法務問題集

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民法 > 親族 > 親子 > 養子縁組 > 要件

2013-09-13 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未婚者は、養親になれない。

02. 未成年者は、養親になれない。

03. 尊属は、養子にできない。

04. 年長者は、養子にできない。

05. 後見人が被後見人を養子にする場合、家裁の許可を得なければならない。

06. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、原則として、配偶者と共に縁組をしなければならない。

07. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、配偶者が未成年者でも、配偶者と共に縁組をしなければならない。

08. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、その未成年者が配偶者の嫡出子でも、配偶者と共に縁組をしなければならない。

09. 配偶者のある者が成年者を養子にする場合、原則として、配偶者の同意を得なければならない。

10. 配偶者のある者が成年者を養子にする場合、配偶者が同意の意思表示をできなければ、その縁組は無効である。

11. 15歳未満の者を養子とする場合、15歳未満の者の法定代理人は縁組を代諾できる。

12. 他人の子を実子として届け出た者が15歳未満の子の養子縁組を代諾した場合、養子は15歳に達した後も縁組を追認できない。

13. 未成年者を養子にする場合、原則として、未成年者の法定代理人が承諾しなければならない。

14. 未成年者を養子にする場合、原則として、家裁の許可を得なければならない。

15. 配偶者の直系卑属である未成年者を養子にする場合、家裁の許可を得なければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民法792条(養親となる者の年齢)

03. ○: 民法793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

04. ○: 民法793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

05. ○: 民法794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)前段

06. ○: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)本文

07. ○: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)本文

08. ×: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)但書
配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない

09. ○: 民法796条(配偶者のある者の縁組)本文

10. ×: 民法796条(配偶者のある者の縁組)但書
配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない

11. ○: 民法797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)1項

12. ×: 最判昭27.10.03 要旨1
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満15年に達した後これを有効に追認することができる

13. ×: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)本文

14. ○: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)本文

15. ×: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)但書
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない

【参考】
養子縁組 - Wikipedia