【問題】
01. 離婚した場合、離婚した者の一方は相手方に財産分与を請求できる。
02. 財産分与の対象は、夫婦の共有財産である。
03. 財産分与は、離婚時から2年以内に請求しなければならない。
04. 財産分与で実際に清算・分配する場合、財産形成への寄与等が考慮される。
05. 財産分与がなされた場合、離婚による慰謝料は請求できない。
【解答】
01. ○: 民法768条(財産分与)1項
02. ○
03. ○: 民法768条(財産分与)2項但書
04. ○
05. ×: 最判昭46.07.23 要旨
【参考】
財産分与 - Wikipedia
01. 離婚した場合、離婚した者の一方は相手方に財産分与を請求できる。
02. 財産分与の対象は、夫婦の共有財産である。
03. 財産分与は、離婚時から2年以内に請求しなければならない。
04. 財産分与で実際に清算・分配する場合、財産形成への寄与等が考慮される。
05. 財産分与がなされた場合、離婚による慰謝料は請求できない。
【解答】
01. ○: 民法768条(財産分与)1項
02. ○
03. ○: 民法768条(財産分与)2項但書
04. ○
05. ×: 最判昭46.07.23 要旨
すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
【参考】
財産分与 - Wikipedia