今晩は!21年度の関税法等の改正内容説明会に出席する機会がありました。
関税法改正内容は、何度か取上げていますが、4月1日の通達改正で、関税評価について実質的な改正が行なわれましたので、2回にわたって紹介します。
通関士試験の評価関係は、通達レベルを承知していないと正解しにくい問題が出ていますので、要チェックです。改正通達を見て、マスターしておいたほうがいいでしょう。
◎ 定率法基本通達4-2の3(輸入貨物に係る検査費用の取扱い)
「買手が出向いて輸入貨物の製造過程で検査をする費用は、課税価格に含まれない」というのが、この規定の趣旨ですが、その買手の出張者が、検査以外に「製造作業に従事」している時は、その費用は売手のために行なわれた間接支払に該当するので、課税価格に加算するとされています。
日本の大メーカーは、世界で生産していますが、本社から製造や技術の社員が出張して、指導や検査やいろいろの用務をすることは良くあることです。このため、その出張者の費用を、関税評価上加算すべきかどうかどうかは、時折頭をひねる問題でした。
改正前の通達では、加算すべき「製造作業」として、次の4つを挙げていました。
1 加工又は生産のための作業
2 生産管理
3 工程管理
4 加工又は生産のための運搬等
1と4は、製造作業そのものですが、2と3はマネジメントで、この例示からは製造作業の範囲がだいぶ広くなっていましたが、今度の改正で 2と3が削除されました。これで、だいぶすっきりしましたね(^。^)。
また、製造作業に従事する者の、関税評価で課税価格に加算すべき費用として、通達は次の5つを挙げています。
1 渡航費(支度金を含む)
2 滞在費
3 人件費(内地給与及び賞与を含む)
4 留守宅手当
5 その他これらに類する費用
5のその他の規定がありますから、いわば、一切合切を加算しなさいとなっていましたが、これも①渡航費 ②滞在費 ③賃金等(直接労務費に相当する費用) とスリムに改正されました。 賞与や福利厚生費とか、とかは加算しなくて良いようです。
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今日の街は、まさに花曇でした。読者の皆さんの花見はどちらに出かけていますか?
写真は、京都、哲学の道で、かずさんのお気に入りです。
関税法改正内容は、何度か取上げていますが、4月1日の通達改正で、関税評価について実質的な改正が行なわれましたので、2回にわたって紹介します。
通関士試験の評価関係は、通達レベルを承知していないと正解しにくい問題が出ていますので、要チェックです。改正通達を見て、マスターしておいたほうがいいでしょう。
◎ 定率法基本通達4-2の3(輸入貨物に係る検査費用の取扱い)
「買手が出向いて輸入貨物の製造過程で検査をする費用は、課税価格に含まれない」というのが、この規定の趣旨ですが、その買手の出張者が、検査以外に「製造作業に従事」している時は、その費用は売手のために行なわれた間接支払に該当するので、課税価格に加算するとされています。
日本の大メーカーは、世界で生産していますが、本社から製造や技術の社員が出張して、指導や検査やいろいろの用務をすることは良くあることです。このため、その出張者の費用を、関税評価上加算すべきかどうかどうかは、時折頭をひねる問題でした。
改正前の通達では、加算すべき「製造作業」として、次の4つを挙げていました。
1 加工又は生産のための作業
2 生産管理
3 工程管理
4 加工又は生産のための運搬等
1と4は、製造作業そのものですが、2と3はマネジメントで、この例示からは製造作業の範囲がだいぶ広くなっていましたが、今度の改正で 2と3が削除されました。これで、だいぶすっきりしましたね(^。^)。
また、製造作業に従事する者の、関税評価で課税価格に加算すべき費用として、通達は次の5つを挙げています。
1 渡航費(支度金を含む)
2 滞在費
3 人件費(内地給与及び賞与を含む)
4 留守宅手当
5 その他これらに類する費用
5のその他の規定がありますから、いわば、一切合切を加算しなさいとなっていましたが、これも①渡航費 ②滞在費 ③賃金等(直接労務費に相当する費用) とスリムに改正されました。 賞与や福利厚生費とか、とかは加算しなくて良いようです。
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