【問題】
01. 既婚者は、重婚できない。
02. 既婚者が他の者と内縁関係を結んだ場合、重婚となる。
03. 離婚した女性は、原則として、離婚日から起算して100日を経過した後でなければ再婚できない。
04. 3親等内の傍系血族間では、原則として、婚姻できない。
05. 直系姻族間では、姻族関係の終了後も婚姻できない。
06. 養親子関係だった者同士が婚姻する場合、離縁して養子縁組を解消しなければならない。
07. 被後見人が婚姻する場合、後見人の同意を得なければならない。
08. 婚姻の効力は、婚姻届を提出することで発生する。
09. 婚姻の効力は、婚姻届を提出して戸籍簿に記載されることで発生する。
【解答】
01. ○: 民法732条(重婚の禁止)
02. ×: 重婚的内縁
03. ×
04. ○: 民法734条(近親者間の婚姻の禁止)1項本文
05. ○: 民法735条(直系姻族間の婚姻の禁止)後段
06. ×: 民法736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
07. ×: 民法738条(成年被後見人の婚姻)
08. ○: 民法739条(婚姻の届出)1項
09. ×: 大判昭16.07.29
【参考】
重婚 - Wikipedia
再婚禁止期間 - Wikipedia
01. 既婚者は、重婚できない。
02. 既婚者が他の者と内縁関係を結んだ場合、重婚となる。
03. 離婚した女性は、原則として、離婚日から起算して100日を経過した後でなければ再婚できない。
04. 3親等内の傍系血族間では、原則として、婚姻できない。
05. 直系姻族間では、姻族関係の終了後も婚姻できない。
06. 養親子関係だった者同士が婚姻する場合、離縁して養子縁組を解消しなければならない。
07. 被後見人が婚姻する場合、後見人の同意を得なければならない。
08. 婚姻の効力は、婚姻届を提出することで発生する。
09. 婚姻の効力は、婚姻届を提出して戸籍簿に記載されることで発生する。
【解答】
01. ○: 民法732条(重婚の禁止)
02. ×: 重婚的内縁
03. ×
04. ○: 民法734条(近親者間の婚姻の禁止)1項本文
05. ○: 民法735条(直系姻族間の婚姻の禁止)後段
06. ×: 民法736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
07. ×: 民法738条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
08. ○: 民法739条(婚姻の届出)1項
09. ×: 大判昭16.07.29
【参考】
重婚 - Wikipedia
再婚禁止期間 - Wikipedia