
「貸地」と「借地」どう違うの?
よく国道とか走ってると「借地」と「貸地」という募集看板を目にします。
二つとも目的は土地を貸してその地代を得るということに変わりません。
ただしバックボーンとなる法律が異なります。
借地は「借地借家法」 貸地は「民法」
借地借家法は借主を保護するスタンスの法律(民法より優先されます)、
ですので、借主が自己居住用、業務用等の建物を建築する場合に設定される権利について民法よりも保護の手厚い借地借家法で保護しようとするものです、人の生活の基盤となってますので…。
貸地はそれ以外のもの、イメージとしては駐車場とか資材置き場とか、建物ではなく工作物がある感じ。
ここで注意なのが、借地借家法の保護を受けない賃貸借内容、目的がいくら建物があっても、用途が駐車場とか、建物が登記されてないケースですと、ひょっとしたら借地借家法の適用を受けない物件かもしれません。
この判断に迷う場合には専門家にご相談すべきかと思います。
また、借地借家法の適用を受けない貸地は、いわゆる底地として取り扱われるケースが少なく、税務上や相続等では「更地」として扱われる場合もあることに留意してください(借地権相当額の減価が認められないかも)
賃貸借は権利関係が複雑で、なかなか一筋縄ではいかない部分が多いです。契約される際には一度専門家のアドバイスをお聞きされるほうが良いですね。