こんばんは! なにやら、ますます不透明になった民主党事情ですね。
次の税関のホームページで、関税定率法基本通達の改正の記事が出ていました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H23tsutatsu/H23tsutatsu0639/index.htm
輸入貨物の課税価格を規定している、関税定率法についての通達ですが、課税価格を決めるときのベースになる「輸入取引」とは、どういう取引を言うのかを解説する通達です。
どういう改正かは、ホームページでご覧になるとして、どちらかというと、課税価格についての根っこの考え方の部分で、今度の改正はより分かりやすく理解できるように規定を補強したように見受けられます。
実際に日本に輸入される前に、いくつもの取引があったような場合に、どの取引が課税価格を決めるときの対象となる取引かを決めるときに参考になります。
今年の三月に、関税等不服審査会関税・知的財産分科会が開催され、定率法4条の規定の「輸入取引」の解釈・適用についての審議が行われたことが議事要旨の中で紹介されています(次のページ)が、その結果などが今回の通達改正に繋がっているのかも知れません。
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_disatisfaction_review/sub-customs/outline/b230315.htm
こういう改正は、通関士試験の中で取り上げられやすそうですね。
(参考)
関税定率法第4条(抄)
第四条 輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(略)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
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お昼に、BSで放映していた、先日亡くなった児玉清さんの「本と歩いた18年」という追悼番組を見ましたが、ダンデイな方ですね。
今週末の関西は雨の心配はなさそう。京都・鴨川の川床がよさそうで、このお店は、鴨川の向こうに南座が見えますから四条と五条の間ぐらいでしょうね。
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