かずさんは、家でプリンタ・スキャナ・コピーに使える複合タイプのプリンターを使っています。プリンター本体の価格はとても安く、これで製造原価をカバーできるのかなと思われるものです。
ただし、消耗品のインクはそれなりの値段で、純正インクを三回ぐらい交換すると本体値段を上回るぐらいで、恐らくメーカーは、本体は時には採算割れの赤字で販売し、インク販売込みで全体の収益を取っているんだろうなと想像できます。
このような想像があたっているとして、
想定例として次の構造のビジネスを考えます。
:
① 日本籍のプリンターメーカAが、本体を中国の子会社Cの工場で原価100で生産しています。
② 日本への本体の輸入は、Aの国内販売会社Bが親会社のAに発注すれば、中国のC工場からBに出荷されます。
この場合の輸入インボイスは、A→Bに発行しています。
③ 決済は、B→A→C の間で行なわれ、輸入インボイス価格はB→Aの決済価格です。この決済価格は、Cの原価100に対し、95~110の間で、2ヶ月ごとに改定されます。
④ A→Cの決済価格は、Cの利益3をプラスした103で固定されています。
このため、Bが輸入するときのインボイス価格は、原価割れになったり、原価を上回るもののA→Cの決済価格を下回る場合があります。
⑤ なお、インクは、国内工場で原価100で製造して国内販売及び海外に輸出しますので、日本での輸入はありません。
・・・・・・・・・・
単純化していますので、この条件で明快な答えを考えるのは難しいですが、受験勉強をされている方は、関税定率法第4条の関税評価の規定がいくつも頭に浮かんでいることと思います。
親子会社間・・つまり関税評価で、現実支払価格によることができない場合がある(定率法第4条第2項第4号)とされている「特殊関係者間の取引き」で原価割れのインボイス価格は、課税価格計算の基礎になりうるものなのかというのは、悩ましい問題です。
私たちが日常目にするのは、バ~ゲンセールで在庫一掃の際の値付けで、原価割れかな?というものは有りますが、このような特殊な場合は例外です。
その他、このような取引きの、定率法で言う売手、買手は誰でしょう?
一般に、輸入者=買手、輸出者=売手と考えればいいでしょうが、買手も、売手も日本に所在したり、又は海外所在したりはないんでしょうか?
::::::::
この想定例は、取引価格の決定の仕方、同種貨物の商取引や業界の慣行など、具体的な事実が未詳ですので、答えはこうと断定できません。そういう点で、頭の体操ですね。
なお、海外工場CとAとの決済価格は、Cの利益が乗るようになっています。移転価格税制はご存知と思いますが、もし、Cの利益が乗っていないとか、採算割れした価格がずっと続くような取引きにすると、海外所在工場の税務当局がうんと言わないでしょうし、逆に日本で利益が出ないような取引きにすると日本の税務当局がうんと言わないでしょうし、経営全体としても、どこでどれぐらいの利益が出るようにするかは大問題でしょう。
::::::::::::
米国政府と、GM、クライスラー経営陣とのやり取りは、うかがい知れませんが深みが有るドラマのようです。
桜で日本国中が華やかになる時期なのに、隣の国のミサイルか衛星ロケットは、のどにひっかっかる小骨のような存在ではないでしょうか?
写真は、三大桜の一つ、福島県・三春滝桜です。
桜を尋ねる旅行は魅力があります、一度は見たいものです。
ただし、消耗品のインクはそれなりの値段で、純正インクを三回ぐらい交換すると本体値段を上回るぐらいで、恐らくメーカーは、本体は時には採算割れの赤字で販売し、インク販売込みで全体の収益を取っているんだろうなと想像できます。
このような想像があたっているとして、
想定例として次の構造のビジネスを考えます。
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① 日本籍のプリンターメーカAが、本体を中国の子会社Cの工場で原価100で生産しています。
② 日本への本体の輸入は、Aの国内販売会社Bが親会社のAに発注すれば、中国のC工場からBに出荷されます。
この場合の輸入インボイスは、A→Bに発行しています。
③ 決済は、B→A→C の間で行なわれ、輸入インボイス価格はB→Aの決済価格です。この決済価格は、Cの原価100に対し、95~110の間で、2ヶ月ごとに改定されます。
④ A→Cの決済価格は、Cの利益3をプラスした103で固定されています。
このため、Bが輸入するときのインボイス価格は、原価割れになったり、原価を上回るもののA→Cの決済価格を下回る場合があります。
⑤ なお、インクは、国内工場で原価100で製造して国内販売及び海外に輸出しますので、日本での輸入はありません。
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単純化していますので、この条件で明快な答えを考えるのは難しいですが、受験勉強をされている方は、関税定率法第4条の関税評価の規定がいくつも頭に浮かんでいることと思います。
親子会社間・・つまり関税評価で、現実支払価格によることができない場合がある(定率法第4条第2項第4号)とされている「特殊関係者間の取引き」で原価割れのインボイス価格は、課税価格計算の基礎になりうるものなのかというのは、悩ましい問題です。
私たちが日常目にするのは、バ~ゲンセールで在庫一掃の際の値付けで、原価割れかな?というものは有りますが、このような特殊な場合は例外です。
その他、このような取引きの、定率法で言う売手、買手は誰でしょう?
一般に、輸入者=買手、輸出者=売手と考えればいいでしょうが、買手も、売手も日本に所在したり、又は海外所在したりはないんでしょうか?
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この想定例は、取引価格の決定の仕方、同種貨物の商取引や業界の慣行など、具体的な事実が未詳ですので、答えはこうと断定できません。そういう点で、頭の体操ですね。
なお、海外工場CとAとの決済価格は、Cの利益が乗るようになっています。移転価格税制はご存知と思いますが、もし、Cの利益が乗っていないとか、採算割れした価格がずっと続くような取引きにすると、海外所在工場の税務当局がうんと言わないでしょうし、逆に日本で利益が出ないような取引きにすると日本の税務当局がうんと言わないでしょうし、経営全体としても、どこでどれぐらいの利益が出るようにするかは大問題でしょう。
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米国政府と、GM、クライスラー経営陣とのやり取りは、うかがい知れませんが深みが有るドラマのようです。
桜で日本国中が華やかになる時期なのに、隣の国のミサイルか衛星ロケットは、のどにひっかっかる小骨のような存在ではないでしょうか?
写真は、三大桜の一つ、福島県・三春滝桜です。
桜を尋ねる旅行は魅力があります、一度は見たいものです。
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