出産支援の事業が4月1日から施行されています。その運用状況と支給対象者の拡大を求めました。現在の制度は出生後に「住民基本台帳に登録された出生児」が支給対象となるため、妊娠をして出産等を行った方全員が対象とはなっていません。そこで支援対象の拡大を求めました。
出産支援金の枠拡大について
伊 藤 次の質問は、出産支援金の支援枠の拡大についてです。
去る3月臨時会で議決された出産支援金が4月1日に施行をされました。
市長は制度がスタートするにあたって交付式を行い、申請をされた保護者の代表のみなさんに目録と祝意をこめたメッセージを交付されたと報道されておりました。制度が始まって2ヶ月が過ぎました。これまでの申請状況を答弁いただきたいと思います。
保健福祉部長 出産支援金支給事業の申請件数は4月が143件、5月が200件の計343件となっております。
伊 藤 343件ですか。だいぶ多くの方が申請されているということだと思います。
この数字には制度が子育て世帯のみなさんから歓迎されていることが示されていると思います。
さて、この出産支援金の対象になるのは、2014年、平成26年4月1日以後の出生により本市の住民基本台帳に記載された出生児で、出産支援金を受給できるのは、市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている父又は母、そして出生した日から1年以内に申請することが必要と、このようにされています。この申請の要件のうち、「本市の住民基本台帳に記載された出生児」とした理由はどんなものでしょうか。伺います。
保健福祉部長 本市がめざす「明るく元気なまちづくり」のためには、人口減少に歯止めをかけ、子育て世代が本市に定住できるよう促進を図る必要があるという観点から、要件を「本市の住民基本台帳に記載された出生児」としたところであります。
出産支援金は少子化対策
伊 藤 この出産支援金について前の議会でいろいろな議論がありました。最終的には、出産を「奨励、及び祝福」する出産祝金として提案され、再議の結果として「出産を奨励、及び祝福」する出産支援金として議決をされた経過がありました。そこで先ほどの答弁にありましたが、改めて出産支援金の目的はどのようなものなのか、確認したいと思います。
保健福祉部長 出産支援金支給事業は、出産を奨励・祝福するとともに出産に係る経済的な負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境の整備に寄与することを目的としております。
伊 藤 一口で言うと、少子化対策の一貫だということで考えてよろしいでしょうか。
保健福祉部長 そのように考えてよろしいと思います。
出産育児一時金を参考に出産支援金の支給対象を全ての出産に
伊 藤 出産支援金が始まったことが市民に歓迎されている状況がありますので、さらに多くの若いお母さんやお父さんの支援を強める意味でも、本市の住民基本台帳に記載された出生児という要件を緩和して、支援の対象を拡大することを求めたいと思います。
出産支援金の議論がされている最中に「祝意」についてご意見があり、悲しい形で出産される、死産ですね、こういう方もいるので、「祝意」は強調しない方が良いのではないか、というご意見をいただきました。
結果として条例の目的にうたわれた文言を除けば、「支援金」となったことで「祝意」が強調された名称にはなりませんでしたので、このご意見にも一定沿った制度となったと思います。
しかし、「本市の住民基本台帳に記載された出生児」という支給要件は、残念ながら生きて生まれることができなかった出産となった方を、この支援金による支援から除いてしまうことになっています。この場合、住民基本台帳に記載されないからです。
ここは何らかの形で支給要件を拡大することで、悲しい形での出産となった方も支援対象にすることが出産支援金の主旨を活かすうえでも必要なことだと思います。そこで支援対象拡大にあたって、参考になるのが健康保険の出産育児一時金だと思いました。出産育児一時金の支給はどのような考え方になっているのか、伺います。
市民協働部長 本市の国民健康保険における出産育児一時金につきましては、被保険者が出産した場合に、申請にもとづき世帯主に対して支給するものであります。なお、死産または妊娠12週以降の流産となった場合でも支給対象となっております。
また、支給額につきましては、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は42万円であり、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週に達しない出産の場合は39万円となっております。
伊 藤 という内容で、どんな形で生まれようとも出産にかかる費用は変わらないということですので、出産育児一時金の方では支給がされるということになっています。
この出産支援金の提案にいたる問題意識の一つとして少子化高齢化対策というのがあったわけであります。出産支援金は、出産を奨励する目的であることから、住民基本台帳の登録が必要な出産だけではなくて、子どもを授かる点、ここに着目して支援をはかることが必要ではないか、このように思います。
そこで出産育児一時金の支給の考え方を参考にしながら、出産支援金の支給対象を拡大する検討をすべきと考えますがいかがですか。
保健福祉部長 出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担軽減を目的として各医療保険より給付されており、死産又は妊娠12週以降の流産も支給対象としております。一方、出産支援金は、出産を奨励し祝意を表することを目的とし、本市の住民基本台帳に記載された出生児を要件としております。
出産育児一時金は、出産そのものに要する経費について各医療保険より給付しているのに対して、出産支援金は、本市市民として生を受けたことへの祝意及び出産後における経済的負担の軽減に資する本市独自の事業でありますことから、事業の主旨や支給対象が異なりますので、ご理解願います。
伊 藤 理解をした上で求めているということでございます。実際には、子どもを授かってもらわないと出産には至らないという現実があるわけです。そこの安心感をどう作っていくのかが問われているのではないか、こう考えました。
支援金という名称になりました。その計算方法も、分娩費の平均額から足りない部分を支給しようという、まったく分娩費の補助という形になっております。ここの枠組みを考えるならば、「祝意」の点をどのように扱うかという問題はありますけれども、子どもを安心して授かってもらう、妊娠していただく、このためにもその支給枠についてはしっかり拡大するということが必要だと思います。
そのためには、「住民基本台帳の登録」、これを支給の条件にしてしまうと支給の対象から外れてしまいますので、ここの点をどのようにするか、ぜひ検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
保健福祉部長 先ほどもご答弁申し上げました通り、事業の主旨や支給対象が異なっておりますので、ご理解いただければと思います。
伊 藤 そこは理解できないので、ぜひ検討することをお願いしたいと思います。この点については要望にとどめて、次の質問に移りたいと思います。
次に原発事故後の本市の対応についてであります。(その4に続く)
出産支援金の枠拡大について
伊 藤 次の質問は、出産支援金の支援枠の拡大についてです。
去る3月臨時会で議決された出産支援金が4月1日に施行をされました。
市長は制度がスタートするにあたって交付式を行い、申請をされた保護者の代表のみなさんに目録と祝意をこめたメッセージを交付されたと報道されておりました。制度が始まって2ヶ月が過ぎました。これまでの申請状況を答弁いただきたいと思います。
保健福祉部長 出産支援金支給事業の申請件数は4月が143件、5月が200件の計343件となっております。
伊 藤 343件ですか。だいぶ多くの方が申請されているということだと思います。
この数字には制度が子育て世帯のみなさんから歓迎されていることが示されていると思います。
さて、この出産支援金の対象になるのは、2014年、平成26年4月1日以後の出生により本市の住民基本台帳に記載された出生児で、出産支援金を受給できるのは、市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている父又は母、そして出生した日から1年以内に申請することが必要と、このようにされています。この申請の要件のうち、「本市の住民基本台帳に記載された出生児」とした理由はどんなものでしょうか。伺います。
保健福祉部長 本市がめざす「明るく元気なまちづくり」のためには、人口減少に歯止めをかけ、子育て世代が本市に定住できるよう促進を図る必要があるという観点から、要件を「本市の住民基本台帳に記載された出生児」としたところであります。
出産支援金は少子化対策
伊 藤 この出産支援金について前の議会でいろいろな議論がありました。最終的には、出産を「奨励、及び祝福」する出産祝金として提案され、再議の結果として「出産を奨励、及び祝福」する出産支援金として議決をされた経過がありました。そこで先ほどの答弁にありましたが、改めて出産支援金の目的はどのようなものなのか、確認したいと思います。
保健福祉部長 出産支援金支給事業は、出産を奨励・祝福するとともに出産に係る経済的な負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境の整備に寄与することを目的としております。
伊 藤 一口で言うと、少子化対策の一貫だということで考えてよろしいでしょうか。
保健福祉部長 そのように考えてよろしいと思います。
出産育児一時金を参考に出産支援金の支給対象を全ての出産に
伊 藤 出産支援金が始まったことが市民に歓迎されている状況がありますので、さらに多くの若いお母さんやお父さんの支援を強める意味でも、本市の住民基本台帳に記載された出生児という要件を緩和して、支援の対象を拡大することを求めたいと思います。
出産支援金の議論がされている最中に「祝意」についてご意見があり、悲しい形で出産される、死産ですね、こういう方もいるので、「祝意」は強調しない方が良いのではないか、というご意見をいただきました。
結果として条例の目的にうたわれた文言を除けば、「支援金」となったことで「祝意」が強調された名称にはなりませんでしたので、このご意見にも一定沿った制度となったと思います。
しかし、「本市の住民基本台帳に記載された出生児」という支給要件は、残念ながら生きて生まれることができなかった出産となった方を、この支援金による支援から除いてしまうことになっています。この場合、住民基本台帳に記載されないからです。
ここは何らかの形で支給要件を拡大することで、悲しい形での出産となった方も支援対象にすることが出産支援金の主旨を活かすうえでも必要なことだと思います。そこで支援対象拡大にあたって、参考になるのが健康保険の出産育児一時金だと思いました。出産育児一時金の支給はどのような考え方になっているのか、伺います。
市民協働部長 本市の国民健康保険における出産育児一時金につきましては、被保険者が出産した場合に、申請にもとづき世帯主に対して支給するものであります。なお、死産または妊娠12週以降の流産となった場合でも支給対象となっております。
また、支給額につきましては、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は42万円であり、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週に達しない出産の場合は39万円となっております。
伊 藤 という内容で、どんな形で生まれようとも出産にかかる費用は変わらないということですので、出産育児一時金の方では支給がされるということになっています。
この出産支援金の提案にいたる問題意識の一つとして少子化高齢化対策というのがあったわけであります。出産支援金は、出産を奨励する目的であることから、住民基本台帳の登録が必要な出産だけではなくて、子どもを授かる点、ここに着目して支援をはかることが必要ではないか、このように思います。
そこで出産育児一時金の支給の考え方を参考にしながら、出産支援金の支給対象を拡大する検討をすべきと考えますがいかがですか。
保健福祉部長 出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担軽減を目的として各医療保険より給付されており、死産又は妊娠12週以降の流産も支給対象としております。一方、出産支援金は、出産を奨励し祝意を表することを目的とし、本市の住民基本台帳に記載された出生児を要件としております。
出産育児一時金は、出産そのものに要する経費について各医療保険より給付しているのに対して、出産支援金は、本市市民として生を受けたことへの祝意及び出産後における経済的負担の軽減に資する本市独自の事業でありますことから、事業の主旨や支給対象が異なりますので、ご理解願います。
伊 藤 理解をした上で求めているということでございます。実際には、子どもを授かってもらわないと出産には至らないという現実があるわけです。そこの安心感をどう作っていくのかが問われているのではないか、こう考えました。
支援金という名称になりました。その計算方法も、分娩費の平均額から足りない部分を支給しようという、まったく分娩費の補助という形になっております。ここの枠組みを考えるならば、「祝意」の点をどのように扱うかという問題はありますけれども、子どもを安心して授かってもらう、妊娠していただく、このためにもその支給枠についてはしっかり拡大するということが必要だと思います。
そのためには、「住民基本台帳の登録」、これを支給の条件にしてしまうと支給の対象から外れてしまいますので、ここの点をどのようにするか、ぜひ検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
保健福祉部長 先ほどもご答弁申し上げました通り、事業の主旨や支給対象が異なっておりますので、ご理解いただければと思います。
伊 藤 そこは理解できないので、ぜひ検討することをお願いしたいと思います。この点については要望にとどめて、次の質問に移りたいと思います。
次に原発事故後の本市の対応についてであります。(その4に続く)
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