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イノシンの罠、作動中!

2021年10月11日 09時00分22秒 | いろいろな出来事
今年は、イノシン被害が拡大してるようです。

これで、捕獲されると駆除されます。

その肉は、イノシシ鍋になるそうです。たいへんな美味とか☆


10/10/2021
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【科学一般】日本は「技術進歩率」マイナスの異常事態に陥っている

2021年10月11日 08時00分45秒 | 社会のことなど
日本は「技術進歩率」マイナスの異常事態に陥っている

● 分配は重要だが、技術革新はもっと重要 「成長と分配の好循環」実現には

 岸田文雄新政権は「成長と分配の好循環」をかかげ分配の是正を政策目標としているが、賃金を引き上げることも重要だ。

 日本の実質賃金は、1970年度から95年度までの25年の間に2.9倍になった。
 しかし、95年度から2020年度の25年間では11.2%下落した。

(以下略、続きはソースでご確認下さい)

ダイヤモンド・オンライン 10/7(木) 6:01 


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裁判で被告がうそをついたら、「偽証罪」に問われることはない?

2021年10月11日 06時00分17秒 | 歴史的なできごと
公職選挙法違反(買収など)の罪で起訴され、東京地裁で公判中の河井克行被告(元法相、衆院議員)=自民党を離党=と妻の案里被告(参院議員)=同=は買収を認める証言が公判で相次ぐ中でも、否認を続けています。また、「池袋暴走死傷事故」の飯塚幸三被告も自身に不利な証拠があるにもかかわらず、「無罪」との主張を続けているようです。 

 裁判でうそをつく行為については「偽証罪」という罪があるはずですが、もし、彼らの起訴事実を裁判所が認めた場合、河井夫妻や飯塚被告が偽証罪に問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

偽証罪の対象は第三者の「証人」

Q.そもそも、偽証罪とはどういう罪でしょうか。

 佐藤さん「偽証罪とは『法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき』に成立する罪で、法定刑は『3月以上10年以下の懲役』です(刑法169条)。『証人』とは裁判所などから、自分の知っている事実を供述するよう命じられた第三者のことで、裁判の当事者である被告などは含まれません。

 『証人』には、民事裁判の場合は民事訴訟法201条1項で、刑事裁判の場合は刑事訴訟法154条で、原則として宣誓させることが定められています。宣誓は尋問の前に起立して、宣誓書を朗読させ、かつ、署名押印させるという方法によってなされます。宣誓書には『良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う』旨、記載することとなっています(民事訴訟規則112条、刑事訴訟規則118条)。

8・23・2021

 先述した刑法169条にある『虚偽の陳述』とは、意図的にうそをつくことです。本人が真実だと思い込んで供述したことが結果的に客観的事実と食い違う証言だったとしても、偽証罪には問われません」

 Q.「被告などは含まれない」ということは、刑事裁判の被告が裁判でうその供述をしても偽証罪は適用されないということでしょうか。 

佐藤さん「先述したように、偽証罪に問えるのは『証人』であり、刑事裁判の当事者である被告には適用されません。偽証罪は裁判などの『国家の審判作用』の適正さを確保するために定められた罪です。第三者である証人は自らの記憶に従って、公平な証言をすることが期待されていますので、証人が裁判の場でうそをつけば、裁判の適正さが根本から揺らぎます。

 一方、刑事裁判の被告は刑罰を科されるかもしれない立場にあり、裁判で自分に有利なことを言う可能性が高く、裁判官は『うそをつくこともあるだろう』と考えながら話を聞きます。

そのため、被告がうそをついたとしても、それによって、裁判の適正さは大きく害されないと考えられています。こうした事情もあり、被告には偽証罪を適用しないルールになっています。 なお、被告であっても、証人となる人に『うその証言をしてほしい』と頼めば、偽証をそそのかしたとして、『偽証教唆罪』に問われることはあります」

 Q.被告が明らかなうそをつき通すと、裁判が長引くことも想定されます。被告のうそについて罪に問われないとしても、判決で不利になることはないのでしょうか。 

佐藤さん「客観的な証拠と明らかに矛盾するようなうそをつき通すと『被告は全く反省していない』と裁判所が判断する可能性があり、それによって刑が重くなることがあります」

 Q.民事裁判の場合はどうでしょうか。原告、被告がうそをついた場合、偽証罪に問われることはあるのでしょうか。

 佐藤さん「先述した通り、民事裁判であっても、原告、被告は裁判の当事者であり、『証人』ではないため、うそをついたとしても偽証罪に問われることはありません。 ただし、民事裁判の場合、『宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は決定で10万円以下の過料に処する』ことができる旨、定められています(民事訴訟法209条)。

民事裁判の場合、当事者であっても宣誓をさせることができ(民事訴訟法207条)、真実を述べることを約束した当事者に対してはペナルティーを与えられる仕組みになっているのです。 なお、虚偽の陳述をした当事者が裁判の最中に『陳述が虚偽であること』を認めた場合は、裁判所は事情により、過料の決定を取り消すことができます(民事訴訟法209条3項)。なお、『過料』とは『秩序罰』と言われるもので『刑罰』とは異なります」

 Q.民事裁判ではペナルティーがあるのに、なぜ、刑事裁判ではペナルティーがないのでしょうか。 

佐藤さん「民事裁判と刑事裁判はそれぞれ別の制度なので、民事裁判で過料の規定があるからといって、刑事裁判でも同じような制度が必要ということにはなりません。 刑事裁判の被告は刑罰を科されるかもしれない立場にあり、黙秘権を持っています(憲法38条1項、刑事訴訟法311条1項)。

黙秘権を超えて、裁判で積極的にうそをつく権利が認められているわけではありませんが、先述した通り、刑罰を科されるかもしれない立場にある被告は裁判でうそをつきやすいものであると考えられています。そのため、自分の刑事事件で不利に扱われ得ることとは別に、刑罰とは異なる軽いペナルティーを科す必要性が見いだせないことが背景にあるのではないでしょうか」



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濡れた座席」にどう対処? 世界が驚く「新幹線車内の清潔さ」の秘密

2021年10月11日 03時00分07秒 | 社会のことなど

日本の新幹線は、いつ、どの路線に乗っても常に清潔で快適であることは世界で驚かれている。だが、そうしたきれいな空間を実現するために、鉄道会社や清掃員のさまざまな見えない努力がある。鉄道ジャーナリストの梅原淳さんが解説する。 

【写真】新幹線にハイパワーライト搭載! プラレール60周年記念商品がすごい
 * * *  


新幹線が多数乗り入れる東京駅は、JR東海の東海道新幹線、JR東日本の東北新幹線の起点であり、山陽・上越・北陸・北海道・山形・秋田の各新幹線への直通列車と合わせて、平日に毎日運転される営業列車だけで1日に約635本も発着する日本を代表するターミナル駅の一つ。その東京駅に到着した列車の多くは、車庫に回送されずにそのまま始発の列車となって折り返す。その時必ず行われるのが、国鉄時代の昭和40年代から続く車内清掃作業「東京駅折返しそうじ」だ。


 この清掃作業の内容は多岐にわたる。座席の向きの転換に始まり、各車両のごみの取り除き、一両につき100もある全ての座席のひじ掛けやテーブル、窓の拭き掃除、座席の背もたれのカバー交換などだ。客室だけでなく、トイレのトイレットペーパーなどの消耗品の補充や、デッキに設置されたごみ箱の中のごみ、喫煙ルームの吸い殻なども回収しなければならない。


 これらの作業を極めて短時間で終えなければならない点が、「東京駅折返しそうじ」のポイントだ。折り返し時間は、東海道・山陽新幹線では最短15分、東北・上越・北陸・北海道・山形・秋田の各新幹線では最短12分。しかもこのうち、旅客の乗り降りや車掌が遺失物を探す時間として5分程度差し引かれてしまうため、正味の清掃時間は短いと7分ほどしかない。


 わずか数分でこれだけの清掃を、しかも一両につきたった2人のスタッフ(車両ごとに2名のスタッフを配備)で、日に何本も完璧にこなすのは至難の業。それでも、日々大きなトラブルもなく実施出来ているのは、個々の清掃担当者の長年の努力と工夫による、神業のような素早い清掃技術の賜物にほかならない。また、鉄道会社が長い時間をかけて、旅客に根気よく新幹線の乗車マナーについて協力を求めてきたことや、設備の簡素化の成果でもある。



濡れると色の変わる布地を座席に採用
 昔は、座席前のポケットなどにごみを放置したまま降車する人も多かったが、ごみはゴミ箱に入れるよう、車内アナウンスなどで粘り強く訴え続けた結果、今ではほぼすべての旅客がごみを車内のデッキやホームのごみ箱に入れるようになった。また、昔は座席備え付けの灰皿を一つ一つ掃除しなければならなかったが、現在は東海道・山陽新幹線の列車に設けられた喫煙ルームを除いて車内はすべて禁煙となったため、その手間も無くなった。そのほか、国鉄時代は洗面所に冷水器があり、紙コップが備え付けられていたためその交換作業も含まれていたが、今は衛生上の理由もあって冷水器は姿を消し、紙コップを交換する必要もなくなった。


 だが、昔から関係者の悩みの種となっているのが、「座席が濡れている」というトラブルだ。JR東日本によると同社の新幹線の列車だけで年間約7000件も発生するそうで、うち半数は東京駅で折り返す列車で見られるという。しかも近年は増加傾向にあるようで、これに対応するため鉄道会社は、先端に水分を検知するセンサー付きの小さなほうきを清掃時に導入している。

この7月にデビューした東海道・山陽新幹線の新型車両「N700S」では、普通車、グリーン車とも「水濡れセンサーシート」と言って、濡れると色の変わる布地が座席に採用された。ほかにも、座席に電気を通す糸を縫い込んで微弱電流を流しておき、この糸が濡れると清掃担当者が携えた検知器に無線で知らせる仕組みもJR東日本が研究中だ。


 とはいえ、濡れていることを発見したとしても、短い清掃時間の間に出来ることは限られている。座席を乾かしたり、乾いた座席に交換することまでは出来ない。濡れた座席を発見すると、清掃担当者は注意事項が記載した紙を座席に貼るといった対策を施すが、その座席はしばらく利用できなくなってしまうため、鉄道会社にとっては非常に都合が悪いのだ。


 ちなみに、指定席が濡れていた場合に備え、鉄道各社は常に一定数、予備の空席をあらかじめ用意している。指定席を購入した旅客に少しでも快適な旅行を楽しんでもらうためだ。新幹線に乗る際には、こうした鉄道会社のおもてなしの精神と、清掃にまつわる試行錯誤をほんの少し思い出してもらい、座席をきれいに利用して欲しいものだ。


【プロフィール】 梅原淳(うめはら・じゅん)/鉄道ジャーナリスト。大学卒業後、三井銀行(現在の三井住友銀行)入行。雑誌編集の道に転じ、月刊『鉄道ファン』編集部などを経て2000年に独立。現在は書籍の執筆や雑誌・Webメディアへの寄稿、講演などを中心に活動し、行政・自治体が実施する調査協力なども精力的に行う。近著に『新幹線を運行する技術 超過密ダイヤを安全に遂行する運用システムの秘密』がある



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【文書作成】なぜ法律家に「一太郎ファン」が多いのか... 裁判所は数年前にWord移行、検察庁は今も一太郎で起訴状作成

2021年10月11日 00時15分01秒 | 社会のことなど


※弁護士ドットコム

「一太郎」を知っていますか。発売から40年近くたつ文書作成ソフトです。かつてはトップシェアを誇っていましたが、近年は官公庁でも廃止するところが出ています。

ところが、この一太郎、未だに法曹三者(弁護士、検察官、裁判官)の間では、特に愛用者が多いというウワサです。

「Microsoft Word」全盛の今、なぜ一太郎がこれほどまでに支持されるのでしょうか。一太郎ユーザーの弁護士や、元裁判官に偏愛する理由を熱く語ってもらいました。(ライター・国分瑠衣子)

●Wordに比べ高い自由度 図表も簡単

最初に聞いたのは都内の30代の男性弁護士です。Zoomで画面共有しながら、一太郎の使い方を説明してもらいました。

「一番使いやすいのがインデントです。動かしたい部分だけ、ピンポイントで簡単に設定できるんです」

インデントとは、行の頭や末尾を揃える機能のこと。

「インデント機能はもちろんWordにもありますが、ツールバーを使って設定する方法など素人には難しく感じてしまいます」

文中に図や表を入れ込むのも楽だといいます。目の前で実際に表を書いてもらいましたが、ノートに線を引くような感じで表を作っています。表の行や列を指定しなければならないWordと比べると自由度が高そうです。

また民事訴訟の「準備書面」では、代理人弁護士の名前がずらりと並んだものを見ることがあります。ここでも一太郎の出番です。名前の文字数が違っても、全員の名前の最初と最後をぴったりそろえて美しく仕上げることができます。

Wordにもこれらの機能はありますが、一太郎ではマウスなども使って、より直感的にレイアウトができる印象です。

●学生時代はWordを利用、修習がきっかけに

※略

●一太郎開発するジャストシステムって?

※略

●裁判所は数年前からWord移行。現場にはあきらめも

話をユーザーに戻します。次は数年前まで裁判官だった男性弁護士に、裁判所での一太郎の利用状況について聞いてみました。が、男性が裁判官だったころから裁判所はWordへの移行を進め、今はほとんどの文書をWordで作成しているといいます。

現場の裁判官からは、一太郎が使えなくなることへの絶望の声があがらなかったのでしょうか。

「うーん、さかのぼればタイプライターからワープロ、と何度も移行を繰り返してきているので、あきらめの感覚でしょうか。もちろん愚痴はありましたが、皆あきらめて若い人にWordの使い方を聞いていましたね」

男性も今はWordを使っています。「ただ、Wordは英語での作成を前提としている感じがしますね。日本語で大量の文章を書くにはやっぱり一太郎が合っています」と懐かしみます。付属する日本語変換ソフトATOKの精度の高さも魅力だと言います。

裁判官時代は、一太郎で書かれた書類のデータが送られてくると「こだわりのある人なんだな」と親しみがわいたといいます。

※略

●検察庁は今も一太郎で起訴状作成

最高裁に聞いてみると、「Wordに移行はしていますが、一部では一太郎を使っています。ただ、全ての裁判所ではなく、他の機関と文書のやり取りをする裁判所になります」という回答でした。

具体的にどんな裁判所がどのような文書作成に使っているのかは非公表でしたが、少なくとも今も一部では使われています。

検察庁はどうなのでしょうか。現役の検察官は「入庁した時から一太郎がメインなので、それに従って使っています。Wordも使えるのですが、周りの同僚は使っていないですね。起訴状も一太郎で作成しています」と説明します。

思い入れについて聞いてみましたが、「周りが使っているだけという理由です。特別思い入れがあるわけではありません」とドライな回答でした。

さらに法務省の職員にも取材すると、政務三役問(大臣、副大臣、政務官)の答弁は一太郎で、総理と官房長官の答弁はWordで作成と、分けているようです。その理由は「様式が指定されているから」とのことでした。

このように組織内で昔から使われているからという声があるいっぽう、取材した一太郎ユーザーのうち多くで共通していたのが「文書作成に集中して、美しい書面を完成させたい」という職人魂でした。

法曹界でもWordに押され気味ではありますが、日本語の文書作成に秀でた一太郎は、これからも静かに支持されそうです。

2021年3月8日 10時10分

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