する場合、借入金利子の100%を3年間、市が補給する制度。
似てはいますが異なる二つの制度を、わずかな期間に続けて掲載し、それについての違いを示す特別な説明文もありません。
良く読めばわかることとはいえ、紛らわしいというか、不親切というか…
もう少し、読む側への配慮があってもいいのではないかと思います。