法務問題集

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民法 > 親族 > 親子 > 養子縁組 > 特別養子縁組

2013-09-15 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 特別養子は、家裁に実親と養親となる者の間の合意を届け出ることで成立する。

02. 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

03. 夫婦の一方が養親にならない場合、原則として、他の一方も養親になれない。

04. 25歳未満の者は、原則として、養親になれない。

05. 養親となる夫婦の一方が25歳未満の場合、その者が20歳以上でも養親になれない。

06. 6歳以上の者は、養子になれない。

07. 特別養子縁組の成立には、養子となる者の同意がなければならない。

08. 原則として、特別養子縁組の当事者を離縁させることはできない。

09. 養親による虐待や悪意の遺棄等、養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母による相当の監護ができる場合、家裁は離縁の審判を下せる。

10. 養子と実方の父母やその血族との親族関係は、原則として、特別養子縁組によって終了する。

11. 養父母と離縁した場合でも、実父母との親族関係は回復しない。

【解答】
01. ×: 民法817条の2(特別養子縁組の成立)1項
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立させることができる

02. ○: 民法817条の3(養親の夫婦共同縁組)1項

03. ○: 民法817条の3(養親の夫婦共同縁組)2項本文

04. ○: 民法817条の4(養親となる者の年齢)本文

05. ×: 民法817条の4(養親となる者の年齢)但書
養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない

06. ×: 民法817条の5(養子となる者の年齢)1項前段
第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない

07. ×: 民法817条の5(養子となる者の年齢)3項
養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

08. ○: 民法817条の9(実方との親族関係の終了)本文

09. ○: 民法817条の10(特別養子縁組の離縁)2項

10. ×: 民法817条の10(特別養子縁組の離縁)1項柱書
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 1 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 2 実父母が相当の監護をすることができること。

11. ×: 民法817条の11(離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる

【参考】
特別養子縁組 - Wikipedia