来年はオリンピックイヤーにして閏年(Olympic year and leap year)。要は、来年、2012年はアメリカ大統領選挙の年(the presidential (election)year)。いやー、廻る<季節>の回転スピード、最近、加速していませんか。ビックバンの勢いも収まり、宇宙が縮み始めてる? その逆?
やはり、光よりも時間(?)の方が速いの、鴨(←「速度=移動距離/所要時間」の定義からも出鱈目だし、これ、受験生の皆さん、眉唾ですよ!)。いずれにせよ、アメリカ大統領選挙が廻り来るたびに、近頃は、1年とか4年とかの中途半端な時間の単位ではなく、例えば、「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」と喝破した宮本武蔵の言葉に倣って、「千日=鍛」「万日=錬」とかのスパンの方がまだ実際の時間感覚に合うように感じないではないです。
他方、オリンピックは陸上100メートルのメダリスト達が口々に「10秒は長い」と語っているように、そう、我が母校、同志社大学の先輩にして、甲子園を沸かせた池田高校野球部のあの蔦文也監督の言葉、「鍛錬千日之行/勝負一瞬之行」という経緯もまた時間を巡る実感覚。蓋し、<稽古>と<勝負>との、畢竟、<鍛錬>と<瞬間>の狭間に置かれている存在であろう人間にとって、このあい矛盾する時間感覚もまた共に真理なのでしょう。
而して、ヒンズー教の箴言に曰く、「自分が変われば相手も変わる」、と。加之、
心が変われば態度も変わる。
態度が変われば行動も変わる。
行動が変われば習慣も変わる。
習慣が変われば人格が変わる。
人格が変われば運命が変わる。
運命が変われば人生が変わる。
鍛錬と一瞬という時間の両義性。そして、変わる自分と変わらない自分。
これらのあい矛盾する時間感覚を同時に帯びて生きている人間同士が、よって、世の中で<変化するもの>と<不変なるもの>とを巡って、加之、<変化する自分>と<変化しない自分>の両義的存在である<自分>を演じることが人生なの、鴨。そんな人生の集積が、世間であり歴史なの、鴨。とかとか、考える<2011年3月11日午後2時46分>の年の師走の午後。
ということで、今後掲載するであろう「アメリカ大統領選挙関連記事」の露払いまたは太刀持ちとして、4年前に作成したYahoo検定の案内をアップロードさせていただきます。来年新春には、引き続き、3級(政党史)、2級(アメリカ憲法)、1級(宗教・地域・エスニシティー)の検定続編も作成する予定。でも、予定は未定、未定は願望ですけどね(笑)
・アメリカ大統領選挙観戦資格検定(六級)
http://minna.cert.yahoo.co.jp/ormh/220420
・アメリカ大統領選挙観戦資格検定(五級)
http://minna.cert.yahoo.co.jp/ormh/219954
・アメリカ大統領選挙観戦資格検定(四級)
http://minna.cert.yahoo.co.jp/ormh/219512
と、前にトライいただいた方も、この機会に「復習」どうですか~♪
よろしければお試しください。ところで、「時間」ってそれ美味しいの?
◆資料:アメリカ合衆国憲法抜粋
The Constitution of the United States
Article. II.
Section. 1.
The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows:
Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector.
・・・
The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.
No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.
アメリカ合衆国憲法
第2条
第1節[大統領と副大統領、選出方法]
[第1項]執行権は、アメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は4年とし、同一の任期で選任される副大統領とともに、つぎの方法で選出される。
[第2項]各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。但し、上院議員、下院議員および合衆国から報酬または信任を受けて官職にあるいかなる者も、選挙人に選任されることはできない。
・・・
[第4項]連邦議会は、選挙人を選任する時および選挙人が投票を行う日を定めることができる。投票日は合衆国全土を通じて同一の日でなければならない。
[第5項]出生により合衆国市民である者、または、この憲法の成立時に合衆国市民である者でなければ、大統領の職に就くことはできない。年齢満35歳に達していない者、および合衆国内に住所を得て14年を経過していない者は、大統領の職に就くことはできない。
AMENDMENT XII
(Passed by Congress December 9, 1803. Ratified June 15, 1804.)
The Electors shall meet in their respective states and vote by ballot for President and Vice-President, one of whom, at least, shall not be an inhabitant of the same state with themselves; they shall name in their ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists of all persons voted for as President, and of all persons voted for as Vice-President, and of the number of votes for each, which lists they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate;・・・
修正第12条 [正副大統領の選出方法の改正] [1804年成立]
選挙人は、各々の州で集会して、無記名投票により、大統領および副大統領を選出するための投票を行う。そのうち少なくとも1名は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、一の投票用紙に大統領として投票する者の氏名を記し、他の投票用紙に副大統領として投票する者の氏名を記す。選挙人は、大統領として得票したすべての者および各々の得票数、ならびに副大統領として得票したすべての者および各々の得票数を記した別個の一覧表を作成し、これらに署名し認証した上で、封印をほどこして上院議長【=現職の副大統領】に宛てて、合衆国政府の所在地に送付する。・・・
AMENDMENT XX
(Passed by Congress March 2, 1932. Ratified January 23, 1933.)
Section 1.
The terms of the President and the Vice President shall end at noon on the 20th day of January, and the terms of Senators and Representatives at noon on the 3d day of January, of the years in which such terms would have ended if this article had not been ratified; and the terms of their successors shall then begin.
修正第20条[正副大統領と連邦議員の任期] [1933年成立]
第1項
大統領および副大統領の任期は、この修正条項が承認されていなければその任期が終了していたはずの年の1月20日の正午に終了し、上院議員および下院議員の任期は、同じ年の1月3日の正午に終了する。後任者の任期はその時に始まる。
AMENDMENT XXII
(Passed by Congress March 21, 1947. Ratified February 27, 1951.)
Section 1.
No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once. ・・・
修正第22条[大統領の三選禁止] [1951年成立]
第1項
何人も、大統領の職に2回を超えて選出されることはできない。他の者が大統領として選出された任期の間に、2年以上大統領の職を保持しまたは大統領の職務を行った者は、大統領の職に1回を超えて選出されることはできない。・・・
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