前号で紹介した米国税関(CBP)の施策である、「10+2ルール」が、1年間の試行を経て、来週1月26日から本格実施されます。
このルールは、このブログでも何回か取り上げたように、輸入貨物海上コンテナ貨物について、既に実施の「船積み24時間前の貨物情報提出規則」を補完するため、新たに米国の輸入者に10項目、海運会社に2項目の情報提出を求めるものです。
10データを申告すべき輸入者(ISF(Importer Security Filing)輸入者といいます。)が、期限内にデータを提出しなかったり、誤ったデータを提出すると、輸入貨物の移動が停止させられたりなどの措置が取られるほか、1件当たり最大$5000未満の損害賠償金が米国税関から請求されうる規定になっていますの。
米国税関のルール違反に対する罰則は、かねてから日本などと比べて重たいとの評価があります。
日本から米国への大規模輸出者は、この1年ぐらい、10+2ルールに対応するための輸出側でのデータ収集と米国への送信について、あれこれ社内検討を繰り返して来られたのではと思います。
違反への一件当たり最大$5000の損害賠償金は、所定額の金銭を支払えば賠償金は取り消されます。
この、取り消しを受けるための金額は、初めてか、繰り返しの違反か、C-TPATに参加してTier2又は3かどうかなどの要素によって軽減又は加重されるようです。
どちらにしても、米国税関によるテロ対策のため、ハイリスクの貨物を事前にスクリーニングできるように輸入者、輸出、船会社などが事前データ送信の形で協力しなければ、米国での輸入が止められるという状況が一段と進むことになりました。
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寒さが戻りましたが、TVでは福寿草が顔を覗かせたとの報道がありました。
このルールは、このブログでも何回か取り上げたように、輸入貨物海上コンテナ貨物について、既に実施の「船積み24時間前の貨物情報提出規則」を補完するため、新たに米国の輸入者に10項目、海運会社に2項目の情報提出を求めるものです。
10データを申告すべき輸入者(ISF(Importer Security Filing)輸入者といいます。)が、期限内にデータを提出しなかったり、誤ったデータを提出すると、輸入貨物の移動が停止させられたりなどの措置が取られるほか、1件当たり最大$5000未満の損害賠償金が米国税関から請求されうる規定になっていますの。
米国税関のルール違反に対する罰則は、かねてから日本などと比べて重たいとの評価があります。
日本から米国への大規模輸出者は、この1年ぐらい、10+2ルールに対応するための輸出側でのデータ収集と米国への送信について、あれこれ社内検討を繰り返して来られたのではと思います。
違反への一件当たり最大$5000の損害賠償金は、所定額の金銭を支払えば賠償金は取り消されます。
この、取り消しを受けるための金額は、初めてか、繰り返しの違反か、C-TPATに参加してTier2又は3かどうかなどの要素によって軽減又は加重されるようです。
どちらにしても、米国税関によるテロ対策のため、ハイリスクの貨物を事前にスクリーニングできるように輸入者、輸出、船会社などが事前データ送信の形で協力しなければ、米国での輸入が止められるという状況が一段と進むことになりました。
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寒さが戻りましたが、TVでは福寿草が顔を覗かせたとの報道がありました。
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