【問題】
01. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定される。
02. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫による懐胎が不可能な場合でも、夫の子と推定される。
03. 婚姻の成立日から200日経過後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
04. 婚姻の解消日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
05. 女が男との内縁関係中に懐胎した後、その男と適法に婚姻し、婚姻成立後150日を経て子を出産した場合、その男が子との間に父子関係が存在しないことを争うには親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。
06. 夫は、嫡出子と推定された子が嫡出であることを否認できる。
07. 嫡出の否認は、嫡出否認の訴えによらなければならない。
08. 子が幼少で意思能力を有せず、母が既に死亡しており、子の未成年後見人がいる場合、嫡出否認の訴えは子の未成年後見人にしなければならない。
09. 子の出生後に嫡出性を承認した場合、夫は嫡出否認の訴えを提起できなくなる。
10. 嫡出否認の訴えは、原則として、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
11. 夫が成年被後見人である場合、嫡出否認の訴えは後見開始審判の取り消しがあった後に夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法772条(嫡出の推定)1項
02. ×: 最判昭44.05.29 要旨
03. ○: 民法772条(嫡出の推定)2項
04. ○: 民法772条(嫡出の推定)2項
05. ○: 大判昭15.09.20
06. ○: 民法774条(嫡出の否認)
07. ○: 民法775条(嫡出否認の訴え)前段
08. ×: 民法775条(嫡出否認の訴え)後段
09. ○: 民法776条(嫡出の承認)
10. ○: 民法777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
11. ○: 民法778条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
【参考】
嫡出 - Wikipedia
01. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定される。
02. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫による懐胎が不可能な場合でも、夫の子と推定される。
03. 婚姻の成立日から200日経過後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
04. 婚姻の解消日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
05. 女が男との内縁関係中に懐胎した後、その男と適法に婚姻し、婚姻成立後150日を経て子を出産した場合、その男が子との間に父子関係が存在しないことを争うには親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。
06. 夫は、嫡出子と推定された子が嫡出であることを否認できる。
07. 嫡出の否認は、嫡出否認の訴えによらなければならない。
08. 子が幼少で意思能力を有せず、母が既に死亡しており、子の未成年後見人がいる場合、嫡出否認の訴えは子の未成年後見人にしなければならない。
09. 子の出生後に嫡出性を承認した場合、夫は嫡出否認の訴えを提起できなくなる。
10. 嫡出否認の訴えは、原則として、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
11. 夫が成年被後見人である場合、嫡出否認の訴えは後見開始審判の取り消しがあった後に夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法772条(嫡出の推定)1項
02. ×: 最判昭44.05.29 要旨
離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、まったく交渉を絶って、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
03. ○: 民法772条(嫡出の推定)2項
04. ○: 民法772条(嫡出の推定)2項
05. ○: 大判昭15.09.20
06. ○: 民法774条(嫡出の否認)
07. ○: 民法775条(嫡出否認の訴え)前段
08. ×: 民法775条(嫡出否認の訴え)後段
親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
09. ○: 民法776条(嫡出の承認)
10. ○: 民法777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
11. ○: 民法778条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
【参考】
嫡出 - Wikipedia