■
こんにちは。
前回のブログでは、私と同様の人権被害を受けている方のご質問にお答えしました。
なぜ、私は、このご質問を公開する形式で回答したのか・・・・
その考え方を示しておりません。
説明は簡単です。
「盗聴法」の存在と、「でっち上げの脅迫犯」に仕立て上げられることを懸念したからです。
ただ、単に、ご質問をしていただいた方を、巻き込むことになる可能性があるから。。。。
私が、個別に、この方の質問に答えるという善意の行為を行ったとしても、「事前盗聴」という考え方で、
私のブログの内容を、
調べ上げることができるということ・・・・
連絡を取った方も・・・
また、連絡を取った方を共謀者として、盗聴対象に組み込むことができるということ・・・・
私も含めてですが、無辜の者たちを「犯罪予備軍」に巻き込んでしまう・・・
これは、できない。
だから、質問に答えるという行為を、一般に公開しているブログ上でしなければなりませんでした。
「なぜ、ここまで、勘ぐるかって???」
その手の類の「圧力団体構成員」の話が、断片的に聞こえてきたからにほかなりません。
「おどしたことにした。」という話が・・・・
■ 盗聴法の性質
さて、「盗聴法」ですが、実は、抜け穴があります。
その抜け穴を使えば、「圧力団体」を批判しているブログを黙らせることができます。
「脅した。」という話を捏造すれば良いだけ・・・・・そうして、警察に言えばいいだけです。
私は、警察は、そうそう、簡単に「圧力団体」の手口に載せられることはないと思っています。
事実かどうかを調べなければ、そうそう簡単に「盗聴」ができる仕組みにはなっていないから。
しかし、懸念されるものもないわけではないのです。
「盗聴法」の性質によるものです。
「盗聴法」は非常に危険な法律に仕上がっていると考えています。
今まで、私は、「でっち上げの犯罪者」がどのように仕立て上げられるのか・・・・
について説明してきました。
その考え方の流れの中で説明しますと、「盗聴法」の問題点が、「ぴたっ」と説明できます。
「別件」で「盗聴することができる」仕組みになっている・・・
「圧力団体」を批判するものを「盗聴法」で監視することができる・・・これが「盗聴法」の本質です。
当然のことながら、盗聴法は、その運用が厳密に規程されています。
・対象犯罪が親かされたという疑いに足りる十分な証拠があり、対象犯罪が数人の共謀によるものである
と疑うに足りる状況があること(3条1項1)
・対象犯罪の実行等に関連する事項を内容とする通信(犯罪関連通信)が行われるとと疑うに足る状況があること
・通信傍受以外の方法によったのでは操作が著しく困難であること
を条件としています。
どんな人間での対象にする・・・・というのでは、それは、大問題。
当然、対象者は、犯罪を犯す危険性をもち、また、盗聴しなければ、その犯罪が立証できないものにかぎ
られている・・・・・
■ 抜け穴がある。。。
しかしながら、この法律は、抜け穴があります。
この抜け穴が「圧力団体」にとっては、このうえなく好都合なものに仕上がっている。
いままでの刑法というのは、「何らかの犯罪行為があった。」それを対象として、法律として問題にする
のですが、考え方をまったく変えたところで「盗聴」を可能にしてしまいました。
・「事前盗聴」という考え方です。
まだ、事件はおきていないが、これからおきるかもしれない・・・・そういうものを対象とすることができる。
この発想・・・・「圧力団体」が、自らの団体を批判するものの動きをけん制するために、
警察を動かすことができるということにつながると思うのです。
そんな話は警察の方々からみても、いい迷惑だと思います。
でっち上げの犯罪で、警察が踊らされることになる。。。。「圧力団体」の嘘で・・・・
しかし、私の事例を合いかけていただければわかります(後述)が、
でっち上げのレベルが上がり、「なにもないところ」に煙を出そうとしている姿がわかると思います。
つまり、犯罪者に仕立て上げようとしている。
この様子から推測して、次のレベルは、「警察」の目を引けばいい・・という段階から、
実際に、警察を動かそうとしているとしているのではないか・・・と思います。
その手口として考えられるのは・・・・
さらに、「犯罪者の仕立て上げ」のレベルをもう一段上げれること・・・
「(私が) このブログで「圧力団体」を脅した。。。。」という話をでっち上げたら・・・・・
私は、確実に「盗聴できる」対象者になります。。。。。警察の監視対象におきことができる。。。
「圧力団体」を批判するブログを書き、国民に、「圧力団体」の危険性を訴えているだけのブログ
を書いている私が、「犯罪予備軍」として処理され、「盗聴法」の対象になる可能性がある・・・ということ。
「圧力団体」からすれば、警察の手で、私を監視し続けることができることになる。。。。
◇ 「圧力団体」の動き方から推測すると・・・・
いままでも、このブログの更新をやめるように「圧力団体」をかけ続けてきました。
圧力団体は、「圧力団体」の批判をするものは、排除する考え方で、実際に行動しています。
その活動は、徐々に、公権力の力を借りて、ブログを廃止させたい・・・という方向に動いています。
つまり、私のように、ブログをで批判するものは、そのブログを閉鎖させたいがために、さまざまな「圧力」が
かけられる。
・「ほのめかし」・・・(次回のブログでは、「ほのめかし」の話を取り上げます。裁判員制度の問題点に直結)
・「ほのめかしの「脅し」」・・・(自宅の近くで大きな声で「脅す」などの行為や、単純に「脅す」)
・「集団で大きな声で「ほのめかす」威圧行為」
・「犯罪者だと喧伝」
・「窃盗の容疑者だ。万引きするかもしれない。。」などの話を喧伝
・「犯罪者の仕立て上げ」・・ 「とられたことにしろ。」
「もし、後ろにきてかばんがぶつかったとしても痴漢だ伝言うことになっている。」など
いま、あげたのは時間軸順の推移です。
嘘を嘘で塗り固めて、活動をし続ける「圧力団体」
「圧力団体」は、公権力で護られているといわんばかりの「犯罪のでっち上げ」でターゲットを陥れる手口・・・
許されていいものでしょうか・・・・
この仕組み・・・・裁判員で使われたとしたら????
中立であるべき、「裁判員」の意見が変わるのではないでしょうか・・・・
さすがに、短時間で決まる裁判員制度では、裁判員意を犯罪者に仕立て上げる時間はないと思います。
しかし・・・・「圧力団体構成員」がかかわった裁判では、何がおきるかわからないと考えています。
こんにちは。
前回のブログでは、私と同様の人権被害を受けている方のご質問にお答えしました。
なぜ、私は、このご質問を公開する形式で回答したのか・・・・
その考え方を示しておりません。
説明は簡単です。
「盗聴法」の存在と、「でっち上げの脅迫犯」に仕立て上げられることを懸念したからです。
ただ、単に、ご質問をしていただいた方を、巻き込むことになる可能性があるから。。。。
私が、個別に、この方の質問に答えるという善意の行為を行ったとしても、「事前盗聴」という考え方で、
私のブログの内容を、
調べ上げることができるということ・・・・
連絡を取った方も・・・
また、連絡を取った方を共謀者として、盗聴対象に組み込むことができるということ・・・・
私も含めてですが、無辜の者たちを「犯罪予備軍」に巻き込んでしまう・・・
これは、できない。
だから、質問に答えるという行為を、一般に公開しているブログ上でしなければなりませんでした。
「なぜ、ここまで、勘ぐるかって???」
その手の類の「圧力団体構成員」の話が、断片的に聞こえてきたからにほかなりません。
「おどしたことにした。」という話が・・・・
■ 盗聴法の性質
さて、「盗聴法」ですが、実は、抜け穴があります。
その抜け穴を使えば、「圧力団体」を批判しているブログを黙らせることができます。
「脅した。」という話を捏造すれば良いだけ・・・・・そうして、警察に言えばいいだけです。
私は、警察は、そうそう、簡単に「圧力団体」の手口に載せられることはないと思っています。
事実かどうかを調べなければ、そうそう簡単に「盗聴」ができる仕組みにはなっていないから。
しかし、懸念されるものもないわけではないのです。
「盗聴法」の性質によるものです。
「盗聴法」は非常に危険な法律に仕上がっていると考えています。
今まで、私は、「でっち上げの犯罪者」がどのように仕立て上げられるのか・・・・
について説明してきました。
その考え方の流れの中で説明しますと、「盗聴法」の問題点が、「ぴたっ」と説明できます。
「別件」で「盗聴することができる」仕組みになっている・・・
「圧力団体」を批判するものを「盗聴法」で監視することができる・・・これが「盗聴法」の本質です。
当然のことながら、盗聴法は、その運用が厳密に規程されています。
・対象犯罪が親かされたという疑いに足りる十分な証拠があり、対象犯罪が数人の共謀によるものである
と疑うに足りる状況があること(3条1項1)
・対象犯罪の実行等に関連する事項を内容とする通信(犯罪関連通信)が行われるとと疑うに足る状況があること
・通信傍受以外の方法によったのでは操作が著しく困難であること
を条件としています。
どんな人間での対象にする・・・・というのでは、それは、大問題。
当然、対象者は、犯罪を犯す危険性をもち、また、盗聴しなければ、その犯罪が立証できないものにかぎ
られている・・・・・
■ 抜け穴がある。。。
しかしながら、この法律は、抜け穴があります。
この抜け穴が「圧力団体」にとっては、このうえなく好都合なものに仕上がっている。
いままでの刑法というのは、「何らかの犯罪行為があった。」それを対象として、法律として問題にする
のですが、考え方をまったく変えたところで「盗聴」を可能にしてしまいました。
・「事前盗聴」という考え方です。
まだ、事件はおきていないが、これからおきるかもしれない・・・・そういうものを対象とすることができる。
この発想・・・・「圧力団体」が、自らの団体を批判するものの動きをけん制するために、
警察を動かすことができるということにつながると思うのです。
そんな話は警察の方々からみても、いい迷惑だと思います。
でっち上げの犯罪で、警察が踊らされることになる。。。。「圧力団体」の嘘で・・・・
しかし、私の事例を合いかけていただければわかります(後述)が、
でっち上げのレベルが上がり、「なにもないところ」に煙を出そうとしている姿がわかると思います。
つまり、犯罪者に仕立て上げようとしている。
この様子から推測して、次のレベルは、「警察」の目を引けばいい・・という段階から、
実際に、警察を動かそうとしているとしているのではないか・・・と思います。
その手口として考えられるのは・・・・
さらに、「犯罪者の仕立て上げ」のレベルをもう一段上げれること・・・
「(私が) このブログで「圧力団体」を脅した。。。。」という話をでっち上げたら・・・・・
私は、確実に「盗聴できる」対象者になります。。。。。警察の監視対象におきことができる。。。
「圧力団体」を批判するブログを書き、国民に、「圧力団体」の危険性を訴えているだけのブログ
を書いている私が、「犯罪予備軍」として処理され、「盗聴法」の対象になる可能性がある・・・ということ。
「圧力団体」からすれば、警察の手で、私を監視し続けることができることになる。。。。
◇ 「圧力団体」の動き方から推測すると・・・・
いままでも、このブログの更新をやめるように「圧力団体」をかけ続けてきました。
圧力団体は、「圧力団体」の批判をするものは、排除する考え方で、実際に行動しています。
その活動は、徐々に、公権力の力を借りて、ブログを廃止させたい・・・という方向に動いています。
つまり、私のように、ブログをで批判するものは、そのブログを閉鎖させたいがために、さまざまな「圧力」が
かけられる。
・「ほのめかし」・・・(次回のブログでは、「ほのめかし」の話を取り上げます。裁判員制度の問題点に直結)
・「ほのめかしの「脅し」」・・・(自宅の近くで大きな声で「脅す」などの行為や、単純に「脅す」)
・「集団で大きな声で「ほのめかす」威圧行為」
・「犯罪者だと喧伝」
・「窃盗の容疑者だ。万引きするかもしれない。。」などの話を喧伝
・「犯罪者の仕立て上げ」・・ 「とられたことにしろ。」
「もし、後ろにきてかばんがぶつかったとしても痴漢だ伝言うことになっている。」など
いま、あげたのは時間軸順の推移です。
嘘を嘘で塗り固めて、活動をし続ける「圧力団体」
「圧力団体」は、公権力で護られているといわんばかりの「犯罪のでっち上げ」でターゲットを陥れる手口・・・
許されていいものでしょうか・・・・
この仕組み・・・・裁判員で使われたとしたら????
中立であるべき、「裁判員」の意見が変わるのではないでしょうか・・・・
さすがに、短時間で決まる裁判員制度では、裁判員意を犯罪者に仕立て上げる時間はないと思います。
しかし・・・・「圧力団体構成員」がかかわった裁判では、何がおきるかわからないと考えています。