【問題】
01. 内縁は、婚姻に準じる準婚関係である。
02. 内縁でも、婚姻届の提出と不可分なものを除いて、判例は正式な婚姻に近い法的効果を認める傾向にある。
03. 不当に内縁を破棄された者は、不法行為を理由として相手方に損害賠償を請求できる。
04. 不当に内縁を破棄された者は、婚約の不履行を理由として相手方に損害賠償を請求できる。
05. 内縁の場合、原則として、その間の子は非嫡出子となる。
【解答】
01. ○: 通説
02. ○
03. ○: 最判昭33.04.11 要旨1
04. ○: 最判昭33.04.11 要旨2
05. ○
【参考】
内縁 - Wikipedia
01. 内縁は、婚姻に準じる準婚関係である。
02. 内縁でも、婚姻届の提出と不可分なものを除いて、判例は正式な婚姻に近い法的効果を認める傾向にある。
03. 不当に内縁を破棄された者は、不法行為を理由として相手方に損害賠償を請求できる。
04. 不当に内縁を破棄された者は、婚約の不履行を理由として相手方に損害賠償を請求できる。
05. 内縁の場合、原則として、その間の子は非嫡出子となる。
【解答】
01. ○: 通説
02. ○
03. ○: 最判昭33.04.11 要旨1
内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害の賠償を求めることができる
04. ○: 最判昭33.04.11 要旨2
民法第760条の規定は、内縁に準用されるものと解すべきである
05. ○
【参考】
内縁 - Wikipedia