法務問題集

法務問題集

民法 > 親族 > 婚姻

2013-09-02 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
・男性は、( ア )歳にならなければ婚姻できない。
・女性は、( イ )歳にならなければ婚姻できない。
・離婚の財産的効果として、一方の者の請求によって民法768条や771条に基づいて婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を分与することを、( ウ )という。
・社会的に夫婦としての実質を持ちながらも婚姻届を提出していないために法律上の夫婦と認められない関係を、( エ )という。

【解答】
ア. 18 : 民法731条(婚姻適齢)

イ. 18: 民法731条(婚姻適齢)

ウ. 財産分与

エ. 内縁

【参考】
結婚 - Wikipedia
財産分与 - Wikipedia
内縁 - Wikipedia