【問題】
01. 父母が離婚する場合、子の監護者について約定しなければならない。
02. 父母が離婚する場合、父や母と子の面会交流について約定しなければならない。
03. 父母が離婚する場合、子の養育費の分担について約定しなければならない。
04. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は離婚後も婚姻中に称していた氏を称することとなるが、離婚後いつでも婚姻前の氏に復することもできる。
05. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は婚姻前の氏に復することとなり、婚姻中に称していた氏を離婚後も称することは当然にできない。
06. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は婚姻前の氏に復することとなるが、離婚後いつでも婚姻中に称していた氏を称することもできる。
07. 離婚した場合、夫婦の同居や協力、扶助の義務は将来に向かって消滅する。
08. 離婚した場合、夫婦財産関係は婚姻時に遡及して消滅する。
【解答】
01. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段
02. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段
03. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段
04. ×: 民法767条(離婚による復氏等)1項
05. ×: 民法767条(離婚による復氏等)2項
06. ×: 民法767条(離婚による復氏等)2項
07. ○
08. ×
【参考】
離婚 - Wikipedia
01. 父母が離婚する場合、子の監護者について約定しなければならない。
02. 父母が離婚する場合、父や母と子の面会交流について約定しなければならない。
03. 父母が離婚する場合、子の養育費の分担について約定しなければならない。
04. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は離婚後も婚姻中に称していた氏を称することとなるが、離婚後いつでも婚姻前の氏に復することもできる。
05. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は婚姻前の氏に復することとなり、婚姻中に称していた氏を離婚後も称することは当然にできない。
06. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は婚姻前の氏に復することとなるが、離婚後いつでも婚姻中に称していた氏を称することもできる。
07. 離婚した場合、夫婦の同居や協力、扶助の義務は将来に向かって消滅する。
08. 離婚した場合、夫婦財産関係は婚姻時に遡及して消滅する。
【解答】
01. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段
02. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段
03. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段
04. ×: 民法767条(離婚による復氏等)1項
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
05. ×: 民法767条(離婚による復氏等)2項
婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
06. ×: 民法767条(離婚による復氏等)2項
婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
07. ○
08. ×
【参考】
離婚 - Wikipedia