【問題】
01. 夫婦は、婚姻時に決定した夫や妻の氏を称さなければならない。
02. 夫婦は同居し、互いに協力して扶助し合わなければならない。
03. 夫婦間で締結した契約は、原則として、婚姻中はいつでも取り消せる。
04. 夫婦間で締結した契約は、原則として、離婚後もいつでも取り消せる。
05. 夫婦の一方がその者の特有財産の売買契約を締結した場合、夫婦のもう一方は契約を取り消せる。
【解答】
01. ○: 民法750条(夫婦の氏)
02. ○: 民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
03. ○: 民法754条(夫婦間の契約の取消権)本文
04. ×: 民法754条(夫婦間の契約の取消権)本文
05. ×
【参考】
結婚 - Wikipedia
01. 夫婦は、婚姻時に決定した夫や妻の氏を称さなければならない。
02. 夫婦は同居し、互いに協力して扶助し合わなければならない。
03. 夫婦間で締結した契約は、原則として、婚姻中はいつでも取り消せる。
04. 夫婦間で締結した契約は、原則として、離婚後もいつでも取り消せる。
05. 夫婦の一方がその者の特有財産の売買契約を締結した場合、夫婦のもう一方は契約を取り消せる。
【解答】
01. ○: 民法750条(夫婦の氏)
02. ○: 民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
03. ○: 民法754条(夫婦間の契約の取消権)本文
04. ×: 民法754条(夫婦間の契約の取消権)本文
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
05. ×
【参考】
結婚 - Wikipedia