9,588位 / 1,632,640
天気 晴
7時50分、起床
7時56分、体温 :35.2℃
7時59分、血圧 :106 65 脈拍 :58
8時10分、歯磨き、洗顔、体重 :65.0Kg
------------------------------------------
2時半までDVDを見てしまう。
それでも7時50分には目を覚ます、緊張していたからであろう。
考えないように部屋に戻りDVDをみている。妻が出かける、
長男が起きて、おりて行く。
9時半近く、窓から上空を見ると、不気味な雲が広がっている。洗濯物は干してある。
近所のお宅には、布団が干してある。
急いで着替え、バックを持って、下に行く。
「大丈夫そう」と、長男は出かけて行った。
部屋に戻り窓から近所を見ると、布団を、取り込んでいる。
外に出て、干してあるマットを取り込んでおく。
ベランダに出て、洗濯物を取り込み始める。すると霧雨状態で降ってきた。やれやれ。
長男が心配だが、大丈夫であろうか。
部屋に戻り。パソコンンの電源を入れる。
10時を回ったところで藤子プロに、電話を入る。
島常務は来客中と言うことで、一緒に話を聞いてくれた小林プロデューサーに代わってもらい、私宛に、連絡をくれるようにと電話番号を伝えて、お願いした。
11時02分岡部先生からメールが来て、島常務から電話があった詳しくは後程とある。
藤子プロに、朝お願いしたのはなんなんだろう。
岡部先生に、こちらに電話するようにお願いしたことを伝えようと、電話するが、でない。メールを送った。
12時、ジェイコム荒明さんから電話が来る。11月の企画の相談。
20日午後お会いして、相談することに。
お菓子教室、お蕎麦教室、ウォーキング、うどんもやりたいし、等々。一つだめになっても、天は助けるか。
13時32分、岡部先生からメールが入る。
広報に載せる事どころか上映も展示も、「一切不可でした」との事。理由がわからないのですぐに、藤子プロに電話を入れる。あれ、留守電、昨日と同じ?途中で自分が喋ってしまうので落ち着いて内容を聞くと「1時から2時まで、お昼休みとの事。
久しく、講演会を開催していない。
昭和40年代、私たち、アニメ制作に携わった者たちは、過酷の労働条件と、最低の賃金、ほとんどサービス残業で(70時間で打ち切り)アニメが好き、と言うことで命を懸けてきた。
そんな愛すべき、自分たちが、携わってきた、作品、興味を持って、頂けるなら、多くの方に、知っていただきたい、と思うのが、人として、当たり前だと、理解していただきたい。
しかし、著作権法と言う、剣を振りかざして、それらの作品を封じ込めようとする、営利目的企業などが、存在する事も、事実である。
やはり、世の手本となってきた、私の居た、手塚プロや、虫プロなど多くは、理解を示していることはうれしい。
私が携わった、作品、日の目を見ない作品が多い、幻になってしまったり、リニューアルされてしまったりである。
運よく、資料を持っている。このことは、正確に当時の事を伝えていく、使命を受けたなど、過大妄想気味老人は、勝手に、思い込んでいる。
友人たち、ありがたいことに、多くの友人を得た。その人たちが、著作権法って、けして悪法ではないのだよ、と教えてくれた。
それどころか、私みたいなものにとって、味方であり、とてもありがたいのだという。
それは、著作権法 第三十八条だという。
著作権法38条
第三十八条
1公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
著作物著作権法2条1項に「著作物」は次のように定義されている。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
頒布 (はんぷ)人に配ること。不特定に対して配るときに使い、対象を限定するときは「配布」とする。販売とは別の概念で、有償かどうかにかかわらない行為。
同人誌を即売会で販売する時には、金銭を得る商行為ではないことを主張するために頒布と称する習慣が広まっている。
著作権法38条
非営利かつ無料であれば、いくつかのパターンについて著作権に触れる行為をしても許される、という著作権法の条項。
喫茶店など営利を目的とした場所などで、非営利かつ無料にミニコンサートを行ったりした場合には、この条項が絡んでくる。
非営利 ひえいり (一般)
組織等が事業を通じて得た利益をその組織等の構成員に分配しないということ意味のこと。決して「利益を得ない」という意味ではない。
著作権広義には、著作物を創作したことにより著作者に発生する権利。
狭義には、広義の著作権のうち著作者人格権以外の財産的な権利。
著作物の公正な利用と著作者の保護との調和を図るために設定された。
知的所有権の1つであり、インターネットの普及の影響を最も受けている分野の一つ。
著作権を侵害した場合は、著作権者から民事上の請求を受ける。
例えば、損害賠償請求(民法709条)、不当利得返還請求(民法703条、704条)、信用回復措置請求(著作権法115条)、差止請求(著作権法112条)。これらの民事上の請求は、著作権が財産権であることに基づく。
また、著作権を侵害した場合は、上記した民事上の責任だけでなく、刑事上の制裁も受け得る。著作権を侵害した罪の成立には、刑法の原則どおり故意が必要である。なお、著作権を侵害した罪は親告罪であるが、これは、同罪が著作権という私権を保護法益とするものであり、従って刑事上の制裁の判断を著作権者に委ねることが相当と考えられるためである。
日本国著作権法における「著作権」
日本国著作権法における著作者人格権を除いた狭義の著作権には、以下のものが含まれる。
複製権(著作物を何らかの方法でコピーする権利)
上演権・演奏権・上映権(脚本・音楽・映画等の著作物を、公に上演・演奏・上映する権利)
公衆送信権(著作物を放送・有線放送・インターネット等で送信して、公に伝達する権利)
口述権(著作物を口頭で公に伝達する権利)
展示権(著作物をそのオリジナルを使って、公に展示する権利)
頒布権(映画の著作物またはそのコピーを、元のコピーを使って有償か無償で譲ったり貸したりする権利)
譲渡権・貸与権(映画以外の著作物を、オリジナルまたはコピーを有償か無償で譲ったり貸したりすることで、公に提供する権利)
翻訳権・翻案権(著作物を翻訳・編曲・映画化等する権利)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(二次的著作物に関する著作権は、その原著作物の著作者も同一の権利を専有する)
だから私も、営利を目的とせず、ただ、こういう作品を作ったという証を、多くの方に知っていただきたく思うので、年金暮らしの苦しい中でも、相変わらず、夢を追いかけることを、喜びにした、これからの短い人生を、楽しみたいのである。
映画作り時の、初心わするべからず である。
私たちが、なぜ、今まで、この条文を盾に争うことや、もっと皆さんに知っていただくような、活動をしなかったわけは、
法律と言うのは、悪用する人たちの、味方となる。
つまり悪い人が、この法律を、悪用する。するとその一人のために、今度は法律を変えてしまおうとする。
結果、すべてが、だめ、になることを恐れていたからである。
この法律を、悪用は絶対しないでほしい。
14時妻が帰宅する。食事の用意が出来たと言っているが、ちょっと待って、と言って、藤子プロに電話をする。
「外出中で、5時半過ぎに戻る、」との事であった。
その旨岡部先生に電話をするが出ない。ものすごい迷惑かけたので仕方ない。
また不慣れなメールを打つ。
食事、インスタントカレー昼食すぐに済ませ部屋に戻る。
企画室のマネージャーさんにもお詫びのメールを出そうと文章を書き始める。
16時メールを出す。
16時53分、としま文化財団から、迷惑かけたにもかかわらず、温かいメールの返事を頂き、涙。
18時になったので藤子プロに電話をする。島さんに代わってもらい、なぜ、だめなのかを尋ねた。
18時28分、再度検討して、連絡をくれると言う。
再度、としま、にメールを出した。暖かいメールをいただいたお礼。
岡部先生からは電話しても出ない。メールを打つ、だけ。仕方ないこと。
18時30分長男が帰宅。
19時40分夕食。
20時、歩く理由があった、食パン8枚切りが切れていた。妻に小銭を貰い、家を出る。
六仙公園、怪しい者たち、公園のトイレ、前に工具に火をつけられている。
中学生ぐらいに見える、障害者用トイレに出入り。男3人のうち一人が裸になっていてパンツ一枚。女性が一人混じった。公園を一周して注意する。アスレチックの工具をやりに、ご婦人が3人見える。何しているんだろうなど、話している。もう1周する。奥さんたちが子どもらに注意している「なにしてんの」「だめよ」「帰りなさい」など、心配になり一度家に戻り、いざというとき、助けるため、何か武器になりそうなものをと探す。
すると妻が「だめよ」と一喝「警察呼べばいいのよ」気を取り直してまた行ってみる。まだやり取りしている。そこに心配した次男が来る。あたしが何もしないと、戻っていく。20時25分そのままひばりヶ丘西友に向かう。
歩くのが目的なので安売りがなければ買わない。次にビックAに行く。ここで買えば買物袋なしでも近い。
21時家に戻る、食パンを置いて「見てくるね」戸外に出る後ろで妻が「また!しょうがないわね」と言っている。
まだいた、公園のトイレン前に運動すわりしている。ご婦人たちはもういない。
家に戻る。「お風呂沸いてるよ」すぐに入る。明日はうどんの楽校、手足をきれいに、ひげも剃ってと、21時25分風呂から出る。
ブログ14時45分に少し書いておいたが、21時30分、続きを書き始める。
22時40分投稿しておこう。
天気 晴
7時50分、起床
7時56分、体温 :35.2℃
7時59分、血圧 :106 65 脈拍 :58
8時10分、歯磨き、洗顔、体重 :65.0Kg
------------------------------------------
2時半までDVDを見てしまう。
それでも7時50分には目を覚ます、緊張していたからであろう。
考えないように部屋に戻りDVDをみている。妻が出かける、
長男が起きて、おりて行く。
9時半近く、窓から上空を見ると、不気味な雲が広がっている。洗濯物は干してある。
近所のお宅には、布団が干してある。
急いで着替え、バックを持って、下に行く。
「大丈夫そう」と、長男は出かけて行った。
部屋に戻り窓から近所を見ると、布団を、取り込んでいる。
外に出て、干してあるマットを取り込んでおく。
ベランダに出て、洗濯物を取り込み始める。すると霧雨状態で降ってきた。やれやれ。
長男が心配だが、大丈夫であろうか。
部屋に戻り。パソコンンの電源を入れる。
10時を回ったところで藤子プロに、電話を入る。
島常務は来客中と言うことで、一緒に話を聞いてくれた小林プロデューサーに代わってもらい、私宛に、連絡をくれるようにと電話番号を伝えて、お願いした。
11時02分岡部先生からメールが来て、島常務から電話があった詳しくは後程とある。
藤子プロに、朝お願いしたのはなんなんだろう。
岡部先生に、こちらに電話するようにお願いしたことを伝えようと、電話するが、でない。メールを送った。
12時、ジェイコム荒明さんから電話が来る。11月の企画の相談。
20日午後お会いして、相談することに。
お菓子教室、お蕎麦教室、ウォーキング、うどんもやりたいし、等々。一つだめになっても、天は助けるか。
13時32分、岡部先生からメールが入る。
広報に載せる事どころか上映も展示も、「一切不可でした」との事。理由がわからないのですぐに、藤子プロに電話を入れる。あれ、留守電、昨日と同じ?途中で自分が喋ってしまうので落ち着いて内容を聞くと「1時から2時まで、お昼休みとの事。
久しく、講演会を開催していない。
昭和40年代、私たち、アニメ制作に携わった者たちは、過酷の労働条件と、最低の賃金、ほとんどサービス残業で(70時間で打ち切り)アニメが好き、と言うことで命を懸けてきた。
そんな愛すべき、自分たちが、携わってきた、作品、興味を持って、頂けるなら、多くの方に、知っていただきたい、と思うのが、人として、当たり前だと、理解していただきたい。
しかし、著作権法と言う、剣を振りかざして、それらの作品を封じ込めようとする、営利目的企業などが、存在する事も、事実である。
やはり、世の手本となってきた、私の居た、手塚プロや、虫プロなど多くは、理解を示していることはうれしい。
私が携わった、作品、日の目を見ない作品が多い、幻になってしまったり、リニューアルされてしまったりである。
運よく、資料を持っている。このことは、正確に当時の事を伝えていく、使命を受けたなど、過大妄想気味老人は、勝手に、思い込んでいる。
友人たち、ありがたいことに、多くの友人を得た。その人たちが、著作権法って、けして悪法ではないのだよ、と教えてくれた。
それどころか、私みたいなものにとって、味方であり、とてもありがたいのだという。
それは、著作権法 第三十八条だという。
著作権法38条
第三十八条
1公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
著作物著作権法2条1項に「著作物」は次のように定義されている。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
頒布 (はんぷ)人に配ること。不特定に対して配るときに使い、対象を限定するときは「配布」とする。販売とは別の概念で、有償かどうかにかかわらない行為。
同人誌を即売会で販売する時には、金銭を得る商行為ではないことを主張するために頒布と称する習慣が広まっている。
著作権法38条
非営利かつ無料であれば、いくつかのパターンについて著作権に触れる行為をしても許される、という著作権法の条項。
喫茶店など営利を目的とした場所などで、非営利かつ無料にミニコンサートを行ったりした場合には、この条項が絡んでくる。
非営利 ひえいり (一般)
組織等が事業を通じて得た利益をその組織等の構成員に分配しないということ意味のこと。決して「利益を得ない」という意味ではない。
著作権広義には、著作物を創作したことにより著作者に発生する権利。
狭義には、広義の著作権のうち著作者人格権以外の財産的な権利。
著作物の公正な利用と著作者の保護との調和を図るために設定された。
知的所有権の1つであり、インターネットの普及の影響を最も受けている分野の一つ。
著作権を侵害した場合は、著作権者から民事上の請求を受ける。
例えば、損害賠償請求(民法709条)、不当利得返還請求(民法703条、704条)、信用回復措置請求(著作権法115条)、差止請求(著作権法112条)。これらの民事上の請求は、著作権が財産権であることに基づく。
また、著作権を侵害した場合は、上記した民事上の責任だけでなく、刑事上の制裁も受け得る。著作権を侵害した罪の成立には、刑法の原則どおり故意が必要である。なお、著作権を侵害した罪は親告罪であるが、これは、同罪が著作権という私権を保護法益とするものであり、従って刑事上の制裁の判断を著作権者に委ねることが相当と考えられるためである。
日本国著作権法における「著作権」
日本国著作権法における著作者人格権を除いた狭義の著作権には、以下のものが含まれる。
複製権(著作物を何らかの方法でコピーする権利)
上演権・演奏権・上映権(脚本・音楽・映画等の著作物を、公に上演・演奏・上映する権利)
公衆送信権(著作物を放送・有線放送・インターネット等で送信して、公に伝達する権利)
口述権(著作物を口頭で公に伝達する権利)
展示権(著作物をそのオリジナルを使って、公に展示する権利)
頒布権(映画の著作物またはそのコピーを、元のコピーを使って有償か無償で譲ったり貸したりする権利)
譲渡権・貸与権(映画以外の著作物を、オリジナルまたはコピーを有償か無償で譲ったり貸したりすることで、公に提供する権利)
翻訳権・翻案権(著作物を翻訳・編曲・映画化等する権利)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(二次的著作物に関する著作権は、その原著作物の著作者も同一の権利を専有する)
だから私も、営利を目的とせず、ただ、こういう作品を作ったという証を、多くの方に知っていただきたく思うので、年金暮らしの苦しい中でも、相変わらず、夢を追いかけることを、喜びにした、これからの短い人生を、楽しみたいのである。
映画作り時の、初心わするべからず である。
私たちが、なぜ、今まで、この条文を盾に争うことや、もっと皆さんに知っていただくような、活動をしなかったわけは、
法律と言うのは、悪用する人たちの、味方となる。
つまり悪い人が、この法律を、悪用する。するとその一人のために、今度は法律を変えてしまおうとする。
結果、すべてが、だめ、になることを恐れていたからである。
この法律を、悪用は絶対しないでほしい。
14時妻が帰宅する。食事の用意が出来たと言っているが、ちょっと待って、と言って、藤子プロに電話をする。
「外出中で、5時半過ぎに戻る、」との事であった。
その旨岡部先生に電話をするが出ない。ものすごい迷惑かけたので仕方ない。
また不慣れなメールを打つ。
食事、インスタントカレー昼食すぐに済ませ部屋に戻る。
企画室のマネージャーさんにもお詫びのメールを出そうと文章を書き始める。
16時メールを出す。
16時53分、としま文化財団から、迷惑かけたにもかかわらず、温かいメールの返事を頂き、涙。
18時になったので藤子プロに電話をする。島さんに代わってもらい、なぜ、だめなのかを尋ねた。
18時28分、再度検討して、連絡をくれると言う。
再度、としま、にメールを出した。暖かいメールをいただいたお礼。
岡部先生からは電話しても出ない。メールを打つ、だけ。仕方ないこと。
18時30分長男が帰宅。
19時40分夕食。
20時、歩く理由があった、食パン8枚切りが切れていた。妻に小銭を貰い、家を出る。
六仙公園、怪しい者たち、公園のトイレ、前に工具に火をつけられている。
中学生ぐらいに見える、障害者用トイレに出入り。男3人のうち一人が裸になっていてパンツ一枚。女性が一人混じった。公園を一周して注意する。アスレチックの工具をやりに、ご婦人が3人見える。何しているんだろうなど、話している。もう1周する。奥さんたちが子どもらに注意している「なにしてんの」「だめよ」「帰りなさい」など、心配になり一度家に戻り、いざというとき、助けるため、何か武器になりそうなものをと探す。
すると妻が「だめよ」と一喝「警察呼べばいいのよ」気を取り直してまた行ってみる。まだやり取りしている。そこに心配した次男が来る。あたしが何もしないと、戻っていく。20時25分そのままひばりヶ丘西友に向かう。
歩くのが目的なので安売りがなければ買わない。次にビックAに行く。ここで買えば買物袋なしでも近い。
21時家に戻る、食パンを置いて「見てくるね」戸外に出る後ろで妻が「また!しょうがないわね」と言っている。
まだいた、公園のトイレン前に運動すわりしている。ご婦人たちはもういない。
家に戻る。「お風呂沸いてるよ」すぐに入る。明日はうどんの楽校、手足をきれいに、ひげも剃ってと、21時25分風呂から出る。
ブログ14時45分に少し書いておいたが、21時30分、続きを書き始める。
22時40分投稿しておこう。