【問題】
01. 正当な事由がある場合、被後見人の許可を得た後見人は辞任できる。
02. 正当な事由がない場合でも、家裁の許可を得た後見人は辞任できる。
【解答】
01. ×: 民法844条(後見人の辞任)
02. ×: 民法844条(後見人の辞任)
【参考】
民法第844条 - Wikibooks
01. 正当な事由がある場合、被後見人の許可を得た後見人は辞任できる。
02. 正当な事由がない場合でも、家裁の許可を得た後見人は辞任できる。
【解答】
01. ×: 民法844条(後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
02. ×: 民法844条(後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
【参考】
民法第844条 - Wikibooks