本日行われた各派代表者会議で、解禁されたインターネット等を利用した選挙運動の内容について選挙管理委員会から説明されました。
ウェブサイト(電子メールを除くツイッター、フェイスブック、LINEなどのSNS、ブログ、ホームページなど)を利用した選挙運動は、誰でもできることになり、その際には電子メールのアドレスやアカウントなど連絡先を明記することが必要になります。
一方、電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党のみに認められ、送ることができる対象は、①本人から送付を申し出られた場合、②メールマガジンの読者(ただし本人が拒否する場合は送信できない)などであり、本人の申し出メールなどの保存が義務付けられています。
また、投票日以降の選挙に対する御礼はインターネットでは行うことができます。昨年の市議選の後、ツイッターで祝福のツイートを頂いたものに、お礼が禁止されていることなどを伝えて決意表明にとどめたことに、「変な制度ですよね」という趣旨のご意見をいただいていましたが、少なくともネット状ではこういう変な状態は解消されることになります。
落選運動も可能だということですが、誹謗・中傷は当然ダメ。誹謗・中傷に関しては削除をプロバイダに求めることができ、通常削除まで1週間かかるところ2日間で削除できるようになります。その他、様々な説明があったのですが、以下の一覧表ができること、できないことが一目で分かるように思ったので、参照してください。
私もツイッター、フェイスブックにアカウントを持ち、LINE(使い方がよく分かっていませんが)、ブログがありますが、へこたれず更新等して、情報発信に努めたいと思います。
ウェブサイト(電子メールを除くツイッター、フェイスブック、LINEなどのSNS、ブログ、ホームページなど)を利用した選挙運動は、誰でもできることになり、その際には電子メールのアドレスやアカウントなど連絡先を明記することが必要になります。
一方、電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党のみに認められ、送ることができる対象は、①本人から送付を申し出られた場合、②メールマガジンの読者(ただし本人が拒否する場合は送信できない)などであり、本人の申し出メールなどの保存が義務付けられています。
また、投票日以降の選挙に対する御礼はインターネットでは行うことができます。昨年の市議選の後、ツイッターで祝福のツイートを頂いたものに、お礼が禁止されていることなどを伝えて決意表明にとどめたことに、「変な制度ですよね」という趣旨のご意見をいただいていましたが、少なくともネット状ではこういう変な状態は解消されることになります。
落選運動も可能だということですが、誹謗・中傷は当然ダメ。誹謗・中傷に関しては削除をプロバイダに求めることができ、通常削除まで1週間かかるところ2日間で削除できるようになります。その他、様々な説明があったのですが、以下の一覧表ができること、できないことが一目で分かるように思ったので、参照してください。
私もツイッター、フェイスブックにアカウントを持ち、LINE(使い方がよく分かっていませんが)、ブログがありますが、へこたれず更新等して、情報発信に努めたいと思います。
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