かずさんの、ふらり日々是好日の記

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689 10+2への対応は進んでいますか?

2009-07-07 | 外国・国際事情
2006年10月に成立した、SAFE Port Act- Security and Accountability for Every Port Act of 2006 (2006年港湾安全法)は、米国税関(CBP)に貨物の事前情報集についての規則強化を義務付け、2008年11月に暫定最終規則が公表されました。

この規則の罰則なしの試行が本年1月26日から始まっていますが、罰則を伴う本適用は2010年1月26日から開始の予定です。

この、いわゆる10+2ルールは、12のデーターを海上貨物の船積み24時間前までに輸入者と運送人から送信を求めるものですが、送信のタイミングについて

①・製造業者 ・配送先の名前及び住所 ・原産国 ・商品HTSUS番号(6桁) については、24時間前に提出は必須だが、米国到着24時間前までに修正可能

② ・コンテナ積込み場所 ・混載業者の名前、住所については、米国到着24時間前までに出来るだけ早く申告
と緩和されています。

なお、①と②の6つのデータについては、今年6月1日までパブリックコメントの提出が認められていましたが、これへの回答は未だのようです。

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このような状況からは、10+2ルールは、ルール自体がなくなることは期待しづらく、昨年の暫定規則公表までのパブリックコメントとそれへのCBPの回答振りからは、要求データの削減もなかなか難しそうです。

やはり、提出のタイミングをギリギリまで遅くするよう求めるのと、(C-TPATと)AEOの相互承認によるメリットを求めていくんでしょうか?この関連のことはブログ687でも取上げていますが、罰則適用まで半年余りとなり、グローバル企業は本格的な対応や準備を進める時期です。

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昨年初めの日本機械輸出組合の組合員への調査では、10+2の項目のうち、調査当時のシステム、プロセスでデータ提供できないもののうち、件数が多かったのは ① コンテナ詰めした場所 ② 混載業者の名前と場所 ③HTSUS番号の順だったようです。
少数ですが、2009年1月頃までには対応は困難との企業もあったようです。

さて、2010年1月予定の罰則適用までには円滑に対応できるでしょうか?リードタイムに悪影響が出るようなことにならないよう対応したいものです。

写真は、日米のAEO相互承認の署名時のものです。CBPのホームページから拝借しました。





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