こんばんは(^.^)通勤列車でのマスク姿がだいぶ減ってきました。
草なぎ君がSMAPとしての活動を再開しましたが、酒を飲むと記憶がなくなる一人として他山の石の自戒を促す出来事でした(~_~;)。
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5月28日に関税法等の関税局長通達が一部改正されました。
携帯品申告書の「出発地」の記載欄の表示が変わったりの改正が含まれますが、保税蔵置場の許可に関係して、関心を引く改正がありました。
今年の法律改正では、保税等の許可要件における暴力団関係者の排除規定が新設されるなど、貨物管理に関する当局の姿勢が厳正化を示していますが、今回の通達改正もきちんとした貨物管理とその体制を求める路線の延長線のことかもしれません。 いずれ、税関の説明会などで、改正の背景が明らかになるでしょう。
Googleで「通関業恐喝容疑」をキーワードに検索するといくつも出てきますが、今年の4月には、兵庫県警が、アルミスクラップの輸出に関係して通関業従業員を恐喝した暴力団幹部を逮捕したとの報道がありました。
貿易業務が一般化すればいろんなことが起こりますね。
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5月28日の基本通達改正では、次の2点が関心を引きました。
1 保税蔵置場の許可要件の「施設的要件」について、
「保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること」
が明記されました。いわば当然のことですが、○○の施設があればよいという規定ではなく、いわば施設としての必要な大原則の書き振りですから、申請者側としては自問自答することになりそうです。
(保税蔵置場の許可の基準)
43―1 保税蔵置場の許可に関する法第43 条第8号から第10 号までに規定する事項の審査に当たっては、次の各号の要件を充足するものに限り適格なものとして取り扱う
(中略)
施設的要件
許可申請書に添付された前記34 の2―9に規定する貨物管理に関する社内管理規定に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること。また、当該施設につき、原則として、以下の措置が講じてあること。ただし、保税地域の立地場所、蔵置貨物の種類その他の事情を勘案し、当該措置を採ることが不可能又は不要な場合には、貨物の保全を図るため必要な範囲において適宜の措置が講じてあること。
2 めでたく、保税蔵置場の申請をして許可になるときに、税関は条件を付けることができます。
税関が付ける条件は、基本通達で決まっていますが、以下のように通達42-11に(6)と(7)が追加されました。特に(6)は保税許可者が保税業務の適正執行状況の内部監査を毎年実施して、結果を税関に報告するとしています。
保税業務は、NACCSによるシステム処理が広がるとともに、自主管理が基本となっていますので、一層、企業側の自主運営を進めるんでしょうか?
(許可の際に付する条件)
42―11 保税蔵置場の許可をするに際しては、令第35 条第3 項の規定に基づき、次の条件を付するものとする。
⑴~⑸(省略)
⑹ 内部監査人による評価・監査を、原則として毎年実施し、当該評価・監査の都度、その結果を税関に提出すべき旨の条件
⑺ 蔵置貨物の種類の変更、貨物の収容能力の増減又は周辺状況の変化等に応じ、保税蔵置場における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るため、必要な措置を講じるべき旨の条件
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貿易手続きの世界ではNACCSがまさしく不可欠なインフラシステムですが、日本フランチャイズチェーン協会が「社会インフラとしてのコンビニエンスストア宣言」を発表しました。
日常や旅行時のちょっとした買い物にコンビニを探し、宅配便やゆうパックはコンビニで出し、預金の引出しをコンビニのATMで行い、税金納付や通販の代金支払をコンビニで行なうなど、生活では不可欠の存在になっていますね。
写真は、法的整理を前提に調整中との報道がされるGM本社ビルに陳列されているキャデイラックです。
草なぎ君がSMAPとしての活動を再開しましたが、酒を飲むと記憶がなくなる一人として他山の石の自戒を促す出来事でした(~_~;)。
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5月28日に関税法等の関税局長通達が一部改正されました。
携帯品申告書の「出発地」の記載欄の表示が変わったりの改正が含まれますが、保税蔵置場の許可に関係して、関心を引く改正がありました。
今年の法律改正では、保税等の許可要件における暴力団関係者の排除規定が新設されるなど、貨物管理に関する当局の姿勢が厳正化を示していますが、今回の通達改正もきちんとした貨物管理とその体制を求める路線の延長線のことかもしれません。 いずれ、税関の説明会などで、改正の背景が明らかになるでしょう。
Googleで「通関業恐喝容疑」をキーワードに検索するといくつも出てきますが、今年の4月には、兵庫県警が、アルミスクラップの輸出に関係して通関業従業員を恐喝した暴力団幹部を逮捕したとの報道がありました。
貿易業務が一般化すればいろんなことが起こりますね。
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5月28日の基本通達改正では、次の2点が関心を引きました。
1 保税蔵置場の許可要件の「施設的要件」について、
「保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること」
が明記されました。いわば当然のことですが、○○の施設があればよいという規定ではなく、いわば施設としての必要な大原則の書き振りですから、申請者側としては自問自答することになりそうです。
(保税蔵置場の許可の基準)
43―1 保税蔵置場の許可に関する法第43 条第8号から第10 号までに規定する事項の審査に当たっては、次の各号の要件を充足するものに限り適格なものとして取り扱う
(中略)
施設的要件
許可申請書に添付された前記34 の2―9に規定する貨物管理に関する社内管理規定に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること。また、当該施設につき、原則として、以下の措置が講じてあること。ただし、保税地域の立地場所、蔵置貨物の種類その他の事情を勘案し、当該措置を採ることが不可能又は不要な場合には、貨物の保全を図るため必要な範囲において適宜の措置が講じてあること。
2 めでたく、保税蔵置場の申請をして許可になるときに、税関は条件を付けることができます。
税関が付ける条件は、基本通達で決まっていますが、以下のように通達42-11に(6)と(7)が追加されました。特に(6)は保税許可者が保税業務の適正執行状況の内部監査を毎年実施して、結果を税関に報告するとしています。
保税業務は、NACCSによるシステム処理が広がるとともに、自主管理が基本となっていますので、一層、企業側の自主運営を進めるんでしょうか?
(許可の際に付する条件)
42―11 保税蔵置場の許可をするに際しては、令第35 条第3 項の規定に基づき、次の条件を付するものとする。
⑴~⑸(省略)
⑹ 内部監査人による評価・監査を、原則として毎年実施し、当該評価・監査の都度、その結果を税関に提出すべき旨の条件
⑺ 蔵置貨物の種類の変更、貨物の収容能力の増減又は周辺状況の変化等に応じ、保税蔵置場における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るため、必要な措置を講じるべき旨の条件
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貿易手続きの世界ではNACCSがまさしく不可欠なインフラシステムですが、日本フランチャイズチェーン協会が「社会インフラとしてのコンビニエンスストア宣言」を発表しました。
日常や旅行時のちょっとした買い物にコンビニを探し、宅配便やゆうパックはコンビニで出し、預金の引出しをコンビニのATMで行い、税金納付や通販の代金支払をコンビニで行なうなど、生活では不可欠の存在になっていますね。
写真は、法的整理を前提に調整中との報道がされるGM本社ビルに陳列されているキャデイラックです。
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