法務問題集

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民法 > 親族 > 後見 > 機関 > 後見人 > 辞任

2013-09-04 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 正当な事由がある場合、被後見人の許可を得た後見人は辞任できる。

02. 正当な事由がない場合でも、家裁の許可を得た後見人は辞任できる。

【解答】
01. ×: 民法844条(後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

02. ×: 民法844条(後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

【参考】
民法第844条 - Wikibooks