【問題】
01. 夫婦は、協議離婚できる。
02. 離婚の効力は、戸籍法の規定に従って届け出ることで発生する。
03. 離婚届には、当事者双方と成年の証人2人以上が署名しなければならない。
04. 協議離婚時に夫婦の一方を親権者として決定しなかったにもかかわらず、離婚届が誤って受理された場合、離婚は無効である。
05. 詐欺によって離婚した者は、家裁に離婚の取り消しを請求できる。
06. 強迫によって離婚した者は、家裁に離婚の取り消しを請求できる。
07. 配偶者に不貞行為があった場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
08. 配偶者から悪意で遺棄された場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
09. 配偶者の生死が3年以上不明な場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
10. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
11. 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
12. 夫婦が年齢や同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合、相手方配偶者が離婚で極めて苛酷な状態に置かれる等、社会的正義に著しく反するといえるような特段の事情がなくとも、有責配偶者からの離婚請求による離婚は許されない。
【解答】
01. ○: 民法763条(協議上の離婚)
02. ○: 民法739条(婚姻の届出)1項準用
03. ○: 民法739条(婚姻の届出)2項準用
04. ×: 名古屋高判昭46.11.29 要旨
05. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項準用
06. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項準用
07. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項1号
08. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項2号
09. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項3号
10. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項4号
11. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項5号
12. ×: 最判昭62.09.02(有責配偶者離婚請求訴訟)要旨1
【参考】
離婚 - Wikipedia
有責配偶者離婚請求訴訟 - Wikipedia
01. 夫婦は、協議離婚できる。
02. 離婚の効力は、戸籍法の規定に従って届け出ることで発生する。
03. 離婚届には、当事者双方と成年の証人2人以上が署名しなければならない。
04. 協議離婚時に夫婦の一方を親権者として決定しなかったにもかかわらず、離婚届が誤って受理された場合、離婚は無効である。
05. 詐欺によって離婚した者は、家裁に離婚の取り消しを請求できる。
06. 強迫によって離婚した者は、家裁に離婚の取り消しを請求できる。
07. 配偶者に不貞行為があった場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
08. 配偶者から悪意で遺棄された場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
09. 配偶者の生死が3年以上不明な場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
10. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
11. 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。
12. 夫婦が年齢や同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合、相手方配偶者が離婚で極めて苛酷な状態に置かれる等、社会的正義に著しく反するといえるような特段の事情がなくとも、有責配偶者からの離婚請求による離婚は許されない。
【解答】
01. ○: 民法763条(協議上の離婚)
02. ○: 民法739条(婚姻の届出)1項準用
03. ○: 民法739条(婚姻の届出)2項準用
04. ×: 名古屋高判昭46.11.29 要旨
親権者を定める協議が成立していないにかかわらず、成立したもののごとく離婚届書に記載せられそのまま受理せられた場合にも、協議離婚は有効に成立する。
05. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項準用
06. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項準用
07. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項1号
08. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項2号
09. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項3号
10. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項4号
11. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項5号
12. ×: 最判昭62.09.02(有責配偶者離婚請求訴訟)要旨1
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。
【参考】
離婚 - Wikipedia
有責配偶者離婚請求訴訟 - Wikipedia