かずさんの、ふらり日々是好日の記

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294 2008年度関税改正の検討項目について(その5 貨物の破壊処分の規定など・・モノの処分権限・・「貨物の留置」)

2007-11-06 | 関税法一般
 前回に続いて、関税法における税関や税関長、税関職員に与えられているモノに対するいろんな権限の紹介です。
 今回は、関税法第86条~第88条の「留置」です。この留置というのは、二つの場合です。

1  日本への入国者が、土産に買って帰ったものが、関税法以外の薬事法や、食品衛生法や何かの法律で、その土産物の輸入について承認や届出が必要だとします。
ところが、入国の通関時点では、その他法令の手続きができていませんので、本人はその土産物は別途に輸入することとして入国し、他法令の手続きが終わったら正規の輸入手続きをして引き取るというようなことがあります。

 このような場合は、税関が一時的に預かることができ、具体的には、税関長が留置証と引き換えに「留置」することができるものです。

これは、税関が権力行使をするというより、いわば一預かり所をするという感じで、旅客の便宜を図るための簡易なやり方がするための規定でしょうね。
 ただ、実際には、こんなことは少なく、手続きをしなければ輸入できないものなら、あっさり放棄してしまうことが多いようです。

2 今はないのかも知れませんが、アジアから輸入する絹織物の反物に「本場 大島紬」との織りが入っているとします、これは原産地の誤認を生じさせる表示に該当します。
 輸入申告された貨物がこういう原産地虚偽等表示に該当すると、税関長は、71条第2項により、期間を指定して表示を消したり、訂正したり、積む戻しさせたりをさせなければならない とされています。

普通、輸入者はこういう通知を税関から受けると、先ほどの反物ですと表示の部分を切り落としたり、ラベルの表示ですとその部分を塗りつぶしたりして輸入します。こういうことでは原産地の問題が片付かない場合は、積み戻します。

 ところが、この様なことを何もしない輸入者については、税関長がその貨物を「留置」できるとされています(第87条第2項)。

 留置という言葉は、一般には警察が、被疑者の逃走や証拠隠滅を防ぐために警察署内に収容することを指しますが、貨物の世界でも留置という言葉があるんですよ(笑)。

3 留置については、国は故意過失以外には危険負担しないとか、4ヶ月経過すれば公売できるとか、熱帯魚を収容とか留置していてもし子供がうまれたらその子供にも収容などの効果が及ぶ(天然の果実の扱い・・・関税法第81条第1項)とかのことは、留置も、収容も同じです。

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税関のホームページを見ていましたら、日本の入国者向けに一番ポピュラーなパンフの改定が出ていました。「日本税関手続きのご案内」というもので7ヶ国語で発行されています。

7カ国ってどことどこでしょう。日本語、英語は当然として、後の5カ国って~~~??答えは次号の冒頭で。



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