かずさんの、ふらり日々是好日の記

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295 2008年度関税改正の検討項目について(その6 貨物の破壊処分の規定など・・モノの処分権限・・「貨物の検査、封かん、検査に際しての見本採取」)

2007-11-07 | 関税法一般
 表題の、年度改正項目から脱線して、モノへの税関の処分権限についてみています。
 
前号の末尾に記しました、税関の入国者向けパンフの使用言語は、日本語、英語以外には、スペイン語、ロシア語、フランス語、中国語、韓国語です。
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関税法第105条は 税関職員の権限の基本的な規定です。
この規定は、犯則調査ではなく、ごく普通の状態のときに使われるもので、輸出入貨物の現品検査は日常的に行われますが、その時の根拠となっている権限は、この105条です。

 105条は、モノについての権限だけではなく、ヒトへの質問権、帳簿の検査、外国貿易船への乗込み権限など、広範囲に定めています。

 そのような中で、モノに対する処分権限として次の規定があります.

① 検査 ・・105条第1項第1号 ・・・検査というのはどういうことか、定義はされていませんが、見たり、測ったり、嗅いだりしてその貨物がどういうものか判別し、見ることです。映画が入っているDVDならそのコンテンツの画像を見ることも検査でしょう。

② 封かん・・・同第2号・・・聴きなれない言葉ですが、シールをすることです。勝手に使ったり、使った時には直ぐに判別できるようにシールをするということは、ままあることです。

 関税法では、貨物又は貨物のある場所に封かんする権限を、税関職員に認めています。
  
例えば、何らかの理由で、猟銃を保税運送の承認をするときに、そのコンテナーを税関職員がシールしたり、外国貿易船は、良く船内の緊急対応のために、モルヒネのような鎮痛系の麻薬や、船長がピストルを所持していたりすることがありますが、これを日本に停泊中は基本的に使わせないために、税関がその場所をシールしたりとかの方法が取られます・

③ 検査における見本採取
  税表分類や、その他のために、外国貨物の一部について分析をしたいというようなことが生じます。また、サンプルをとっておいて、今後の通関の参考にするとかもありますので、見本採取権と、見本の提供を受ける権限が規定されています・。
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かずさんは、どうも風邪がすっきりしませんが、もう直ぐ紅葉真っ盛りの時期。
早く良くなって楽しみたいものです。





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