KYOKUKENZO'S WORKSHOP 2024

「道」は自ら切り開くもの。
他人の後追いは「道」にあらず。

昨日の続き。

2017年12月18日 | 社長のことば
昨日、
お酒の価格について書きました。

その補足の意味で
これまでの経緯や

平成29年3月国税庁告示を
下記にまとめました。

お時間あるときお読みください。

酒類の公正な取引について
(国税庁告示)

≪これまでの経緯≫

※酒類業者の自主的取組促進のため、
平成18年8月
「酒類に関する公正な取引のための指針」。

※平成28年6月酒税法一部改正に基づき
平成29年3月
「酒類の公正な取引に関する基準」。

※これらを踏まえ
酒類の公正な取引環境の整備を
確保するため取引状況等実態調査実施。

≪平成29年3月国税庁告示≫ 

公正な取引の基準

酒類業者は次のいずれにも
該当する行為を行ってはいけません。

①正当な理由なく酒類を総販売原価
(売上原価+販管費)を下回る価格で
継続販売すること。

②自己又は他の酒類業者の酒類事業に
相当程度の影響を及ぼすおそれがある
取引をすること。

平成29年6月1日以降に
酒類業者(製造・卸・小売)が行う
酒類の取引が基準の対象となります。


以上です。

私どもはこれからも
酒類の公正な取引遵守に向け
取り組んでまいります。

晋南貿易株式会社 代表取締役 曲 健三。
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