かいつぶりの日々

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【法改正】所有者不明土地法と不動産登記法改正

2021年04月22日 | 改正

表題の件、長い間社会問題となってましたが、法整備が確定。
2024年をめどに相続発生してから(知ってから)3年以内に相続登記をすることを義務付けました。
原則は上記の通りです、引っ越しなどで相続人の住所が変更があった場合には変更の登記は2年以内に行うようにと定めました。

もし怠れば過料(5万円以下、または10万円以下)となり厳格化してます、

ただし、通常のように登記をするのではなく、相続人が、戸籍などを法務局に持参し、申告すれば「相続人として相続登記義務を果たした」とみなされるそうです。

手続きがだいぶ楽になるみたいですね。
法務局側も住基ネットをつかって土地所有者の台帳整備を行います(具体的にはまだ発表はありませんが)

もし山林など「いらない」土地であれば、一定の要件で国庫に帰属できる手続きもできるそうです。

要件とは、「更地」であること、「担保がついていないこと」が挙げられます。
またこの場合、10年分の管理料を国に支払うのが条件となっております。(具体的にはまだ不明です)

これが空地の流通の一助になれば幸いですね。