前回に続いて、4月1日の関税評価の、通達改正の紹介です。
定率法基本通達4-8は、課税価格に含まれる輸入港までの運賃等について規定しています。
つまり輸入貨物を輸入港まで実際に要した運送費用のことです。
化学薬品など貨物の種類によって、運送する船に特別の塗装や改造を行なう必要があるものがあります。一度限りの航海傭船契約を結んで運送用に改造し、航海がすんだ後、元に復旧する場合、従来は、その復旧費用も運送費用として課税価格に含まれると規定していましたが、今度の改正で、初めの改造費用は加算ですが、運送後の復旧費用は加算対象から外れました。
また、航海傭船契約によって運送した船舶の復路の積荷がない場合に、空船で帰さざるを得ない空船回漕料も、改正前は加算でしたが、改正により加算対象から外れました。
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どちらも、一般貨物の輸入者には縁がないような傭船契約に絡むような事例です。
説明では、運送後の改造の復旧や、空船回漕は、輸入貨物を輸入港まで運送してきたあとの行為についての費用なので通達を改正し非加算にしたと言うことでしたが、運送終了後の事情による経費であることは昔から分かっていたことで、用船契約の条項による用船料の支払いと考えれば、従来どおり、これも含んでが「運賃」としてもそうおかしくないと思いますが・・・・。
まっ、納税者に有利な取扱い変更ですので・・・。
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写真は、 世界最大の船で、ノックネヴィス号です。もともと日本で1979年~1980年に建造され、現在はは製油用プットフォームに利用されているとか。積載量56万トン、全長458メートル、横幅69メートル。
定率法基本通達4-8は、課税価格に含まれる輸入港までの運賃等について規定しています。
つまり輸入貨物を輸入港まで実際に要した運送費用のことです。
化学薬品など貨物の種類によって、運送する船に特別の塗装や改造を行なう必要があるものがあります。一度限りの航海傭船契約を結んで運送用に改造し、航海がすんだ後、元に復旧する場合、従来は、その復旧費用も運送費用として課税価格に含まれると規定していましたが、今度の改正で、初めの改造費用は加算ですが、運送後の復旧費用は加算対象から外れました。
また、航海傭船契約によって運送した船舶の復路の積荷がない場合に、空船で帰さざるを得ない空船回漕料も、改正前は加算でしたが、改正により加算対象から外れました。
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どちらも、一般貨物の輸入者には縁がないような傭船契約に絡むような事例です。
説明では、運送後の改造の復旧や、空船回漕は、輸入貨物を輸入港まで運送してきたあとの行為についての費用なので通達を改正し非加算にしたと言うことでしたが、運送終了後の事情による経費であることは昔から分かっていたことで、用船契約の条項による用船料の支払いと考えれば、従来どおり、これも含んでが「運賃」としてもそうおかしくないと思いますが・・・・。
まっ、納税者に有利な取扱い変更ですので・・・。
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写真は、 世界最大の船で、ノックネヴィス号です。もともと日本で1979年~1980年に建造され、現在はは製油用プットフォームに利用されているとか。積載量56万トン、全長458メートル、横幅69メートル。
特に、この記事は船舶代理店を経験した人は関心深い
記事であると思います。(私も7年やってました)
空船の復路も加算とは、知りませんでした。
理屈ではうなずけるけど、実際は力関係で
請求出来ないのではないでしょうか?
トラックの傭車を考えれば、そう思いますが。
これからも、楽しみに拝見しますので、書き込み
頑張って下さい。
コメントありがとうございます。
仰るように、請求できるかどうかは、船腹の需給状況でしょうね。
この規定は、請求できて荷主が支払う場合です。
支払わなかったら、こんな事例はありません。
これからも、ブログを覗いてみてくだされば嬉しいです。