2020年1月22日 プレイバックシーン
航空日誌とは
初めて知りました
ジェイエア、航空日誌積まずに運航 伊丹発大分行きJL2361便
1/22(水) 19:59配信 Aviation Wire
1/22(水) 19:59配信 Aviation Wire
当該機
JA212J. ジェイ・エア Embraer ERJ-170 (JA212J)
懐かしい塗装です
昨日のニュース・・・・航空日誌について
ジェイエア、航空日誌積まずに運航 伊丹発大分行きJL2361便
1/22(水) 19:59配信 Aviation Wire
日本航空(JAL/JL、9201)とグループ会社のジェイエア(JAR/XM)は1月22日、同日の伊丹発大分行きJL2361便(エンブラエル170型機、登録記号JA212J)が自機の航空日誌(ログブック)を搭載せず、別の同型機のものを積んで運航していたと発表した。この影響で、折り返しの大分発伊丹行きJL2362便が欠航。搭乗予定だった50人に影響が出た。
JL2361便を運航したジェイエアによると、同便が運航中に当該機の航空日誌が伊丹空港に置かれたままになっているのが発覚。大分到着後に確認したところ、22日は予備機として伊丹で待機していた別の同型機(JA220J)の航空日誌が搭載されていた。航空日誌には、その機体の運航状況や整備作業が記録されており、航空法で機体への搭載が義務づけられている。
このため、当該機の航空日誌を後続の伊丹発JL2365便で大分へ運び、当該機は航空日誌を搭載して乗客を乗せずに伊丹へフェリー(回航)された。同機はその後、伊丹発大分行きJL2367便と、折り返しの大分発伊丹行きJL2366便に投入されている。
JL2361便には、乗客48人(幼児1人含む)と乗員4人(パイロット2人、客室乗務員2人)が乗っていた。ジェイエアによると、発生原因は確認中だという。
★航空日誌とは
航空日誌には、(1)搭載用航空日誌、(2)地上備え付け用発動機航空日誌、(3)地上備え付け用プロペラ航空日誌、(4)滑空機用航空日誌の4種類がある。
ジェット機の場合は(1)と(2)だけが必要とされる。航空機に搭載される搭載用航空日誌に記載される内容は、航空機の国籍、登録記号、登録番号、登録年月日、航空機の種類、型(かた)式、型式証明書番号、耐空類別、耐空証明書番号、航空機の製造者、製造番号、製造年月日、発動機およびプロペラの型式、航行に関する記録、製造後の総航行時間および最近のオーバーホール後の総航行時間、発動機およびプロペラの装備換えに関する記録、修理・改造または整備の実施に関する記録である。地上備え付け用発動機航空日誌に記載される内容は、発動機の型式、製造者、製造番号、製造年月日、装備換えに関する記録、修理・改造または整備の実施に関する記録、発動機の使用に関する記録である。航空機が飛行したとき、または整備、改造などを行った場合などに必要事項を記載する日誌。
航空機の使用者が備え付けることを航空法で義務づけられている書類の一つで、航空日誌がなければ航空機を飛行させることはできない。
★パイロットの必携携帯書類は
パイロットが航空機に乗り込んで業務を行う際には規定された書類を携帯することが法で義務づけられている(日本の場合は航空法第67条)
最低限必要な書類は、航空従事者技能証明書と航空身体検査証明書である。また日本のように技能証明書に無線資格の表記が無い場合は無線従事者免許証も必要となる。このほかに航空日誌、機種別の資格が必要な機体では技能限定証明書、国際線では航空英語能力証明書とパスポートも必要になる。
旅客機ではさらに航空図、出発から到着までの経路、飛行場の進入方式や注意事項等を綴じた「ルートマニュアル」、機体に関するマニュアル、社内規定集、懐中電灯(大型機では昼でも機体下部は影になる)、会社への報告書を携行する。
これらの書類を持ち運ぶことになるがルートマニュアルは分厚いため、操縦席で参照しやすいように口が広く立てた状態を保てるフライトバッグ(フライトケース)と呼ばれる専用の鞄がある。
★航空日誌 (第 58 条)
航空日誌は航空機の運航、整備その他航空機に係る内容 を記録する重要な書類です。航空機に備える義務は航空機 の使用者にありますが、実際記録するのは航空機を直接使用 した機長、整備士です。
航空日誌は、それを参照することにより航空機の飛行時間 やその他一切の経歴を正確に確認できる、いわば航空機の 経歴簿という性質のもので、多数の者が一つの機材に携わ る航空会社の運用において、記載ミス等には十分な注意が 必要です。
出発前の確認には航空日誌の点検が含まれていますが、 これを怠った場合には 50 万円以下の罰金に処すると航空法 第 153 条には規定されています。
また、航空法第 145 条には、航空日誌を備えなかったとき、 航空日誌に記載すべき事項を記載しなかったとき、航空日誌 に虚偽の記載をしたとき、航空機の使用者を 100 万円以下 の罰金に処すると規定しています。航空法第 159 条の両罰 規定により航空機の使用者のみならず航空日誌に直接かか わった者も処罰の対象となります。
★航空日誌 (第 58 条)
航空日誌は航空機の運航、整備その他航空機に係る内容 を記録する重要な書類です。航空機に備える義務は航空機 の使用者にありますが、実際記録するのは航空機を直接使用 した機長、整備士です。
航空日誌は、それを参照することにより航空機の飛行時間 やその他一切の経歴を正確に確認できる、いわば航空機の 経歴簿という性質のもので、多数の者が一つの機材に携わ る航空会社の運用において、記載ミス等には十分な注意が 必要です。
出発前の確認には航空日誌の点検が含まれていますが、 これを怠った場合には 50 万円以下の罰金に処すると航空法 第 153 条には規定されています。
また、航空法第 145 条には、航空日誌を備えなかったとき、 航空日誌に記載すべき事項を記載しなかったとき、航空日誌 に虚偽の記載をしたとき、航空機の使用者を 100 万円以下 の罰金に処すると規定しています。航空法第 159 条の両罰 規定により航空機の使用者のみならず航空日誌に直接かか わった者も処罰の対象となります。
★航空機に備え付ける書類 (第 59 条)
加えて電波法により、「無線局の免許状」及び「無線業務 日誌」の搭載が義務付けられています。無線業務日誌は搭 載用航空日誌で兼用されているのが一般的です。
ちなみに、国際民間航空条約には以下のように規定され ています。
国際民間航空条約第29条 国際航空に従事する締約 国の全ての航空機は、この条約で定める要件に適合す る次の書類を備え付けなければならない。
1登録証明書
2耐空証明書
3乗組員免状
4航空日誌
5航空機無線局免状
6旅客名簿(旅客機)
7積荷目録及び細目申告書(貨物機