幼児教育・保育の無償化から外された給食費のシステム改修経費の計上に反対したのは、私たちの会派4人だけで、他の会派・議員は賛成した。賛成討論では、今回の経費計上が国の制度に沿った取り扱いになっていること、また、生活保護世帯や一人親世帯、在宅障がい児のいる家庭の給食費免除を継続する他、免除対象者の範囲を360万円未満相当の世帯まで拡充するなど低所得世帯に配慮されたものとなっていることなどを、賛成理由にあげた。
一方、会派としては、先の市議選で学校給食の無償化を公約として市民に訴えて一定の共感をいただいた経過もあり、この観点から考えれば、当然にして幼児教育や保育でも給食費の無償化が必要だという観点から、今回の経費計上について考えた。その経過から考えれば、幼児教育・保育の給食も無料化すべきとの観点から、今回の経費計上の是非を判断した。
詳細は、以下の討論でご覧いただきたい。
幼児教育・保育で無償とされなかった給食費は独自で無償としシステム改修費計上には反対する討論
22番、日本共産党・市民共同の溝口民子です。
私は、議案第18号、令和元年度いわき市一般会計補正予算(第2号)のうち、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費に計上されている保育所事務費について、反対の立場から討論いたします。
この事務費は、本年10月からの幼児教育・保育の無償化で、対象外となる副食材料費、いわゆる給食費を新たに徴収する必要があることから、納付書や徴収簿などの管理をするためのシステム改修等にかかる所要額を補正するものです。
今回の幼児教育・保育の無償化には、様々な問題点が指摘されてきました。
無償化するために、保育需要が大きくなり、それでなくても待機児童の増加や保育士不足に拍車がかかりかねず、あわせてこうした問題に抜本的に取り組むことが必要だという声がありました。
本市の場合、無償化の対象となる3歳から5歳までの待機児童は3人となっており、
同じ年齢の児童の約98%が既に保育所、幼稚園、認定こども園等を利用している状況にある上、
昨年12月に実施した「子ども・子育て支援に関するアンケート調査で、無償化が実施された場合に新たに教育・保育サービスを利用したいとする回答が同年齢で1.5%となっていたため、
今後大幅に保育需要が拡大することはないと考えているとされています。
また、無償化にあたっては、社会福祉法人立等の施設の場合、国が2分の1の財源を確保するものの、公立保育所の場合、市町村が全額負担する仕組みとなっていますが、ここには、公立保育所の廃止・民営化を誘導するものとの批判の声もあります。
本市においては、市内の保育を一定の質で支えていくためにも公立保育所の機能をしっかり維持していくことが求められており、また今回の幼児教育無償化における課題の改善を、今後とも求めていくことが必要なことと思います。
その課題の一つが、今回、補正予算案に計上された給食費を有償とする問題です。
今回の予算措置は、国の制度の変更に伴うもので、この制度の通りに進めるのであれば、ある意味やむを得ない予算措置ということになります。しかし、私は、給食費を無償化の対象外にする措置には、そもそもの疑問を持っています。
今回の幼児教育・保育の無償化は、本年10月からの10%への消費税引き上げと合わせて決定されたものでした。
無償の対象となるのは3歳児から就学前までの全ての子どもと、住民税が非課税となっている世帯で保育の必要性がある0歳から2歳までの子どもとされました。そして問題の給食費は、保育料の中に組み込まれ、保育料として保護者は負担してきました。ところが、無償化にあたって給食費は保育料の外にはじき出され、保護者負担となることにされてしまったわけです。
そもそも、保育にとっての給食は、保育の目的を達成する一環として大切な意義を持っているものです。
質疑の答弁では、「乳幼児期から日々の食事を通して、豊かな食に関わる体験を積み重ね、健康で質の高い生活を送る為の『食を営む力』の基礎を培うことや、様々な人と一緒に給食を食べる中で、子どもの「人とかかわる力」を育むことなど、大切な役割を担う」と説明されました。
また、ある保育関係者は「食への興味を育て、食事が楽しいと伝えていくことによって「生きる」という基盤を育む大切な食育という役割を持っている」と話していました。
ここに説明されているように、保育における給食は、子どもの成長と人格形成にとってかけがえのないものであり、これらの説明は、保育の目的達成にとって給食が欠かすことができない要素になっているということを示しています。
質疑では「生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性が認知されてきていることから、幼児教育に係る費用を、社会全体で負担することで、全ての子どもに質の高い幼児教育を受ける機会を保障するとともに、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、少子化対策を推進する」と、幼児教育無償化の意義が説明されました。
この意義から考えれば、今回の無償化は給食費も含め完全無償化にすることが相当です。それにも関わらず給食費は無償化の対象外とされました。
質疑ではその理由を、「在宅で子育てをする場合でも生じる費用であることや、授業料が無償化されている義務教育の学校給食やほかの社会保障分野の食事も自己負担とされている」としました。これを聞きながら思い出しましたが、国の議論の過程では、幼稚園で給食費を徴収しており、保育料もこれに合わせるという議論されていたという報道もありました。
しかし、ここで示された給食費を無償化の対象外とする説明は、先に述べた幼児教育無償化の二つの意義である、全ての子どもに質の高い幼児教育を受ける機会を保障すること及び少子化対策を推進することという考えとは矛盾するものとなります。
ある保育関係者から「一定額を徴収する給食費は、低所得世帯にとって負担感が強まるため無償化の理念に反する」と話しているように、給食費の有償化が少子化対策という側面だけから見ても、その政策効果にブレーキをかける役割を果たすからです。
この幼児教育無償化の二つの意義を、制度の中でふさわしく徹底しようとするならば、幼児教育は給食費も含め無償化することこそが妥当なのです。
一方、義務教育等その他の社会保障の分野の給食費についても、それぞれの分野で給食が持つ役割にふさわしく無償とすべきものと考えます。
しかし、政府はそうした措置をとることはせず、中途半端な幼児教育の無償化に足を踏み出してしまいました。こうしたもとで、本市がどのように対応していくのかが求められたのが、このたびの提案でした。
先程も述べましたように、保育における給食は、子どもの成長と人格形成にとってかけがえのない役割を果たすものとなっています。
こうした役割がいかんなく発揮され、親の所得に左右されたり、経済的不安を感じることなく、子ども達が保育や幼児教育を享受できる環境を整えていくために、本市として政府の不十分な施策を超えた事業の展開を図ることが求められていると思います。
本制度を定めた「子ども・子育て支援法」では、第一条に、「一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする」とされています。
また、第二条では、「子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない」等と基本理念を定めています。
さらに「市町村等の責務」を定めた第三条では、「子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと」とされています。
こうした法の記載を考える時に、この法律の趣旨を十分に汲みつくしてより良い幼児教育・保育の無償化制度を整えるために、国が無償化からはじき出した幼児教育の給食費について、本市独自に無償化を図ることが求められていたと思います。
そして、こうした措置をとることは、多くの子育て世代のみなさんに歓迎されるものと思います。
私たちは先の市議会議員選挙で、学校給食費を無償化して子育て支援を強めることを訴えました。これには、多くの子育て世代のみなさんから共感と支持をいただいたと実感しております。このことを踏まえて考えた時に、今回、国が定めた中途半端な幼児教育の無償化に抗して、本市がさらに充実したものとして施策の展開を図ることが、子育て世代のみなさんの切実なる願いとなっているものと確信しています。
本市が独自に給食費を無償化する措置をとることになるならば、今回提案されたようなシステム改修は必要がないものとなり、予算措置も当然にして必要がなくなります。
ところが、本市の対応は、国の制度設計に従って、保育料から抜き出した給食費を無償化から外す措置を、そのまま受け入れることでした。
保護者の負担はどの程度になるのでしょうか。
質疑の答弁にあるように、国は給食費として月額4,500円程度を保育料に含めるように指導していましたが、本市が保護者に求める給食費は、現時点では4,500円を目安に各施設で実際に給食の提供に要した材料費を勘案して定めるとされ、具体的な負担額は示されておりません。
しかし、どのような額になろうとも、保育料として受け止められていた給食費が外出しされることで、幼児教育無償化の代償として新たに負担が課せられたと受け止められてしまうことは間違いありません。
一方、質疑では、生活保護世帯やひとり親世帯等には副食材料費の免除を継続し、さらに、免除対象者の範囲を年収360万円未満に相当する世帯に拡大するという答弁がありました。
無償化の対象になる3歳以上で保育が必要となるいわゆる2号認定者の保育料は14の階層に区分されており、これまでは生活保護世帯の階層だけが免除されていたものが、今回の対象者の範囲拡大で新たに4つの階層が免除対象に含まれることになります。
こうした免除対象者の拡大は歓迎するものですが、幼児教育の利用者に寄り添って、幼児教育・保育の無償化制度をより良いものとする観点から、給食費も含む無償化に本市独自に取り組むべきと考えます。
以上、討論してまいりましたが、みなさまのご賛同を心からお願いして、私の討論を終わります。
ご清聴、ありがとうございました。
可決した意見書
■地域の実情を踏まえた防災緑地の維持管理を求める意見書
■子供たちの日常生活における安全確保の強化を求める意見書
■小野町一般廃棄物最終処分場の再搬入計画を容認しないことを求める意見書
■労働者協同組合法の早期制定を求める意見書
■児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書
一方、会派としては、先の市議選で学校給食の無償化を公約として市民に訴えて一定の共感をいただいた経過もあり、この観点から考えれば、当然にして幼児教育や保育でも給食費の無償化が必要だという観点から、今回の経費計上について考えた。その経過から考えれば、幼児教育・保育の給食も無料化すべきとの観点から、今回の経費計上の是非を判断した。
詳細は、以下の討論でご覧いただきたい。
幼児教育・保育で無償とされなかった給食費は独自で無償としシステム改修費計上には反対する討論
22番、日本共産党・市民共同の溝口民子です。
私は、議案第18号、令和元年度いわき市一般会計補正予算(第2号)のうち、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費に計上されている保育所事務費について、反対の立場から討論いたします。
この事務費は、本年10月からの幼児教育・保育の無償化で、対象外となる副食材料費、いわゆる給食費を新たに徴収する必要があることから、納付書や徴収簿などの管理をするためのシステム改修等にかかる所要額を補正するものです。
今回の幼児教育・保育の無償化には、様々な問題点が指摘されてきました。
無償化するために、保育需要が大きくなり、それでなくても待機児童の増加や保育士不足に拍車がかかりかねず、あわせてこうした問題に抜本的に取り組むことが必要だという声がありました。
本市の場合、無償化の対象となる3歳から5歳までの待機児童は3人となっており、
同じ年齢の児童の約98%が既に保育所、幼稚園、認定こども園等を利用している状況にある上、
昨年12月に実施した「子ども・子育て支援に関するアンケート調査で、無償化が実施された場合に新たに教育・保育サービスを利用したいとする回答が同年齢で1.5%となっていたため、
今後大幅に保育需要が拡大することはないと考えているとされています。
また、無償化にあたっては、社会福祉法人立等の施設の場合、国が2分の1の財源を確保するものの、公立保育所の場合、市町村が全額負担する仕組みとなっていますが、ここには、公立保育所の廃止・民営化を誘導するものとの批判の声もあります。
本市においては、市内の保育を一定の質で支えていくためにも公立保育所の機能をしっかり維持していくことが求められており、また今回の幼児教育無償化における課題の改善を、今後とも求めていくことが必要なことと思います。
その課題の一つが、今回、補正予算案に計上された給食費を有償とする問題です。
今回の予算措置は、国の制度の変更に伴うもので、この制度の通りに進めるのであれば、ある意味やむを得ない予算措置ということになります。しかし、私は、給食費を無償化の対象外にする措置には、そもそもの疑問を持っています。
今回の幼児教育・保育の無償化は、本年10月からの10%への消費税引き上げと合わせて決定されたものでした。
無償の対象となるのは3歳児から就学前までの全ての子どもと、住民税が非課税となっている世帯で保育の必要性がある0歳から2歳までの子どもとされました。そして問題の給食費は、保育料の中に組み込まれ、保育料として保護者は負担してきました。ところが、無償化にあたって給食費は保育料の外にはじき出され、保護者負担となることにされてしまったわけです。
そもそも、保育にとっての給食は、保育の目的を達成する一環として大切な意義を持っているものです。
質疑の答弁では、「乳幼児期から日々の食事を通して、豊かな食に関わる体験を積み重ね、健康で質の高い生活を送る為の『食を営む力』の基礎を培うことや、様々な人と一緒に給食を食べる中で、子どもの「人とかかわる力」を育むことなど、大切な役割を担う」と説明されました。
また、ある保育関係者は「食への興味を育て、食事が楽しいと伝えていくことによって「生きる」という基盤を育む大切な食育という役割を持っている」と話していました。
ここに説明されているように、保育における給食は、子どもの成長と人格形成にとってかけがえのないものであり、これらの説明は、保育の目的達成にとって給食が欠かすことができない要素になっているということを示しています。
質疑では「生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性が認知されてきていることから、幼児教育に係る費用を、社会全体で負担することで、全ての子どもに質の高い幼児教育を受ける機会を保障するとともに、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、少子化対策を推進する」と、幼児教育無償化の意義が説明されました。
この意義から考えれば、今回の無償化は給食費も含め完全無償化にすることが相当です。それにも関わらず給食費は無償化の対象外とされました。
質疑ではその理由を、「在宅で子育てをする場合でも生じる費用であることや、授業料が無償化されている義務教育の学校給食やほかの社会保障分野の食事も自己負担とされている」としました。これを聞きながら思い出しましたが、国の議論の過程では、幼稚園で給食費を徴収しており、保育料もこれに合わせるという議論されていたという報道もありました。
しかし、ここで示された給食費を無償化の対象外とする説明は、先に述べた幼児教育無償化の二つの意義である、全ての子どもに質の高い幼児教育を受ける機会を保障すること及び少子化対策を推進することという考えとは矛盾するものとなります。
ある保育関係者から「一定額を徴収する給食費は、低所得世帯にとって負担感が強まるため無償化の理念に反する」と話しているように、給食費の有償化が少子化対策という側面だけから見ても、その政策効果にブレーキをかける役割を果たすからです。
この幼児教育無償化の二つの意義を、制度の中でふさわしく徹底しようとするならば、幼児教育は給食費も含め無償化することこそが妥当なのです。
一方、義務教育等その他の社会保障の分野の給食費についても、それぞれの分野で給食が持つ役割にふさわしく無償とすべきものと考えます。
しかし、政府はそうした措置をとることはせず、中途半端な幼児教育の無償化に足を踏み出してしまいました。こうしたもとで、本市がどのように対応していくのかが求められたのが、このたびの提案でした。
先程も述べましたように、保育における給食は、子どもの成長と人格形成にとってかけがえのない役割を果たすものとなっています。
こうした役割がいかんなく発揮され、親の所得に左右されたり、経済的不安を感じることなく、子ども達が保育や幼児教育を享受できる環境を整えていくために、本市として政府の不十分な施策を超えた事業の展開を図ることが求められていると思います。
本制度を定めた「子ども・子育て支援法」では、第一条に、「一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする」とされています。
また、第二条では、「子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない」等と基本理念を定めています。
さらに「市町村等の責務」を定めた第三条では、「子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと」とされています。
こうした法の記載を考える時に、この法律の趣旨を十分に汲みつくしてより良い幼児教育・保育の無償化制度を整えるために、国が無償化からはじき出した幼児教育の給食費について、本市独自に無償化を図ることが求められていたと思います。
そして、こうした措置をとることは、多くの子育て世代のみなさんに歓迎されるものと思います。
私たちは先の市議会議員選挙で、学校給食費を無償化して子育て支援を強めることを訴えました。これには、多くの子育て世代のみなさんから共感と支持をいただいたと実感しております。このことを踏まえて考えた時に、今回、国が定めた中途半端な幼児教育の無償化に抗して、本市がさらに充実したものとして施策の展開を図ることが、子育て世代のみなさんの切実なる願いとなっているものと確信しています。
本市が独自に給食費を無償化する措置をとることになるならば、今回提案されたようなシステム改修は必要がないものとなり、予算措置も当然にして必要がなくなります。
ところが、本市の対応は、国の制度設計に従って、保育料から抜き出した給食費を無償化から外す措置を、そのまま受け入れることでした。
保護者の負担はどの程度になるのでしょうか。
質疑の答弁にあるように、国は給食費として月額4,500円程度を保育料に含めるように指導していましたが、本市が保護者に求める給食費は、現時点では4,500円を目安に各施設で実際に給食の提供に要した材料費を勘案して定めるとされ、具体的な負担額は示されておりません。
しかし、どのような額になろうとも、保育料として受け止められていた給食費が外出しされることで、幼児教育無償化の代償として新たに負担が課せられたと受け止められてしまうことは間違いありません。
一方、質疑では、生活保護世帯やひとり親世帯等には副食材料費の免除を継続し、さらに、免除対象者の範囲を年収360万円未満に相当する世帯に拡大するという答弁がありました。
無償化の対象になる3歳以上で保育が必要となるいわゆる2号認定者の保育料は14の階層に区分されており、これまでは生活保護世帯の階層だけが免除されていたものが、今回の対象者の範囲拡大で新たに4つの階層が免除対象に含まれることになります。
こうした免除対象者の拡大は歓迎するものですが、幼児教育の利用者に寄り添って、幼児教育・保育の無償化制度をより良いものとする観点から、給食費も含む無償化に本市独自に取り組むべきと考えます。
以上、討論してまいりましたが、みなさまのご賛同を心からお願いして、私の討論を終わります。
ご清聴、ありがとうございました。
可決した意見書
■地域の実情を踏まえた防災緑地の維持管理を求める意見書
■子供たちの日常生活における安全確保の強化を求める意見書
■小野町一般廃棄物最終処分場の再搬入計画を容認しないことを求める意見書
■労働者協同組合法の早期制定を求める意見書
■児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます