【問題】
01. 当事者間に婚姻の意思がない場合、その婚姻は無効である。
02. 事実上の夫婦共同生活関係にあって婚姻の意思を有する者がその意思に基づいて婚姻届を作成したが、婚姻届が受理された当時意識を失っていた場合、原則として、その婚姻は無効である。
03. 当事者間に婚姻の届け出に係る意思の合致があっても、それが単に子に嫡出子の地位を得させるための便法として仮託されたものに過ぎない場合、その婚姻は無効である。
04. 夫婦としての実質的な関係が存在していても、本人の知らない間に親が代わって婚姻を届け出た場合、その婚姻は追認によっても当然に無効である。
05. 重婚状態になった場合、後婚は当然に無効となる。
06. 詐欺によって婚姻をした者は、その婚姻を取り消せる。
07. 強迫によって婚姻をした者は、その婚姻を取り消せる。
08. 婚姻の取り消しは、家裁に請求しなければならない。
09. 婚姻が取り消された場合、最初から婚姻しなかったものとして扱われる。
【解答】
01. ○: 民法742条(婚姻の無効)1号
02. ×: 最判昭44.04.03 要旨
03. ○: 最判昭44.10.31 要旨
04. ×: 最判昭47.07.25 要旨
05. ×: 民法744条(不適法な婚姻の取消し)1項前段
06. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項
07. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項
08. ○: 民法744条(不適法な婚姻の取消し)1項前段、747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項
09. ×: 民法748条(婚姻の取消しの効力)1項
【参考】
結婚 - Wikipedia
01. 当事者間に婚姻の意思がない場合、その婚姻は無効である。
02. 事実上の夫婦共同生活関係にあって婚姻の意思を有する者がその意思に基づいて婚姻届を作成したが、婚姻届が受理された当時意識を失っていた場合、原則として、その婚姻は無効である。
03. 当事者間に婚姻の届け出に係る意思の合致があっても、それが単に子に嫡出子の地位を得させるための便法として仮託されたものに過ぎない場合、その婚姻は無効である。
04. 夫婦としての実質的な関係が存在していても、本人の知らない間に親が代わって婚姻を届け出た場合、その婚姻は追認によっても当然に無効である。
05. 重婚状態になった場合、後婚は当然に無効となる。
06. 詐欺によって婚姻をした者は、その婚姻を取り消せる。
07. 強迫によって婚姻をした者は、その婚姻を取り消せる。
08. 婚姻の取り消しは、家裁に請求しなければならない。
09. 婚姻が取り消された場合、最初から婚姻しなかったものとして扱われる。
【解答】
01. ○: 民法742条(婚姻の無効)1号
02. ×: 最判昭44.04.03 要旨
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。
03. ○: 最判昭44.10.31 要旨
民法743条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。
04. ×: 最判昭47.07.25 要旨
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡って有効となると解すべきである。
05. ×: 民法744条(不適法な婚姻の取消し)1項前段
06. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項
07. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項
08. ○: 民法744条(不適法な婚姻の取消し)1項前段、747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項
09. ×: 民法748条(婚姻の取消しの効力)1項
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
【参考】
結婚 - Wikipedia