昨日、
お酒の価格について書きました。
その補足の意味で
これまでの経緯や
平成29年3月国税庁告示を
下記にまとめました。
お時間あるときお読みください。
酒類の公正な取引について
(国税庁告示)
≪これまでの経緯≫
※酒類業者の自主的取組促進のため、
平成18年8月
「酒類に関する公正な取引のための指針」。
※平成28年6月酒税法一部改正に基づき
平成29年3月
「酒類の公正な取引に関する基準」。
※これらを踏まえ
酒類の公正な取引環境の整備を
確保するため取引状況等実態調査実施。
≪平成29年3月国税庁告示≫
公正な取引の基準
酒類業者は次のいずれにも
該当する行為を行ってはいけません。
①正当な理由なく酒類を総販売原価
(売上原価+販管費)を下回る価格で
継続販売すること。
②自己又は他の酒類業者の酒類事業に
相当程度の影響を及ぼすおそれがある
取引をすること。
平成29年6月1日以降に
酒類業者(製造・卸・小売)が行う
酒類の取引が基準の対象となります。
以上です。
私どもはこれからも
酒類の公正な取引遵守に向け
取り組んでまいります。
晋南貿易株式会社 代表取締役 曲 健三。
お酒の価格について書きました。
その補足の意味で
これまでの経緯や
平成29年3月国税庁告示を
下記にまとめました。
お時間あるときお読みください。
酒類の公正な取引について
(国税庁告示)
≪これまでの経緯≫
※酒類業者の自主的取組促進のため、
平成18年8月
「酒類に関する公正な取引のための指針」。
※平成28年6月酒税法一部改正に基づき
平成29年3月
「酒類の公正な取引に関する基準」。
※これらを踏まえ
酒類の公正な取引環境の整備を
確保するため取引状況等実態調査実施。
≪平成29年3月国税庁告示≫
公正な取引の基準
酒類業者は次のいずれにも
該当する行為を行ってはいけません。
①正当な理由なく酒類を総販売原価
(売上原価+販管費)を下回る価格で
継続販売すること。
②自己又は他の酒類業者の酒類事業に
相当程度の影響を及ぼすおそれがある
取引をすること。
平成29年6月1日以降に
酒類業者(製造・卸・小売)が行う
酒類の取引が基準の対象となります。
以上です。
私どもはこれからも
酒類の公正な取引遵守に向け
取り組んでまいります。
晋南貿易株式会社 代表取締役 曲 健三。