かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

不動産に関するご相談についてはお気軽に当事務所までご連絡ください。 合同会社 鳰不動産鑑定(におふどうさんかんてい) 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4B ℡077-516-8907 fax077-516-7541 以下、専用のフォームです、
<ご連絡フォーム(クリック)>お問い合わせ・お見積り等
送信後1~2日程度で担当者からご連絡します。

【法律】土地利用規制法施行

2022年10月12日 | 日記
この10月から新しく「土地利用規制法」が施行されました。

内容は、
・国が定める「重要施設」の周囲1キロ、国境離島を「中止区域」に指定、利用状況を調査する。
・重要施設などへの妨害行為は中止勧告、命令。応じなければ罰金・懲役
・一部の自衛隊基地周辺、領海の基点となる無人国境離島は「特別注視区域」に指定、200㎡以上の土地の売買について事前届出義務あり。

ここでいう「重要施設」は原発、米軍基地、自衛隊駐屯地などです。これらへの妨害行為、すなわちレーザーや違法電波の発射などで、施設の運用を妨害することは罰則となります、つまりこういった事案が発生していた…ってことですかね。

この法律の背景は、近年の外国資本による日本の土地の買い占め問題が背景となっており、国家の安全を重視して土地利用及び売買について規定を定めたということです。

不動産鑑定に絡む部分としては、取引が事前届出義務となること。
手続き内容は具体的にはわかりませんが、一つ作業が多くなることは確かです。
私の考えで申し上げますと、手続きが多くなることで、これらの土地の価格が大きく変わることはないと思いますね。

上記法律から離れますが、ニセコエリアのように、外国資本流入でリゾート開発が進み大きく地価変動した場所はもちろんあります。
ただ、一部の報道では山林・水源地の買い占めを行っているといううわさも聞きます。

外国資本の流入、これを良しとするかどうか、中々判断が難しいところですね。