かずさんの、ふらり日々是好日の記

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293 2008年度関税改正の検討項目について(その4 貨物の破壊処分の規定など・・モノの処分権限・・「貨物の収容」)

2007-11-05 | 関税法一般
輸出入貨物について、税関が何かの物理的な処分や措置をするためには、関税法その他の法令による根拠が必要です。

税関のような強力な役所といえども、私人が所有するモノについて、法律の根拠なしに開けたり、壊したりはできません。

 このため、関税法では、税関や税関長、税関職員にモノに対するいろんな権限を認めています。2008年度改正事項に入る前に、話のついでで、関税法の条文の順番に従って、そのようなモノの処分権限がどうなっているか見てみましょう。

本題に入るのが遅くなりますが、こういう切り口の整理も役に立つか知れません。

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○ 貨物の収容

 関税法79条は、「税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、・・貨物を収容することができる。」
としています。

 この「収容」というのはどういうことでしょう。同じく第80条は「収容」は、税関が貨物を占有して行うとしています。「占有」というのは、簡単に言うと自分のものにすることで、所有権が移るわけではありませんが、保税蔵置場においてある誰かの外国貨物を税関が自分の管理する倉庫(収容倉庫といいます。)に持っていって保管したり、冷凍貨物のような税関倉庫で保管できない貨物なら、その営業冷凍倉庫で保管してもらう(現場収容といいます。)という方法がとられます。

 税関長が収容した時は、公告することになっていますが(第79条第3項)、この収容権限は相当強烈です・・・犯罪を犯したものでもないのに、税関長が「他人のものを自分の支配下において」、公売や、売却もできるわけですから(第84条)。

 実際の収容は、20年程前までは、保税地域で通関手続きをせずに長く置いている貨物の一掃のため、時々行われていました。

 また、オイルショックで、トイレットペーパーが不足とかの騒ぎがあったときに、輸入貨物が、港で通関せずに長く滞留して、保税地域の貨物回転が極端に低くなったような時には、この収容規定を背景に、輸入者に引取りを迫ったことがあったように、いわば、港や、それに隣接する保税地域の機能が、貨物の滞留で円滑に働かないような事態における、伝家の宝刀的な規定です。

 なお、現実の収容は、或る時突然に税関が、トラックを持ってきて外国貨物を運んでいってしまうというようなことはありません。

 長期に蔵置している貨物の報告を求め、所有者や荷主を調査し、輸入手続きと引取りを指導してなどのステップを踏んで、どうしてもやむを得ないときに収容するものです。

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福田さんと小沢さんの党首会談の大連立構想劇から、小沢さんの辞任に発展し、これからどうなっていくんでしょう?

小泉さんの劇場型政治は、安倍さんの突然の辞任劇もあって、まだまだ続くのでしょうか?う~ん目が離せません。




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