おはようございます。政界は、暑い夏に突入。
自民党の代議士の多くは、自分の選挙にプラスかマイナスかを指標に、どう動けばよいかを模索でしょうか?
前回に引続き、貿易実務ダイジェスト7月号の記事を下敷きにしながら、ECの最近事情です。
2 EC関税事情とAEO事業者
(1) ECと日本の税関・関税制度を比較すると、だいぶ違うことが分かります。
① 関税率、関税評価、関税分類はECの権限で、加盟各国はECの法令に基づいています。
② EC税関当局には、麻薬や拳銃の取締り権限がありません。このため、EC税関当局が他国税関と
の支援とか議論のテーブルでは、麻薬の取締りの情報交換よりも貿易手続きの円滑化に重点が置かれた議論となります。
③ EC各国の税関手続きの統一については、1992年のEC関税法の制定で進展しており、前回の24時間前ルールもEC関税法で規定されています。
(2) ECのAEO事業者
① ECのAEOは、2008年1月から実施され、日本のような業種による制度分けはしておらず、輸出入者、製造業者、貨物取扱業者、倉庫業者、運送業者等サプライチェーンに係わるEU域内に設立されている全ての業者が対象です。
② ECのAEOは、2009年5月中旬で921社がAEO事業者の認定を受けているとのことです。
日本と比べたらだいぶ大きい数字ですが、対象となりうる事業者がとても多いのかもしれないですね。
③ ECのAEOは、先ほどのように業種別ではないが、
・税関手続きの簡素化のベネフィットを目的としたAEO
・セキュリテイがしっかりしたAEO
・両者を統合した簡素化とセキュリテイのAEO
となっていますが、どこかの記事で、多くのAEOは統合型のものと読んだことがあります。
ECのAEOについては、日本通関業連合会から調査団が派遣されましたが、これに参加された方からは、「EC税関当局のAEOへの姿勢は、「サプライチェーンに参加している企業にとってAEOの認定取得は、円滑に事業を行なうための必要要件。メリットがあるから参加するという性質の制度とは考えていない。」としていた。」と伺ったことがあります。
(3) EC関税近代化法( Modernized Customs Code)が2009年3月に採択され2013年ごろ施行とのことです。
日本は、NACCSの更改のようなものは5年ほど前から作業が始まりますが、関税法改正などは、もっともアップ・ツー・デートな内外、経済活動などの環境を反映して、立案から実施まで1~2年のスパンで行なわれますが、このあたりも日・ECの違いです。
EC近代化法の内容などは、別の機会に譲ります。
::::::::::::::::::
キリンとサントリーで経営統合の交渉が進んでいるとの報道がありました。
世界的な勝ち残りのため、国内の収益基盤を強化して、成長が期待できる海外市場の共同開拓を目指すということのようですが、日本での競争にかまけていては、世界の競争に勝ち残れないということでしょう。
政権交代が目的になって、何をするかの議論が無い政治の世界とはだいぶ違うようです。
自民党の代議士の多くは、自分の選挙にプラスかマイナスかを指標に、どう動けばよいかを模索でしょうか?
前回に引続き、貿易実務ダイジェスト7月号の記事を下敷きにしながら、ECの最近事情です。
2 EC関税事情とAEO事業者
(1) ECと日本の税関・関税制度を比較すると、だいぶ違うことが分かります。
① 関税率、関税評価、関税分類はECの権限で、加盟各国はECの法令に基づいています。
② EC税関当局には、麻薬や拳銃の取締り権限がありません。このため、EC税関当局が他国税関と
の支援とか議論のテーブルでは、麻薬の取締りの情報交換よりも貿易手続きの円滑化に重点が置かれた議論となります。
③ EC各国の税関手続きの統一については、1992年のEC関税法の制定で進展しており、前回の24時間前ルールもEC関税法で規定されています。
(2) ECのAEO事業者
① ECのAEOは、2008年1月から実施され、日本のような業種による制度分けはしておらず、輸出入者、製造業者、貨物取扱業者、倉庫業者、運送業者等サプライチェーンに係わるEU域内に設立されている全ての業者が対象です。
② ECのAEOは、2009年5月中旬で921社がAEO事業者の認定を受けているとのことです。
日本と比べたらだいぶ大きい数字ですが、対象となりうる事業者がとても多いのかもしれないですね。
③ ECのAEOは、先ほどのように業種別ではないが、
・税関手続きの簡素化のベネフィットを目的としたAEO
・セキュリテイがしっかりしたAEO
・両者を統合した簡素化とセキュリテイのAEO
となっていますが、どこかの記事で、多くのAEOは統合型のものと読んだことがあります。
ECのAEOについては、日本通関業連合会から調査団が派遣されましたが、これに参加された方からは、「EC税関当局のAEOへの姿勢は、「サプライチェーンに参加している企業にとってAEOの認定取得は、円滑に事業を行なうための必要要件。メリットがあるから参加するという性質の制度とは考えていない。」としていた。」と伺ったことがあります。
(3) EC関税近代化法( Modernized Customs Code)が2009年3月に採択され2013年ごろ施行とのことです。
日本は、NACCSの更改のようなものは5年ほど前から作業が始まりますが、関税法改正などは、もっともアップ・ツー・デートな内外、経済活動などの環境を反映して、立案から実施まで1~2年のスパンで行なわれますが、このあたりも日・ECの違いです。
EC近代化法の内容などは、別の機会に譲ります。
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キリンとサントリーで経営統合の交渉が進んでいるとの報道がありました。
世界的な勝ち残りのため、国内の収益基盤を強化して、成長が期待できる海外市場の共同開拓を目指すということのようですが、日本での競争にかまけていては、世界の競争に勝ち残れないということでしょう。
政権交代が目的になって、何をするかの議論が無い政治の世界とはだいぶ違うようです。
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