【問題】
01. 已むを得ない事由がある親権者は、法務局に届け出ることで親権を辞任できる。
【解答】
01. ×: 民法837条(親権又は管理権の辞任及び回復)1項
【参考】
民法第837条 - Wikibooks
01. 已むを得ない事由がある親権者は、法務局に届け出ることで親権を辞任できる。
【解答】
01. ×: 民法837条(親権又は管理権の辞任及び回復)1項
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
【参考】
民法第837条 - Wikibooks