離婚に関して不動産鑑定が関与する場合があります。
離婚は、①夫婦の財産関係の清算、②離婚に伴う損害賠償、③離婚後生活に困窮する配偶者の扶養の①~③を目的とした、民法上(民法第768条、第771条)で財産分与請求権が規定されています。結構なケースで不動産(自宅等の土地建物)の価格いかんが問題となることが多いのです。
なぜかといいますと、不動産の価格、さらには不動産の評価をおこなう方法はひとつではないからです。例えば、固定資産税評価、相続税路線価をベースにと考えても、これらはあくまで課税の基礎資料としての価格であり、真の価格を表しているとは言えないです。また、仲介業者様の査定書を基礎にされる方もいらっしゃいますが、査定書は法的な説明責任等がないため、また、売却を目的とした価格であることが多く、仲介業者様の査定によってマチマチなケースもあり、離婚調停や審判において資料としての妥当性に欠ける部分があります。(ただし、これらの評価もすべて誤りではありません、評価を出すベクトルが違うだけです)
こういった場合には不動産の真の価格に向けたベクトルで評価することが必要となり、不動産鑑定士の評価が必要となります。協議されている資産では不動産価格は大きく、それが原因で離婚協議が長引いている場合もありますし、この場合には不動産鑑定を利用することで早期解決にもつながるでしょう。もし、現在お悩みの方は担当の弁護士先生を経由して鑑定評価についてご相談してみてもいかがでしょうか?