法務問題集

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民法 > 親族 > 婚姻 > 法定財産制

2013-09-06 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 夫婦財産契約を締結していない場合、夫婦の財産関係は法定の基準に従って決定される。

02. 夫婦は、婚姻生活の維持に必要な生計費や医療費等の婚姻費用を分担しなければならない。

03. 日常家事債務は、原則として、夫婦が連帯して責任を負わなければならない。

04. 夫婦の一方が第三者に責任を負わない旨を予告した場合でも、他の一方が負った日常家事債務は、夫婦が連帯して責任を負わなければならない。

05. 妻が夫の所有地を売却する行為は、日常の家事に該当する。

06. 夫婦は、日常の家事について相手方の代理権を互いに有する。

07. 夫婦の一方が婚姻前から所有する財産は、原則として、その者の特有財産となる。

08. 夫婦の一方が婚姻中に自己名義で取得した財産は、原則として、その者の特有財産となる。

09. 夫婦の一方が婚姻中に自己名義で取得した財産は、当然にその者の特有財産となる。

10. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産とみなされる。

【解答】
01. ○: 民法755条(夫婦の財産関係)

02. ○: 民法760条(婚姻費用の分担)

03. ○: 民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)本文

04. ×: 民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)但書
第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない

05. ×: 最判昭43.07.19 要旨
夫所有の不動産を売却するような行為は、日常家事代理権の範囲内に含まれない

06. ○: 最判昭44.12.18 要旨1
民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。

07. ○: 民法762条(夫婦間における財産の帰属)1項

08. ○: 民法762条(夫婦間における財産の帰属)1項

09. ×: 最判昭34.07.14 要旨
夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、右の土地を妻の特有財産と解すべきではない

10. ×: 民法762条(夫婦間における財産の帰属)2項
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

【参考】
婚前契約 - Wikipedia
日常の家事 - Weblio辞書
特有財産とは? - goo国語辞書