英語と書評 de 海馬之玄関

KABU家のブログです
*コメントレスは当分ブログ友以外
原則免除にさせてください。

外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(Ⅲ)

2009年11月23日 12時55分28秒 | 日々感じたこととか
(6)容認説を肯定したと見られている1995年判決の該当箇所は 「傍論:obiter dictum」であり、先例として他の裁判所の判断を拘束する 「判決理由:ratio decidendi」ではない 1995年判決の傍論について百地論稿はこう述べています(★)。 「【外国人地方選挙権】賛成派は、最高裁判決は永住外国人への地方参政権付与を認めたなどと喧伝しているが、これは誤りである。 「永住 . . . 本文を読む

外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(Ⅱ)

2009年11月23日 12時53分00秒 | 日々感じたこととか
◎百地論稿が挙げる外国人選挙権違憲理由の検討 「ディズニーランドの比喩」でコメントした如く、(0)「納税実績は外国人選挙権の理由にはならない」ことには議論の余地はありません。畢竟、「納税を理由に外国人に参政権を認めている国などどこにも存在しない」(ibid., p.99)という百地さんの指摘はどこまでもどこまでも限りなく正しい。 而して、逆に言えば、この「納税⇔選挙権」のリンク容認論は、例え . . . 本文を読む

外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(Ⅰ)

2009年11月23日 12時49分27秒 | 日々感じたこととか
民主党政権がその法案提出を言及しているからか、最近、外国人地方選挙権を俎上に載せた言説をよく目にします。而して、1995年に下された定住外国人地方選挙権最高裁判決の傍論「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものに、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法 . . . 本文を読む